調査が終われば効力は無い?

少し前の記事ですが、とても驚いたので書き留めておきます。

川棚町で2年ぶりに開かれた日曜議会。

その日の一般質問の中で、議員と町長との間でこんなやりとりが交わされていました。

 

この町長の答弁にはちょっとびっくりです。

ここの出て来た覚書とはこちらのこと。

昭和47年に交わされた、確かに古いものですが、

時の県知事と、川棚町の3つの郷の総代が署名押印した正式文書で、

立会人として当時の川棚町長も署名押印しています。

 

で、ここに書かれているのは、以下の4条で、特に第4条が大事なので赤い四角で囲んでみました。

 

「乙(長崎県)が調査の結果、建設の必要が生じたときは、改めて甲(3つの郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする」と書かれています。

つまり、これは、

まだ建設するって決めたわけじゃないんだよ。

建設する必要があるかどうか判断するために調査するんだよ。

で、調査した結果、建設すべきとなった場合は、ちゃんと皆さんと話し合って、

合意ができたら文書を作成して、きちんと手続きをふむよ。

それをしないで勝手に工事を始めるなんてことはしないから安心してね。

という意味でしょう?

だから、それなら調査してもいいですよ、ということで覚書を交わしたわけですよね?

 

なのに、この約束を反故にして、県は勝手にダム事業に着手した。

それを、この約束の場に立ち会った川棚町長も認めてしまった。

これじゃあ、何のための覚書だったの?

と、第三者でも納得できません。

 

しかし、現町長さんの答えは、

「調査をするために結んだもので、(調査を終えた)現時点で効力はないと考えている」でした。

 

えー!

それじゃあ詐欺同然、だまし討ち同然じゃないですか?

覚書の法的効力など知らない素人の私にはそう思えてしまうのですが、

違います?

 

まあ、私たち日本国民は約束事にはルーズな国民性ですからね〜

「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」と憲法で謳っておきながら、

自衛隊の軍事力は世界で常にベストテン入りしています。

(調査機関によって9位とか4位とか評価が分かれているようですが)

一番憲法を守らなきゃいけない大臣や国会議員が平気で憲法を汚し傷つけているし…

 

そんな体質は認識した上で、それでも、やはり納得できない。

まるで、騙される方がバカなんだよ〜と言われてるみたい。

これでは、県民は知事を信用できない。

町民は町長を信用できない。

信頼の無いところに、未来はない。

だから、石木ダム問題も、いつまでたっても解決しないし、

溝は深まるばかりです…     

 

  

 

オンライン署名にぜひご協力ください!

石木ダム建設は説明不足。長崎県は一度立ち止まり、
公開討論会を開いてください。(Change.org)

ほかにも、こうばるを守るためやっていただけることがあります。

→あなたにできること

「調査が終われば効力は無い?」への3件のフィードバック

  1. Unknown

    初めまして長崎県民です(佐世保市民ではありませんが)



    少し気になったので書き込みをさせていただきました。

    「文の切り抜き」が多すぎて本来の意味を捉えられていない部分が多々あります。



    この昭和47年の覚書は予備調査のようですが、あたかもこの調査の後何もしないで着手したように書かれております。

    本当に何もしないで着手したのでしょうか?根拠はありますか?

    着手を始めたのは昭和50年のようですが、それまでに「書面による同意」が確実にないと言えますか?

    一度確認をされた方が良いと思います。(私自身も確認をしていないため確実に「ある」とは言えません)





    また、自衛隊の文言も気になりました。

    陸海空軍その他の戦力は、「これ」を保持しない の「これ」が正確に捉えられていないため、勘違いをされています。

    「これ」とは、この文の前文にある「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段」だと思います。

    要するに「陸海空軍は威嚇や戦争に使う武力という戦力は保持しません」ということです(少し日本語崩れて申し訳ないです)



    戦後自衛隊が1回でも威嚇のために武力を使いましたか?色々な戦争に付いて行きはしましたが、前線で戦いましたか?

    もしあったならばそれは憲法違反と言えますね。間違いありません。

    ランキングは、仮にその武器や人が戦いを起こした際の強さなのでしょう。それだけ国内を守る力があるということですね。





    仮にこの記事を同じように切り抜いてみたときに

    「調査した結果、建設すべきとなった」

    と意味が逆転してしまいますよね。

    最近のマスコミがよく使う手法です。



    最後に、私自身もこのダムに関しては「今はもう必要がないけど、戻るに戻れないのだろう」と解釈しています。

    長文失礼しました。

  2. Unknown

    初めまして長崎県民です(佐世保市民ではありませんが)



    少し気になったので書き込みをさせていただきました。

    「文の切り抜き」が多すぎて本来の意味を捉えられていない部分が多々あります。



    この昭和47年の覚書は予備調査のようですが、あたかもこの調査の後何もしないで着手したように書かれております。

    本当に何もしないで着手したのでしょうか?根拠はありますか?

    着手を始めたのは昭和50年のようですが、それまでに「書面による同意」が確実にないと言えますか?

    一度確認をされた方が良いと思います。(私自身も確認をしていないため確実に「ある」とは言えません)





    また、自衛隊の文言も気になりました。

    陸海空軍その他の戦力は、「これ」を保持しない の「これ」が正確に捉えられていないため、勘違いをされています。

    「これ」とは、この文の前文にある「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段」だと思います。

    要するに「陸海空軍は威嚇や戦争に使う武力という戦力は保持しません」ということです(少し日本語崩れて申し訳ないです)



    戦後自衛隊が1回でも威嚇のために武力を使いましたか?色々な戦争に付いて行きはしましたが、前線で戦いましたか?

    もしあったならばそれは憲法違反と言えますね。間違いありません。

    ランキングは、仮にその武器や人が戦いを起こした際の強さなのでしょう。それだけ国内を守る力があるということですね。





    仮にこの記事を同じように切り抜いてみたときに

    「調査した結果、建設すべきとなった」

    と意味が逆転してしまいますよね。

    最近のマスコミがよく使う手法です。



    最後に、私自身もこのダムに関しては「今はもう必要がないけど、戻るに戻れないのだろう」と解釈しています。

    長文失礼しました。

  3. Unknown

    長崎県民のaさん、コメントありがとうございます。ご質問にお答えします。



    1.「書面による同意」が確実にないと言えますか?についてですが、

    この覚書は、川原、木場、岩屋の3つの郷の代表と知事が取り交わしたもので、その後、木場と岩屋の代表とは同意の文書を取り交わしています。

    しかし、川原は同意してこなかったのですから、そのような文書は存在しません。私自身が調べたわけではありませんが、長年川原の総代を務めたご本人が語っているので間違いはないと思いますし、2013年12月に日弁連が県に提出した意見書にはこの件について触れ、「契約違反行為」であると追及しています。

    もし何らかの同意文書があれば、県はそれを示し弁明するはずですが、何の反応も示しませんでした。



    2.「これ」について私の解釈は違うのですが、aさんの解釈に賛同する人も多いでしょう。自衛のための武力は認められているし、自衛隊はそのための組織なのだから問題ないと。

    そして、確かにこれまでは自衛隊から「威嚇のために武力を使った」ことはありませんでした。それは認めます。それは9条の縛りがあったからです。PKO部隊に加わっても、9条を盾に、前線には出ずに、道路作業や給水活動などの仕事に従事することができたのです。

    しかし、昨年の安保法制によって、集団的自衛権の行使が可能になりました。その上、自民党の憲法改正草案などが通れば、もはや自衛隊ではなくなります。

    「永久に放棄する」と謳った不変の原理が破られようとしています。



    そんな危機感があるので、私の表現が少し乱暴になったかもしれませんが、しかし、全ての国が「自衛のため」と称して軍拡競争をし、紛争が戦争に発展してきた歴史を顧みると、やはり非武装中立こそが真の平和への道だと、私は思うのです。

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