長崎地裁、不当判決!認定取消請求を棄却

2018年7月9日、長崎地方裁判所(武田瑞佳裁判長)は、石木ダム事業認定取消訴訟の判決を言い渡しました。

主文
  1 原告目録の番号2ないし5,7,8,10,13,14,16、
    18,20,22,26,27,29,33,36,37,42,
    43,45ないし48の原告らの訴えをいずれも却下する。
  2 その余の原告らの請求をいずれも棄却する。
  3 訴訟費用は原告らの負担とする

理由も何もわからず、私たちは唖然!
とりあえず、門前にダダーっと走り、旗出しです。



お決まりの文句「不当判決!」だけでなく、「いしきをかえよう!」の旗も3本出しました。
こんな不当判決を下す裁判所は意識を変えるべき!だし、
県や佐世保市も、お墨付きを得たと喜ぶのではなく、より良い未来のために、やはり意識を変えてほしい!ということで。

では、何がどう不当だったのか?
それは、こちらの判決書面を読めばわかるのですが、

石木第一審

長いので、とても全部は読めませんよね。

簡単に説明すると、

主文1は、
原告番号がいくつも書かれているのは、地権者のご家族の方々。
地権者(=土地の所有者)以外は原告にはなれません、という意味です。

例えば、、所有者が一家のおじいちゃんであった場合、その妻(おばあちゃん)や子ども(一家の生活を担っているお父さん)たちが、自分もここで暮らす権利があると思うので、事業認定を取り消してほしいと思っても、訴えをおこすことはできないってこと。
家族は付属物扱い?

主文2は、こういうこと。
原告の請求(石木ダム事業認定を取り消してくださいという訴え)を棄却する、つまり、石木ダム事業認定は取り消しません。被告(国)の主張を認めますってこと。

その理由は?
判決書の第3章「当裁判所の判断」p59~に詳しく記述されています。

そこでは争点を3つに分けて説明しています。

(1) 原告適格の有無(本案前の争点)p59~p63
(2) 本件事業が法20条3号の要件を充足するか。p63~131
(3) 本件事業が法20条4号の要件を充足するか。p131~134

争点(1) 原告適格の有無とは?
原告になる資格が有るのか無いのかということ。

原告の主張~私たち現地居住者は石木ダム建設によって現地に住み続けることができなくなるのだから、自分の権利を守るため、原告となる資格は当然あるはず。

被告の主張~原告居住者らは土地建物の所有権者に従属し、その下で占有している者にすぎず・・・ 所有権者から独立した個別の権利は認められない

そして、裁判所の判断は、

原告居住者らが本件事業により不利益を被ること(現在住んでいる建物に居住することができなくなること)は否定できない。
でも、その不利益は、土地収用法上は原告所有者の損失に含めて評価されるべきで、別個に評価することはできない
よって、原告居住者らに原告となる資格はない

というものでした。

判決後、住民のお母さんの1人はつぶやきました。
「私たちは虫けら扱いやね」

争点(2)の「法20条3号の要件」とは?
「事業計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること」

つまり、原告が一番問い続けた石木ダムの必要性そのものです。
得られる公共の利益と、失われる利益と、いったいどっちが大きいのか
前者が後者より大きい場合に限り石木ダム事業の必要性が認められるわけですが・・・

裁判所の判断は、

「佐世保市の水需要予測の内容に不合理な点があるとは言えない」
「川棚川の治水計画も技術基準などに沿った一般的なものであり、合理性を欠くとは言えない」
よって、
「本件事業は水道用水の確保、流水の正常な機能の維持および洪水調整のための必要性がある。本件事業によって得られる公益の利益は、これによって失われる利益に優越している

というものでした。

裁判官は資料をきちんと読み込んだのでしょうか?

工場用水に関するあんなでたらめな水需要予測(わずか4年後に3.5倍にもなるという予測)も、市の言い訳を全てコピペすることによって正当化していますが、4年後の結果は増えるどころか減っているのです。

それでも市の予測に「合理性がないとは言えない」のなら、「合理性のない予測」など、この世に存在しないのではないでしょうか?

利水を担当した高橋弁護士は、「無茶苦茶な論理」「事実を捻じ曲げた判決」と呆れていました。

治水を担当した緒方弁護士は、いつも穏やかな方ですが、この日はかなり本気で怒っていました。


「被告の言い分をオウム返しにしただけ」
「形式論だけで、内容についてはロクに検討していない」
「中身のない判決で、こんな判決に従う必要性は全く無い!」

お怒りはごもっともです。
基本高水など専門的なことを弁護団は必死に勉強し知識を獲得し、県の算定がめちゃくちゃ過大であることを突き止め、科学的に指摘したのです。
それについて国側は何ら反論できなかった。ということは、原告側の主張を認めたに等しいのに、裁判所は、それについては検証しようとせず、スルーしてしまった。ただ河川管理者の「広範な裁量権の範囲内」として片づけてしまったのですから。

例えば、川棚川の計画規模を決める際の指標を、河道状況だけは昭和50年頃の古いもの(整備前のデータ)を使い、他の指標はみな直近のものを使って県は計算しているのですが、それも問題ないと判断したわけです。

治水のことはよくわからない私ですが、それでも、洪水被害を予測するとき、人口や宅地面積や資産などを直近のデータでみるなら、河道状況も直近のデータを使うべきだということくらい、わかります。

なぜなら、河道状況も住宅数や店舗数も現時点の数値を使えば、より正確な被害額が試算されますが、河道だけ整備する前の古いデータを使えば、当然、氾濫面積は広くなり、直近の住宅数や店舗数で算出すると被害額は大きく水増しされ、とても信用できる数字ではなくなります。

しかし、長崎地裁は「河川整備基本方針及び河川整備計画の策定に当たっては,高度に技術的かつ専門的な事項を含む上,河川整備の時期やその範囲については,当該河川整備の 費用を負担する地方公共団体の財政状況等と密接に関係する政策的な事項であることから, 河川管理者の広範な裁量に委ねるべき」と考え、河川管理者=県の言い分を丸々採用してしまったのです。

争点(3)の「法 2 0 条 4 号の要件」とは?
それは、「土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるもの」でなけれなならないということ。

「覚書」を無視したことは、手続き上、この4号要件に違反するとして、こうばるの皆さんが強く訴えていたことです。
地域住民はダムなど誰も求めていなかった、しかし、当時の知事や川棚町長が「調査の結果ダム建設の必要が生じたときは改めて協議をし、書面による同意を得た後に着手する」と固く約束したので、覚書を交わし予備調査に同意しただけだったのです。
その約束を破って、住民の同意も得ずに事業を強行することは許されるはずがない!と。

しかし、裁判所の判断は、

「私法上の権利義務関係の存否については,事業の認定の要件とはされていないので、覚書は本件事業認定の適法性に影響を与えない」

として、これも棄却したのです。

この判決を受け、私たちはすぐに県庁へ移動しました。
そして、弁護団が用意した声明文を読み上げ、浦瀬河川課長に手渡し、福岡高裁に控訴する方針を伝えました。

180709「石木ダム事業認定取消訴訟」判決に対する声明



その後、対応した浦瀬河川課長と約1時間にわたって交渉の時間が得られましたが、いつものように、「知事に伝えます」の言葉しかありませんでした。

馬奈木弁護団長:
地権者の意思はこのように不当判決を受けても何ら変わらないんですよ。ということは、行政代執行をしない限りダムはできない。その覚悟はできているのか?

浦瀬課長:
現時点で,行政代執行を行うとも,行わないとも決まっていない。
石木ダムは必要不可欠な事業であるので中止することはない。
一昨日も大雨による大きな被害が起きたばかりで・・・

との言葉が終わらないうちに、会場は反論の嵐。

「何?ダムを造ったら被害がなくなるって?」
「肘川の氾濫はダムのせいやっかー」
「ダムの放流のせいで人が亡くなっとるのを知らんとかー」などなど。

馬奈木団長:
現実に代執行がなされた場合,どのような事態になるかを想像してほしい。
おばあさんが仏壇に取りすがって離れようとしなかったらどうするのか?
仏壇を壊すのですか?そのまま家を潰すのか?
想像力を精一杯働かせ、代執行の光景を思い描き、具体的に検討の上,
判断してください。


そして、最後に地権者の岩下さんが締めくくりました。

私たちは収用されても、代執行されても闘っていきます。
これは今日ここに来ているみんなの考えです。

私たちは10年でも20年でも反対し続けて行きます。
死ぬまで反対します。
私が死んでも子どもたちが後を継いで反対を続けます。
そのうちに佐世保の人口は減り、水余りになります。
ダムに代わる治水対策もいろいろあります。
あなたたちはこれまで石木ダムだけに固執してきましたが、
考えを改め、
少しでも早い時期に、ダムに代わる方法を選択すべきです。


この言葉が全てです。
一審判決など、県にとって、決して追い風にはならないのです。

人権を守る闘いは延々と続き、
嘘で固めたダムの必要性は、時間の経過と共に、どんどん剥がれていくでしょう。

#いしきをかえよう!

市役所のち裁判所

今日は、曇りのち晴れ、一時ドシャ降りの忙しい空模様でしたが、私たちも市役所や裁判所、中央公民館などを駆け巡る忙しい一日でした。

石木ダム工事差し止め訴訟第6回口頭弁論の前に、まずは、市役所と水道局前でチラシ配り!



配ったのは、6.30講演会のチラシだけじゃなく、パンフレットも一緒に配布。

石木ダムパンフレット 弁護団作成

事業認定取消訴訟の判決を前に、これまでの流れや争点、そして原告の思いなど全てが詰まった集大成ともいえるパンフレットです。





快く受け取ってくださった職員の皆様、ありがとうございます。
どうか、お時間のある時に、ゆっくり目を通して頂ければと願っています。

お陰様で、わずか30分(8:00~8:30)の間に、約650部を手渡せました~

終わるやいなや、いったん帰宅。
汗を流して、一息ついて、今度は長崎地裁佐世保支部へ。



今日も門前集会には沢山の地権者や支援者の方が集まりました。
中には、初めて石木ダム訴訟を傍聴に来た若い女性お2人も!
子育て世代のお母さんたちにも関心が広がっているのかな?



この法廷画はその若い女性が描かれたもの。すごいですねー

さて、今日の内容ですが、県や佐世保市から提出された準備書面には、工事の必要性や権利性について、新たな主張は全くありませんでした。

前回期日において、佐世保市の代理人は原告代理人の弁論に「反論します。その反論をまとめるのに2ヶ月ほど頂きたい」と言ったのです。
私たちは、どんな新たな反論が出てくるのか大きな関心を持って待っていたのですが・・・出てきた書面は、正味1ページにも満たないもので、その内容も取消訴訟で国が述べたものを証拠としており、新しいものはなーんにもありませんでした。

そうなるとこちら側も追加の主張をする必要もなく、次回期日は9月12日(水)15時と決まりました。

今後について、報告集会で弁護団は次のように説明しました。

これで原告被告双方の主張は出揃った。
今後は原告側がその主張をどう証明していくかという段階に入る。
工事の必要性については取消訴訟の方で尋問しているので、こちらの裁判では権利侵害の重大性について現地住民の方に証人尋問をやりたいと考えている。
佐世保市民への証人尋問もすべきかどうかなど具体的なことは、7月9日の判決を踏まえた上で考えたい。

さて、その7月9日の判決ですが、どのように受け止め行動すべきかについても説明がありました。

勝った場合、国に控訴させないことが大事で、そのためのアピールを行う。
負けた場合、県は手放しでは喜べないはず。強制収用しなければならない。
住民13世帯の家を壊し追い出すという非道なやり方を世論が許すはずがない。

負けた時こそ、私たちは顔をあげて立ち上がり、闘い続ける意思を示そう!

ということで、判決当日と翌日の行動予定をお知らせします。

7月9日(月)
13:15~判決前決起集会(長崎市立図書館多目的ホール)
14:30~傍聴券抽選
15:00~開廷(判決)
16:00~長崎県庁へ要請行動
18:00~報告集会(長崎駅前いきいきひろば:交通会館ビル3階)

7月10日(火)
10:00~佐世保市へ要請行動
15:00~九州地方整備局(福岡市博多区)へ要請行動

ご都合のつく方はぜひご参加を!よろしくお願いします~

必聴です!講演会「どうなる石木ダム訴訟 どうする石木ダム」

梅雨真っ盛りの今日この頃。今週末も天気予報は「曇り時々雨」だとか。
せっかくの休日だけどアウトドアは楽しめないし、お洗濯もできないし・・・
こんなときこそ、普段なかなか聴けないお話をじっくり聴いてみませんか~

こちらです。





石木ダムについての講演会!
難しそう?
いいえ、難しい話をとても分かりやすく語ってくださるお二人が講師です。
きっと誰でも、聴けば「目からウロコ」ですよ。

なるほど~そうだったのか!
それなら石木ダムは要らないね!
ということが、しっかり腑に落ちる話が聴けます。
聴けるだけじゃない。
その根拠となる貴重な資料も無料でゲットできます。

特に佐世保市民の皆さん!
最近、市長さんや水道局長さんが、しきりにおっしゃっていますね。
「老朽化したダムの補修のために、石木ダムが必要だと」

そんなバカな!って誰でも一瞬思いますよね。
愛車の点検整備のために、新車を買います?
家の修繕のために、もう1軒、家を買います?

と思いつつも、
佐世保のダムは古い➡耐用年数を超えているものばかり➡早く補修をしなければ➡でも水源に余裕が無いからダム湖を空にできず補修ができない➡やっぱり石木ダムが必要!

と、水道局長さんに言われたら、
へー!そうだったのか~
専門的なことは私にはわからないので、お任せするしかないよね~
とにかく安全が一番大切なので、早く対応してほしいな~
と感じる市民も多いでしょう。

しかし、講師の嶋津暉之氏は全く違った見方をされています。

ダムを空にしなくても補修はできるし、
例え空にしたとしても大丈夫!水不足にはならないと。

何故でしょうね~
そのわけを知りたいと思いませんか?
佐世保市民の皆さん、ぜひ聴きに行きましょう~
市議の皆さんも、市水道局の皆さんも、ぜひ聴きにいらしてください。
嶋津氏が何を根拠にそう解説されるのか、真摯に耳を傾けてください。

もちろん、佐世保市民だけじゃない、長崎県民みんなに聴いてほしいです。
5月の1000人集会で大好評だった今本博健先生のお話もたっぷり聴けます。
河川のこと、防災のことを知り尽くした今本先生が、なぜ石木ダムは中止すべきと警告するのか。
ぜひ、自分自身の耳で聴き、考えましょう~

まもなく判決がでる石木ダム事業認定取消訴訟。
この2年間、原告(地権者たち)と被告(国)は何を争い、どう闘ってきたのか。
馬奈木弁護団長がしっかり解説してくださいます。

6月30日、佐世保市民文化ホールでお待ちしています!

追伸:6月27日(水)11:00~長崎地裁佐世保支部で石木ダム工事差し止め訴訟への傍聴もぜひどうぞ~傍聴券の抽選は10:30からです。遅れないようにね~

工事差し止め訴訟 第5回口頭弁論

4月23日、工事差止訴訟の5回目の口頭弁論。
この日も大勢の人が長崎地裁佐世保支部へ。用意された傍聴券の倍近い人が集まりました!




(門前集会で挨拶をする地権者の岩下和夫さん)

今回は、原告側の代理人弁護士2名が弁論に立ちました。
内容は、先月結審した事業認定取消訴訟における証人尋問の中で明らかになったことなどを踏まえて、あらためて利水面でも治水面でも石木ダムの必要性がないことを訴え、このように不要なダムのための工事は直ちに差し止められるべきと主張しました。

利水面については八木弁護士、治水面については緒方弁護士が行いました。
利水弁論要旨
治水弁論要旨

その後、今後の進行について裁判長と原告代理人と被告代理人との間で協議の結果、次のことが決まりました。

1. 今回の原告の主張(ダムの必要性は無い)に対し、県は反論(新たな主張)はしない。なぜなら、取消訴訟の中で国が主張してきたことと同じだから。
2. 佐世保市は反論(主張)する。その準備に2ヶ月ほど頂きたい。
3. 権利性に関する原告の主張に対して県は反論する。
4. これからは立証の手続きに入る。次回、原告側より立証計画のアウトラインを示す。
5. 次回の口頭弁論期日は6月27日(水)11時~
などです。

報告集会では、高橋弁護士から今日のポイントが解説されました。

●これまで佐世保市は「この裁判で原告には争う権利はないので、さっさと結審すべし」と言ってきたが、ここにきて、まともに争う姿勢になってきたようだ。なぜなら、今回の我々の主張に対して長崎県は反論しないのに、佐世保市は反論すると言った。しかも2か月もの時間をかけて準備すると。

●裁判長は我々に立証計画のアウトラインを求めた。つまり、裁判所もさっさと終わらせようとは思っていないようだ。きちんと中身を精査しようとしている。特に地権者の権利性については被告の方にも反論を求め、しっかり議論させようとしている。

その後、会場からは切れ目なく質問や意見が出されました。

Aさん:立証するとは?具体的にどういう形でおこなわれるのか?

弁護団:証人尋問を考えている。今後誰を呼ぶかなど検討し、実際にやるのは秋以降となるだろう。

Bさん:佐世保市によるダムの必要性についての説明が最近は変化している。水需要が増えるということは言わず、「昨今の異常気象により、いつ渇水になるともかぎらない」とか「老朽化したダムの更新・改修のためにも新たな水源確保として石木ダムが必要」などと言っている。このような説明に対してどのように反論すべきか。

弁護団:石木ダムの必要性は将来水需要が増えるかどうかだけ。大渇水にどう対応するかは石木ダムとは無関係。10年に一度程度の渇水対策としてしかダムの必要性としては認められない。それについては皆さんもきちんと認識し、惑わされないようにしてほしい。

Cさん:佐世保市は老朽化したダムのバルブを交換するためにダムを空にしなければならないなんて言ってるようだが、ダムの補修工事はダムを空にしなくてもできる。潜水技術も進んでいて、水の中で溶接などもできる。他のダムでは実際に行われている。

Dさん:そのようなことを一般市民は知らない。市長や水道局長だけでなく、議員の多くが石木ダムができないと老朽化したダムの補修もできないなどと言っている。それを聞いた市民が納得したり不安感を抱いたりしている現実もある。

弁護団:それは佐世保市が困っている証。理屈では我々に負けているので、なりふり構わず世論を味方につけて裁判を勝とうとしているのだろう。その理屈が本末転倒なものであることをしっかり勉強会等で広めることを頑張ってほしい。

その他、署名運動にもっと力を入れよう!とか、シール運動をやってみては?とか、5月6日のイベント(石木ダムシンポジウムと加藤登紀子ミニコンサート)を成功させよう~等々前向きな意見が続きました。

7月9日の事業認定取消訴訟判決に向けての活動計画も話し合われました。
詳細が決まったら、またお知らせしますので、その時はよろしくお願い致します!(‘◇’)

事業認定取消訴訟、結審


2018年3月20日、石木ダム事業認定の取消を求める裁判が結審しました。


2015年11月30日に提訴し、2016年4月25日に第1回口頭弁論以来2年間の時を費やし、13回目でようやく結審です。

この間、県は、裁判中を理由に地権者や県民との話し合いを拒否し続け、一方では裁判中であるにも関わらず工事を強行し、私たちは理不尽な思いを抱き続けてきました。

そんな思いをしっかり詰め込んだ最後の意見陳述書を、2人の原告と3人の代理人弁護士が読み上げました。

満席の傍聴者はもちろん、裁判長や裁判官も全身で聴き入っていました。
ぜひ、これらの陳述書をご覧ください。
そして、よかったら拡散してください。

原告:岩下和雄さんの陳述 意見陳述:岩下和雄さん


私は,今月23日で71歳になります」ここで岩下さんの言葉が途切れました。
なぜだろう?やっと声を発したとき、その声には涙が混じっていました。
なぜこんなところで?との疑問はすぐに解けました。

続く一文「石木ダム建設計画が持ち上がってから50年あまり,人生の大半をダム問題に翻弄されてまいりました」を読もうとして、きっと書き尽くせない翻弄された記憶が走馬灯のように蘇ってこられたのでしょう。
その後の文章を目で追いながら、傍聴席には鼻水をすする音が広がっていました。

原告:岩本宏之さんの陳述 意見陳述:岩本宏之さん


岩本さんは冷静に淡々と読まれましたが、そこには、私たちが知らなかった様々なご苦労が記されていました。

このように、私が住むこうばる地域は長い間、石木ダム計画があるために、差別的な取り扱いを受け続けています。 それでも、私は、必要のないダムを造るために、これまで先祖代々、長年住んできたこうばるの地を離れることを絶対に受け入れることはできません」「この問題を私たちの世代で終わらせて、次の世代に安心してこうばるで暮らすことができる機会を与えてください」と訴え、「それを実現するためには、事業認定を取り消すという方法しかありません」と結ばれました。

板井弁護士の陳述 意見陳述:板井弁護士


副団長の板井弁護士は、玄海原発再稼働差し止めを求める裁判の関係(この日、佐賀地裁は仮処分申し立てを却下)で、こちらには来られず、平山弁護士が代読。

板井弁護士は川辺川ダム訴訟等豊富な経験と知識に基づき、治水の本質や他ダムの事例も述べた上で「私たちは、ダム一般について建設反対を申し上げているのではありません。かように問題点が多い石木ダム建設計画の事業認定は取り消されるべきであり、行政の行き過ぎを規制することが司法である裁判所のやるべきことだと思うからです」と述べ、「裁判所が取り消し判決をだして頂ければ、あとは私達が石木ダム建設中止に向けて力一杯努力いたします。それが、判決を出して頂いた裁判所の努力に報いる道であり、この事件に関与した者としての責任だと思うからです」と結ばれました。私たち傍聴者も身の引き締まる思いで聴き入りました。

毛利弁護士の陳述 意見陳述:毛利弁護士


毛利弁護士は、石木ダムの具体的な必要性は,利水面,治水面いずれも存在しないことが証拠上明白になったことを指摘し、「結局,石木ダムの必要性とは,水はたくさんあればそのほうがいい,防災対策はあるにこしたことはないというレベルにすぎない」「具体的な必要性もないのに,13世帯の地権者を強制的に排除してまで,不要な石木ダムを建設するなどあり得ないことであり,また多くの長崎県民,佐世保市民も,そのような暴挙を望んではいません」「この違法不要なダム建設事業の事業認定を取り消すことは裁判所の責務です」と断言されました。

馬奈木弁護士の陳述 意見陳述:馬奈木弁護士


事実をありのまま見て下さい

それが馬奈木弁護士がもっとも訴えたいことでした。
原告みんなの思いでもあります。

行政の広範な裁量権」まるで黄門様の印籠のよう。
科学的な視点や合理的な判断を要することでも、『裁量』という言葉がそれを吹き飛ばしてしまいそう。そうであってはいけない。

現地で毎日生活している原告たちが、本件事業によって奪われてしまうものが、一体何なのか、ということも、澄んだ目で見つめて欲しい」
本件事業は、行政の「裁量権」の範囲を超えています
判決は7月9日15:00です。
公正な判決が出されることを、私たちは信じています!

川原郷は「権利能力無き社団」

石木ダム工事差止訴訟 第4回口頭弁論

今日の裁判は午後4時から。少し冷えてきましたが、長崎地裁佐世保支部前にはたくさんの方が集まって門前集会が開かれました。



今回は、前回の裁判で被告側(長崎県と佐世保市)から出された疑問反論に対し、原告側(私たち)弁護団が以下の2点について回答を示しました。

(被告)人格権は差止の根拠となり得るのか?少なくとも本件に関してはなり得ない

(原告)過去の裁判例に基づき、人格権が差止の根拠となり得ることを示し、また、この裁判においても人格権が差止の根拠となるだけの具体性と排他性を持っていることを主張

(被告)覚書に関して、覚書の当事者(総代)でない人(当時の郷の住民各人や、後に転入してきたり生まれたりして住民になった人)にまでその効力が及ぶのか?その根拠を示してほしい

(原告)川原郷は、いわゆる「権利能力なき社団」(法人格を持たない団体)に該当する。なぜなら郷には代表者としての総代がいて、団体としての組織を備えている。転出者や転入者がいても、川原郷自体は変わらず存続してきたから。「権利能力なき社団」であれば、郷の代表者=総代が県と交わした覚書の効力は他の住民やその後の住民にも及ぶこととなる

覚書とはこちらのこと。石木ダム・覚書

「乙(長崎県)が調査の結果、建設の必要が生じたときは、改めて甲(3つの郷)と協議の上、書面による同意を受けた後着手するものとする」と書かれています。

つまり、これは、まだ建設するって決めたわけじゃない、建設する必要があるかどうか判断するために調査する、調査した結果、建設すべきとなった場合は、ちゃんと皆さんと話し合って、合意ができたら文書を作成して、きちんと手続きを踏みます、それをしないで勝手に工事を始めるなんてことはしないから安心してください、という意味ですよね。

だから、それなら調査してもいいですよ、ということで覚書を交わしたわけですが、県はこの約束を反故にして、勝手にダム事業に着手したので、それはおかしい、ルール違反だと川原郷の住民みんなが声を上げているのです。

しかし、県側は当時の知事が覚書を交わした相手は当時の総代であって、その他の人は関係ないと言わんばかり。そんなことがまかり通れば、企業でも、自治体でも、約束事なんて意味をなさないことになってしまうのでは?

 

次回は2月19日の予定でしたが、それは取消し、4月23日(月)14:00に変更となりました。
理由は、もう1つの裁判(事業認定取消訴訟)が3月20日に結審するので、それに向けて提出する最終書面の内容をこちらの裁判にコンバート(変換)するためです。

どちらも石木ダムの必要性が重要な争点なので、取消訴訟の方でその集大成がまとめられるのですから、それを活かすことは当然です。

報告集会では、そのような説明の後、1月9日首都大学東京でおこなわれた取消訴訟の証人尋問について、高橋弁護士から詳しい報告がありました。



今回小泉明特任教授に尋問をおこなったのは、いわゆる出張尋問で、非公開。
こちらからは弁護団6名と原告6名(地権者4名+佐世保市民1名+神奈川県民1名)が参加した。

前回の田中尋問のときは90点以上の出来だったと思うが、今回は80点くらい。
なぜなら、田中さん(元佐世保市水道局事業部長)は役人で、上から命じられてやってきたので自分の中に矛盾がある。そこを突かれるとシドロモドロになる。
しかし小泉さんは学者なので、自分の分かることは自信を持ってきちんと述べ、分からないことは言わない。逃げるのが上手だった。

尋問の中で分かったことは、<小泉さんは佐世保市の水需要予測にお墨付きを与えたわけではない、需要予測の方法論について認めただけで、数字の正当性についてまでは見ていない>ということ。

その典型がSSKの工場用水だが、「予測の前提となっている修繕船事業が2倍になるとか、予測値はSSKから示したのではなく佐世保市水道局が推計したとか、そういうことは関知していない」と述べた。

また、小泉さんはこうも言った。
「少々過大に予測するのは当たり前。余裕が無ければ、水が足りなくて産業が停滞し町が発展しない」

そこで私が「佐世保市の発展のために川棚町民が犠牲になるのは当然なのか」と問うと、はじめは言い訳(私は水需要予測の話をしているのであり、ダムの話をしているのではない等)をしていたが、最後には「それは問題かもしれません」と言った。

そのようなやり取りの中で、<小泉教授の意見書とはその程度のものだった。大して価値のあるものではなかった>ということは裁判官に伝わったのではないか。

高橋弁護士の丁寧な説明に、傍聴できなかった私たちもよく理解できました。
次回3月20日の最終弁論を大いに期待したいですね。

最後にこうばる住民のお二人から挨拶とアピールがありました。

岩下和雄さん:私たちは毎日抗議行動をおこなっているが、県職員も動員を含め20数名でやってくるので少しずつ進んでいる。2つの裁判を通じて工事が止まることを願いながら、今後も抗議を続けていきます。ご協力よろしくお願いします。

石丸穂澄さん:28日(日)13:30から「ほたるの川のまもりびと」試写会が川棚公会堂であります。1000人入る会場です。ぜひ観に来てください。周りの方にも知らせてください!

この日は平戸文化センターでも試写会があります。(11時と14時の2回)平戸近辺の方はそちらへ、川棚近辺や南部の方は川棚へ、ぜひ足を運んでくださいね~

明日1/22(月)は工事差止訴訟の裁判です!

みなさん、こんばんは。

水没予定地住民のいしまるほずみです。

今日は、映画「ほたるの川のまもりびと」長崎市チトセピアホールでの上映会が開催されて、大盛況で本当によかった~!

…と言いながら、帰宅途中です。

が、

みなさん、明日は裁判ですよ!


石木ダム工事差止訴訟第4回口頭弁論

日時=1月22日(月)16:00
場所=長崎地裁佐世保支部(佐世保市光月町9-4)

●15:30までに集合、玄関前で傍聴券配布
●その後門前集会
●裁判終了後、報告集会=中部地区公民館(光月町6-17)講座室

佐世保市内の方、傍聴よろしくお願いしますm(__)m

学者証人、手法の妥当性を判断しただけ

1月9日午前11時、首都大学東京南大沢キャンパスにて、特任教授小泉明氏への証人尋問が行われました。



多忙で長崎まで行けないという証人のために、長崎地裁の裁判官3名、書記官1名、原告6名、原告側弁護団6名、被告側弁護団8名の計24名が証人のいる場所まで足を運んで実施された「出張尋問」です。



たいへん広い敷地の中をかなり歩き、理工系ゾーンの9号館に辿り着きました。



建物に入っていく当方原告と弁護団。

今回は佐世保市の平成24年度水需要予測にお墨付きを与えた学者への尋問なので、「何を根拠に、何を前提に佐世保市の水需要予測を良しと判断されたのか?」という視点での尋問となりました。

報告集会での弁護団の説明によれば、小泉教授は、
〇佐世保市から出された資料を見て判断した。
〇自分に求められた役割は需要予測の手法が妥当かどうかであり、それを判断したに過ぎない。
〇そのやり方で出てきた数値には関知しない。
と主張し、例えば、

生活用水について、当時一人一日189ℓであったものが207ℓになると予測したことについての結論に何ら責任を負うものではない、と説明。
その姿勢は業務営業用水や工場用水についても同様だったそうで、全く無責任と言うか、不誠実と言うか・・・呆れると同時に腹がたってきました。

また、負荷率(一日平均給水量から一日最大給水量を予測する際に使う率で、負荷率が小さいほど最大給水量は大きくなる)を担当した高橋弁護士によると、以下のようなやり取りがあったそうです。

高橋弁護士:
平成16年度予測では、負荷率を過去10年の平均値を採用し、
平成19年度予測では、過去10年間の最低値を採用し、
平成24年度予測では、過去20年間の最低から2番目の値を採用している。
佐世保市は負荷率を小さくするために、つまり欲しい数値を得るために、その都度条件を変えているのではないか?そういうことは許されるのか?
貴方が関わった大阪市の予測では、どうでしたか?

小泉教授:
覚えていない。

高橋弁護士:
そんなことはないでしょう?
大阪市は過去5年間の平均値を採用していますよね?

小泉教授:
大阪は大都市だからそうなったのだろう。
私は過去10年の最低値がいいと思ったが、他のメンバーの意見で云々・・・

高橋弁護士:
貴方は過去10年の最低値がいいと思うのですね?

小泉教授:
20年でも下から2番目を採用しているので、問題ない。
余裕をもって予測することは必要。
水が足りないと佐世保の経済は発展しないのだから。

高橋弁護士:
経済発展のためには、より多くの水があった方がいい。
そのためにダムを造りましょうと。
しかし、そこに住んでいる13世帯の人たちを追い出して…というのは少し乱暴ではありませんか?

小泉教授:
(沈黙の後)まあ、そうですね。

といったような展開だったそうです。(゚∀゚)
ここのところを裁判長はしっかり見ててくれてますように!
報告を聞きながら、そう願いました。

この報告会には、パタゴニア日本支社長や環境部の社員2名、そして、早稲田大学客員准教授の方も参加して、熱心に耳を傾けて下さいました。

また、前日8日には、日頃から石木ダム反対運動を応援して下さっている首都圏の強い味方の方々が集まってくださって、地権者の皆さんからの現状報告や、弁護団からの裁判に関する経過報告などに熱心に耳を傾けてくださいました。



スラップ訴訟のその後はどうなったのか?川棚町長はどういうスタンスなのか?議会の動きは?等々の質問も相次ぎ、お二人の国会議員(初鹿明博さん、大河原雅子さん、共に立憲民主党衆議院議員で公共事業チェック議員の会)からも力強いエールを頂きました。

八ッ場あしたの会の方からは、14日の総会で「ほたるの川のまもりびと」(20分バージョン)を上映し、講演の中でも石木ダム問題が取り上げられることなどのお知らせがありました。

わずか2時間半にも満たない証人尋問を目撃するためにはるばる現地から足を運んだ5人の原告(現地住民4人+佐世保市民1名)の皆さんは、2日間慣れない都会の雑踏を移動し、とてもお疲れだったと思いますが、関東の支援者の方々と直接語り合うことができて、熱い応援を肌で感じ、きっと新たな力と勇気を得られたのではないでしょうか?
帰路に就く皆さんの横顔には、そんな明るさが感じられました。

さあ、現地では、今日10日から抗議行動がスタートしています!

ご協力できる方は、今年もよろしくお願い致します。(‘◇’)ゞ

水需要予測、根拠示せず



「今日はスカッとした。よくわからんけど、なんかスカッとした」
今日の報告集会で傍聴者の1人が発した感想です。
ドッと笑いが起こり、と同時に皆さんの表情は「同感!」

本日10:20から長崎地裁401号法廷では、当裁判のクライマックスとも言うべき証人尋問が繰り広げられました。証人は、田中英隆氏(佐世保市元水道局事業部長)、平成24年度石木ダム事業再評価における水需要予測作成の責任者です。



石木ダムの必要性は、治水面でも利水面でも根拠が乏しく合理性に欠けるのですが、特に佐世保の平成24年度水需要予測はムリヤリorデタラメorデッチアゲ感満載で、それをどう正当化するのか、みんな興味津々でした。

でも、優秀なお役人はわざと論点をずらして答えたり、持論を滔々と述べて時間稼ぎをしたり…今回もそうなるのかな~

しかし、今日は違った!
証人がスラスラ答えたのは、被告側尋問の時だけ。
原告側の尋問に入ってからは、「・・・」「覚えていません」「その頃は水道局にはいなかったので」「今は別の部署なので」などと、無言や逃げ。



当方の弁護士が「困りましたね。貴方では答えられないんですね」「貴方は責任者だったのでしょう?」「誰に聞いたらわかりますか?名前を教えてください」と尋ねる場面も。
もちろんそれに応じることはなく、「いえ、この予測は水道局全体で作成したものなので…」と拒否。
部下に責任を押し付けたくなかったのか、部下が出てきて答えたら不利になると思ったのか…?最後まで、その姿勢を貫きました。

何をそんなに窮していたのかと言いますと…

<生活用水について> 八木弁護士


委員会資料の中で、「渇水年は減少しているが、その他の期間は明らかに増加傾向を示している」と記載されていることについて八木弁護士は実績値を提示し、
H18年=193 19年(渇水年)=191 20年=188 21年=189 22年=190 23年=189
本当にそう言えるのか?と問うたのですが、「・・・」

また、「(佐世保市民は生活のための水使用を)我慢をしており一般的な受忍限界を超えている」と書かれていることについて、何を根拠にそう言えるのか?アンケート調査でもしたのか?との質問に、「調査はしていないが、市民の会からそのような声をたくさん聞いていたから」と返答。「一市民団体の声だけで貴方はそのように判断されたのですね」と指摘され「」。

実は、その「市民の会」は一団体などではなく、JAやPTAや、医師会、町内会連合会など29団体が加盟する大組織なのですが、証人がそのように反論しなかったのは、その「市民の会」が官製市民の会である(運営費は100%市の助成金(税金)で賄われ、事務局は市役所内にある)ということを指摘されるかもしれない、藪蛇になりそうなので止めておこう~との判断だったのではないかと思いました。

<業務営業用水について> 毛利弁護士


H24年度予測でもこれまで同様、米軍と自衛隊だけは大口需要に分類しているが、その予測値は過去の手法と違って過去の最大値を採用している。自衛隊に至っては昭和時代の実績値。その根拠を問われ、防衛省からの文書に「十分な水量の確保が必要」とあったことを紹介したが、「具体的な数量は書かれていなかったんですよね?なぜ過去最大値を取らなければならなかったのですか?」と追及され「」。

<SSKの工場用水について> 毛利弁護士
SSKの工場用水はわずか4年で4.88倍になると予測されているが、その要因は経営方針の転換(修繕船事業の強化)による水需要の増加によるもので、その根拠はSSKからの文書「水需要の将来見通し」だと主張する証人に、その見通しについて水道局として裏付けは取ったのか?との問いには「取っていない」。
さらに、この「見通し」は佐世保市の方から問いかけて出されたものであり、SSK側からこれだけの水が欲しいと言ってきたことはないですよね?との問いには、しばらく考えて、聞き取れないほどの小さな声「記憶にはありません」でした。

<負荷率について> 高橋弁護士


(負荷率とは給水量の最大と平均の関係を示すもので、負荷率が小さいほどが最大給水量は多くなる)
H16年予測では過去10年の平均値、H19年では過去10年の最低値を取っているが、H24予測では過去20年の最低値を取っているのは何故か?「ハウステンボスの再生、リーマンショック、2回の渇水などから過去10年ではデータの信頼性が乏しかったので20年に延ばした」との回答に、平成6年からの負荷率の推移を表したグラフを示し過去10年の最低値で良かったのではないかと迫ると、「原告側の見方も一理あると思うが、渇水のリスクを減らすためには…」「つまり80.3という負荷率が欲しかったのですね?」「

<保有水源について> 高橋弁護士
不安定水源とは何か?
水道法上の認可を受けていない水源
認可を受けられる条件は何か?
確実な取水ができること。取水量が安定していること。
水道法上本当にその様に定義されているのか?
……
慣行水利権は水道法上、認可の対象にならないのか?
わかりません
佐世保市はかつて三本木の慣行水利権を保有水源として認めていたが知っているか?
知りません
佐世保市の慣行水利権は許可水利権に切り替えられるのではないか?
できない。取水量に問題があり、届け出水量に達していないから。
では、安定水源のほうはいつも届け出水量に達していたのか?
(許可水利権と慣行水利権の取水実績のグラフを示し、どちらも取水量は一定ではなく取水率は似たようなものであることを確認)
渇水時に取れるかどうかも要件となる。
(H19渇水時の許可水利権と慣行水利権の取水量のグラフを示し、慣行水利権の取水量の方が大きいことを確認)
渇水時に不安定水源からの方が多く取水してるではないか?

どんなに実績を示してもその事実を認めようとしない元水道局事業部長への怒りがついにプチン!

そのようないい加減なことで4万tもの水が足りなくなるという予測を立て、地権者を追い出そうとしたのか?当時の責任者として、取水量が安定していなかったというデータを示せないのか?探せば出てくると言えないのか?

わかりません。

終わります!

次回は来年1月9日、東京で開かれる小泉教授への証人尋問。
そして、3月20日(火)に結審する予定です。