なるほど、そういうことか〜
と、収用裁決がどういうものなのか知らない人(ほとんどの読者)にも分かりやすく書かれています。
*収用委員会が裁決申請を受理する要件は、書類として整っており、手続き上の不備がないことだけ。
*そこで審理するのは補償額や明渡し期日などをきめること。
*裁決申請書の写しは9月中にも公告縦覧が始まるようです。
*「18日は非公開で開かれた」とありますが、10月に開かれる次回以降の委員会は、公開されるのでしょうか?
へー!
県は取材に対し、「審尋の内容は明らかにできない」と言ったらしい。
そんな規則でもあるのでしょうか?
あったとしたら、馬奈木弁護士たちは規則違反になりますが・・・
こちら側の弁護団は審尋後に丁寧な報告会を開いてくれました。
マスコミの方にもオープンで。
審尋の内容を明らかにするのが規則違反なら、そんなことはできないでしょう。
審尋に対して取材拒否したのは、なんでもこっそりやりたがる、特に都合の悪いことは秘密にしたがる行政側の習い性みたいなものでしょうか・・・