工事差止控訴審第2回 福岡の皆さん、ありがとう!


12月10日、石木ダム工事差止訴訟第2回控訴審。福岡高裁前に集まった人の3分の2は福岡県民!地元こうばる住民9名を含む長崎県民はわずか26名でした。
それは、その日も現地では工事現場での座り込みが行われていたからです。県は「地元の方と話し合いがしたい」と言いながら、最近は隙あらば工事を促進しようと前のめりになっているので、現場を空っぽにするわけにはいかなかったのです。


その穴を埋めるように、福岡市民県民の方がたくさん駆けつけてくださいました。(佐賀県からも3名参加)

しかし、今回もコロナ対策で法廷内に入れる人は限られています。マスコミ席や特別傍聴席を除くと一般傍聴席は、34席でした。

14:30定刻に開廷。
まず、提出された書面や証拠説明書などの確認がありました。

2020.12.8 長崎県準備書面1

2020.10.30 佐世保市準備書面1

2020.12.4 準備書面2(権利性) (当方)

2020.12.3 準備書面3(治水) (当方)

その後、こちらからは、2人の弁護士による意見陳述を行いました。

2020.12.10意見陳述(鍋島弁護士)

鍋島弁護士は、こうばる住民が侵害されている権利の実態は、福島地裁や仙台高裁が認めた「平穏生活権」と同様のものであると訴えました。つまり、自ら選択した生活の本拠において平穏な生活を営む権利は、日常的な幸福追求をする上で欠かせないものだということです。
ダムができてしまい、人々の家や田畑、こうばるの自然がダムに沈んでしまったのちに、「やはり石木ダムは要らなかったね」と認められたとしても、失われてしまった人々の生活や、自然や文化は元には戻りません。回復不能な損害なのです。

2020.12.10意見陳述(緒方弁護士)

緒方弁護士は、近年の豪雨災害を検証すれば従来のダム偏重の治水対策では対応できないこと、また、時としてダムが被害を拡大していることを指摘し、総合治水や流域治水への転換を求めました。そして、1つの案として「田んぼダム」の施策を採用した場合、川棚川流域で、石木ダムの洪水調節容量を上回る貯水能力を確保でき、しかも、その費用はわずか1~2億円で済むという驚きの試算を披露。
<このように、今やダムによる治水は、治水手段として既に不合理なものとなっているのです。不当な人権侵害を行うこととなる本件事業による工事を即時に差し止めるべきです。>

裁判長から今後の方針を問われ、

県と佐世保市は、こちらの準備書面2(権利性)について反論したいと述べ、こちらからは、佐佐世保市の準備書面1(水需要予測)について反論したい。また、治水については専門家による主張や証拠を提出したいので時間がかかる旨を伝え、次回期日の延期を求めました。

それについて裁判長が被告側の意見を求めたところ、県・佐世保市ともに受け入れましたが、佐世保市の代理人は「仕方がないが、次回で終わってほしい」(結審してほしい)と苦々しく付け加えました。

そんなこんなで、次回期日は2月を取消、結局、3月25日(木)14:30~と決まり、閉廷となりました。

その後、弁護士会館に移動し、4階大会議室で報告集会。

いつものように平山弁護士からの説明(前回期日から今日までの書面のやりとり、今日の法廷でのやり取り、今後の予定)の後、意見陳述した2人の弁護士から感想や補足説明がありました。

まず、鍋島弁護士。

前回、権利侵害についてもう少し具体的に説明してくださいとの宿題を与えられ、仙台高裁の判例を参考にした。そこには、福島の人々が原発事故によって奪われたもの(電気・水道・交通・病院などの生活インフラ、職場・学校・親戚付き合いなどのコミュニティ、祭りや行事などなど)があげられ、それが認められた。その要素を1つ1つこうばるにも当てはめて、それらが、原発ではなくダム建設によって奪われていくことを説明した。私としては説明し尽くしたと思っているが、裁判官にはわかっていただけただろうか?被告側は反論すると言っているので、それを見て、また反論していきたい。

続いて、緒方弁護士。

治水に関しては田篭先生と私で書いた。

かつては10年か20年に1回程度だった甚大な豪雨災害が、最近は毎年どこかで発生している。石木ダムがあれば、そのような被害が回避できるのか?と問いたい。逆に被害が拡大する恐れさえある。

50年前の計画にいつまでもしがみつくのではなく、新しい対策が必要ということで、田んぼダムについて紹介した。

例えば、三条市では約1000haの田んぼで200万㎥の貯水を可能にしたが、その費用はわずか1億円だった。川棚町と波佐見町の耕地面積は約1100haなので、220万㎥溜められる。石木ダムに匹敵する貯水量だ。185億円かけてダムを造るか、1億円で田んぼダムを広げるか、普通は安い方を選ぶのでは?

お2人の説明の後、会場からの質問や意見が次々に出されました。

意見:田んぼダムのような先進事例を学ぶべきだ、川棚川のこれまでの水害は内水氾濫が原因で石木ダムを造っても解決しない、ゲンジボタルやオジロサナエ(トンボ)などの貴重な生物への影響は県も認めている、環境の面からも止めるべきだ。

Q:県が準備書面の中で早く裁判を終息させてほしいと言っているが、その根拠は?

A:行政処分について最高裁の判断が既に出されている(石木ダム事業認定は妥当だった)ので、ダムの必要性については既に決着していると言いたいのだろう。

Q:以前出されていた現地視察の件はどうなったのか?

A:これについては裁判所からの回答はまだなく、こちらからも今回は何も述べていない。

Q:治水に関して反論が無いということは、こちらの主張が認められたということにはならないのでしょうか?

A:残念ながらそうはならない。反論する必要もないくらい馬鹿馬鹿しい主張だと、法廷でのやりとりの意味はそういうこと。そして、今さらそういうことを言うなよ、そういうことはもっと早く主張しろという意味もあるだろう。

と回答したのは弁護団長の馬奈木弁護士。続けて・・・


しかし、この裁判で一番大事なのは権利の問題。こうばるの皆さんの生活を守る、権利を守るということは、自分の権利を守ること。自分の生活を守りたければ、こうばるの皆さんの権利を守らなければならない、ということを私は繰り返し申し上げたい。

Q:今日の法廷で被告側の代理人が次回の期日で審理を終わらせよと言っていたが、見通しは?

A:確かに双方の主張は双方出し尽くすかもしれないが、それだけでは不十分だとして、我々は現地視察や証人による証拠調べなどを求めている。裁判所が我々を負けさせようと思えば、認めないだろう。次回でそれは分かる。

最後に控訴人を代表して、岩下さんからの挨拶。

私たちは自分たちの権利を守るために闘っている。このダムは必要性のないダムだと50年前から訴えている。50年前は佐世保では今後17万㌧の水が必要になるから石木ダムを造りたいと言っていた。今は多い時で7万㌧です。当時の予想より10万トンも減っている。それなら要らないじゃないか。それをなぜ裁判所も認めないのか?

私たちはいま毎日寒い中現場で座り込みを続けている。精神的にも限界に来ている。早く裁判に勝ってダムを止めたい。皆さんの力を貸して頂きたい。よろしくお願いします。

その言葉に会場からは一段と大きな拍手が響きました。