石木ダム問題の今

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教育現場で石木ダム問題

10月以降、他県からの支援者(座り込み参加者)が増えています。
新聞・TV等様々なメディアの情報発信のおかげです。

また、新たな傾向としては、高校生や大学生が石木ダム問題に関心を寄せ、現地を訪れるケースも増えています。

その要因は、もしかしたらorたぶんESDかもしれません。

ESDとはEducation for Sustainable Development の略で、『持続可能な開発のための教育』と訳されています。



今、世界には環境、貧困、人権、平和、開発といった様々な問題があります。ESDとは、これらの現代社会の課題を自らの問題として捉え、身近なところから取り組む(think globally, act locally)ことにより、それらの課題の解決につながる新たな価値観や行動を生み出すこと、そしてそれによって持続可能な社会を創造していくことを目指す学習や活動です。

素晴らしいですね!
学校で学ぶのは、教科書に書かれていることだけではない。
現代社会の様々な課題にも目を向け、しかも身近なところにある課題に取り組もうとしている!?

私が学生の頃は暗記中心の授業で、公害問題など社会の課題を学んでも、どこでどんな公害が発生したか、その原因は何か、どれだけの被害者が出たか、その後どうなったか等々を覚えるだけ。知識としての詰め込み教育でした。

それが、今では、その課題解決に繋がる新たな価値観や行動を生み出すことを目指している!教育の現場から持続可能な社会を創ろうとしている!
もしかしたら子どもたちこそが、未来への道標かもしれません。

11月11日に、長崎市から小学生82人が「こうばる」にやってきました!

ダム建設に反対し現在も水没予定地に暮らす住民に話を聞いたり、現地に残る戦時遺構を調べたりして、人権や平和について考えたそうです。
https://this.kiji.is/699439206653674593

子どもたちの心にはどんな言葉や景色が残ったでしょう?
今回の社会科見学を計画してくださった先生や、その計画を実現してくださった校長先生や6学年の先生方の勇気に心から拍手を送りたいと思います。
県内の他の小学校も、是非ご検討を!

先週は長崎大学の学生さんが座り込み現場に訪れて、住民の皆さんの想いをしっかり聞き取りメモしていましたが、その質問の質の高さに驚きました。
これまでの経緯や石木ダム問題の本質を既にしっかり学んでいることが推察でき、今後の研究に密かに期待しています。

また先月は、隣の佐賀県の高校で6人の講師を招いての講演会が開催されましたが、その1人長崎大学の戸田清教授は「石木ダム問題をはじめとする地域の課題、公害・環境・開発問題〜SDGs(持続可能な発展目標)、ESD(持続可能な発展のための教育)を考えるために〜」と題して講演されました。

戸田教授を招いた高校教師は、その意図をメールで教えてくださいました。

常日頃、これだけ情報化やテクノロジーが進んだ世の中に、貧困、格差、差別、多くの問題に歯がゆさを感じておりました。
しかし、社会はSDGsやsociety 5.0に向けた取り組みを始めております。
その中の社会問題として防災、地域格差、の観点から隣県の石木ダム問題に注目していました。SDGs、society 5.0やESDに共感するのは「誰一人取り残さない」という思想です。
マイノリティの村人に寄り添いたいという気持ちと、なんとか水に関わる問題を考えたい気持ちと両方です。

このような先生方の存在に希望を感じます。

そして、未来を担う子どもたちが様々な社会問題に気づき、学び、考え、行動することは、私たち大人にも気づきや反省や勇気を与えます。

子どもたちの新鮮で純粋な想いは、知事や市長、官僚の皆さんのガチガチに固まった頭を和らげ、持続可能な社会への一歩を踏み出す勇気を与えてくれるかもしれません。 (^_-)-☆

こうばる満月ふるさと祭り


10月31日、十五夜お月様の下、川棚町の川原(こうばる)地区では「こうばる満月ふるさと祭り」がおこなわれていました。

元は田んぼだったけれど、今は草ぼうぼうの野原になってしまったところに、草を刈り地面を均し、大きなテントを張って、数日前から準備が進められていました。

主催者は地元の方ではありません。
発起人は長崎市と諫早市の2人の音楽関係者です。

マスコミ報道によると、川原の全ての土地が強制収用されて1年が過ぎた今、「ダムの是非ではなく、若い世代が川原地区に残る山や川など自然を体感するきっかけになれば」との思いで企画されたようです。

私たちが着いた時には、大きなインディアンテントの中で、三味線の演奏が行われていました。

その後もギターや、名前も知らない珍しい楽器が演奏され、

人びとはそのリズムに合わせて体を揺らしたり、聴き入ったり、お酒を飲みながら談笑したり、みんな思い思いに楽しんでいました。

ライブは9時で終わりですが、テントを張って泊まり込む人たちはきっと夜遅くまで焚火を囲んで飲み、語り合い、満月の夜を満喫されたことでしょう。

そして、いま居るこの場所がどんな場所なのか、そのことも感じてくださったでしょう。

ダムができたら、ここは水の底。
隣の田んぼも水の底。
田んぼに住んでいる虫やイモリも水の底。
美味しい川原米はもう食べれない。
美しい石木川の清流が失われるから。
お向かいのあの家も水の底。
あの家に住んでいる家族はどこにいくのだろう?
どこで暮らすのだろう?
もしも、あの家に住んでいるのが私の家族なら…

などと、思い巡らせてくださったなら嬉しいです。



佐世保アーケード街でチラシ配り



今日から霜月。とはいえ午後の昼下がり、佐世保のアーケード街は予想以上に温かく、少し汗をかきながらのチラシ配りとなりました。

そのチラシとはこちらです。

チラシ「佐世保市民の生の声が聞きたい」

実は2回目です。
1回目は10月26日早朝、市役所前で配布しました。
その時は参加者が21人もいたので、1時間で約1000人の方に手渡すことができました!

今日はその半分の11人です。
さあ、どのくらいの方が受け取ってくれるでしょうか。。











久しぶりのチラシ配り。以前よりも受け取る人の確率は下がったような気もしますが、それでも、受け取ってすぐ、チラシに目を通して下さる人も…



こちらも、



あちらも、









若い女性も、



年配の男性も…

用意したチラシ600枚は、1時間半ほどで無くなりました。

受け取った人の10人に1人でもいい。
じっくり読んで、考えて頂けたら…

100人に1人でもいい。
佐世保市民として生の声を行政に届けて頂けたら…

今日そこで私が聴けた生の声は、
・もう今さらダムは要らない。
・もっと大事なことにお金を使ってほしい。
・ダムが必要だとしても、それなら佐世保で造るべき。
などなどでした。

        (‘◇’)ゞ

10月26日以降は…?



ここに書かれていることを要約すると、

1.当該物件(机、椅子、炉、物置、旗その他)の所有者、占有者は、10月26日までに石木ダム建設事務所職員に申し出てください。

2.これらの物件は工事の支障となっているので、速やかに撤去してください。

ということです。
今日の長崎新聞には、期限が明日に迫っているためか、この件を伝える記事が1面に掲載されていました。


小見出しに「私物申告、撤去あす期限」と書かれていますが、明日までなのは所有者が名乗り出る期限であって、撤去の期限ではないと思います。(看板の文面を見る限り)

しかし、そもそも最初の撤去期限は6月19日でした。何回期限を設けても、何回看板を立てようが、自主撤去はされないでしょう。

では、県はどうするのか?
記事によると、
道路区域内の不法占拠物については、

「相手方がわからない、危険度が大きい、違法放置にあたるの要件を満たすと、道路法で撤去できる」そうです。

しかし、相手方はわかっています。個人名を断定できないというだけです。

「所有者がいる場合は口頭や書面による行政指導などを経た後、行政代執行法の手続きを踏むのが一般的」だそうです。

既に口頭や書面(看板)による指導は経ているので、代執行法の手続きに入るのでしょうか?

行政代執行法による手続きとは、その第三条に、次のように定められています。

前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

つまり、こういうことでしょうか?

1.「〇月△日までに撤去してください。撤去されなかった場合は石木ダム建設事務所の方で撤去します」と告知する。
2.期限までに撤去されなかった場合は、代執行令書(いつ、誰が撤去するか、その費用はどのくらいかかるか書かれたもの)を作成し通知する。
3.非常の場合や危険が迫った場合は、2の手続きを省略できる。

3のケースは考えられないので、1と2の手続きは必須でしょう。
6月には1の手続きまではやったのに、2には進めなかった。
それは、代執行を行う時を通知せねばならないから。通知すると大勢の支援者が結集して大事になるから・・・だったのではないでしょうか?

県も苦しいところですよね。
強制測量の時の苦い経験があるので警察権力は使えないし、この区間の工事が進まないと道路が繋がらないし・・・

1つだけ解決方法があります。

今すぐ工事を中断して、話し合いをすることです。
住民の方が求めている話し合いのテーブルに着くことです。
住民の方に、なぜ石木ダムが必要なのか、なぜここでなければならないのか説明し、質問には真摯に答え、誠意を尽くすことです。

それは起業者として当然のことです。
急がば回れと言いますが、県はその手間を省き、力で推し進めようとした結果、こんなに長引いてしまっているのです。
長引いた結果、ダムの必要性はすっかり色あせてしまいましたね~

身ぐるみ剥がされ、護るもの無い


10月16日午後、こうばる公民館で会議をしていた私たちは住民の方からの通報に、気もそぞろになってしまった。座り込みの現場に重機が入っているとのこと。

会議が終わると同時に皆、現場に向かった。
いつもの場所に土砂が運び込まれ、重機で平らに均していた。

皆、写真を撮ったり、抗議したり…

この時の様子を朝日新聞の記者が詳しく伝えている。



県の職員は言う。
ここは県が管理する工事現場であり、あなた達の土地ではない。
勝手に入ってきて、工事を止める資格は無いと。

しかし、この工事は石木ダムのための付け替え道路の工事だ。
この工事を終えると本体工事に入る。
ダムができれば、こうばる住民はふるさとを追われる。
それが分かっていて見過ごせるわけがない。

まず工事を中断して、話し合いをしてほしいと、住民は訴え続けている。
石木ダムが必要なダムかどうか、根本的な話し合いをしようと言い続けている。
それには耳を貸さず、とにかく工事を進めたい。
だからどいてくれ、邪魔しないでくれ、というのは、あまりにも一方的ではないか。

「土地・家屋の所有権を奪われ、身ぐるみはがされた住民には、護るものも何一つない」そう語ったIさんは、


一人離れた場所から、工事を見つめ続けていた。

その全身から憤りが伝わってくるようだった。

議論を尽くせ

10月15日、長崎新聞は「論説」で石木ダムに関し、県に釘を刺した。

司法の判断を盾に取り、住民を生活の地から追い出すようなことがあってはならない」と。



最高裁が住民の上告を棄却したからといって、強権的な手法を用いてはならない。かつての強制測量のような失政を繰り返すな、と忠告している。

そして、最後に、「開かれた場で反対住民らと向き合い、説明と議論を尽くすことが重要だ」と助言する。

全くその通りです。これはダム賛成反対にかかわらず、多くの県民が賛同するでしょう。

他にもメディア関係者の方からも、「今こそ議論を!」との声が上がっています。



「本当にダムしかないのか。豪雨災害が頻発する今だからこそ、冷静・科学的な議論が求められている

こうばる住民の方も、県民も、メディア関係者も皆それを望んでいます。

知事、佐世保市長、もう逃げずに、きちんと向かい合ってくださいませんか?

最高裁決定に対する声明

2020年10月8日、最高裁は私たちの上告を棄却しましたが、私たちの想いは、こうばる住民の方々の決意同様、微動だにしておりません。

石木ダムは必要のない事業であり、そのために13世帯の生活の場を奪うことは、どう考えても間違っています。
これを許すことは、私たちの身にもいつ降りかかってくるかもしれない人権侵害の種を蒔くことになります。

私たちは石木ダム計画が撤回されるまで闘い続けます。



 

10月14日、弁護団をはじめ、県内7団体が共同で声明文を提出しました、
ここに転載いたします。

     最高裁決定に対する声明

石木ダム建設絶対反対同盟
石木ダム対策弁護団
石木川の清流を守り川棚川の治水を考える町民の会
石木川まもり隊
水問題を考える市民の会
石木川の清流とホタルを守る市民の会
石木ダム建設に反対する川棚町民の会
いしきを学ぶ会

 令和2年10月8日,最高裁判所において,石木ダム事業認定処分取消請求事件の上告を棄却し,かつ、上告受理申立を受理しない旨の決定がなされた。
 本事件は,石木ダム建設予定地とされている川原(こうばる)地区の住民をはじめとして,川棚町民・佐世保市民等他101名の当事者が,長崎県及び佐世保市の事業認定申請を国土交通省九州地方整備局が認可した事業認定処分に対して,それが違憲・違法であるとして,その取り消しを求めたものである。
 石木ダム事業がダムありきの不必要な事業であること,かかる違法な事業により,川原地区で今も生活している13世帯約60名の生活・生業・社会を破壊することは絶対に許されないことは,私たちが繰り返し裁判所内外で主張してきたところである。それにもかかわらず請求を棄却した最高裁判所は、全く必要性がなくかつ著しく人権を侵害する事業を強行しようとしている起業者である長崎県・佐世保市、及びそれを容認して事業認定をした国の違法な行為を追認したものであり、極めて不当な決定と言わざるを得ない。たとえ裁判所が本件事業の取消を認めなかったとしても、本件事業が,社会通念に照らして必要性のない事業であることは明らかであり、このような不当決定はかえって、石木ダム事業が違憲・違法な事業であるという私たちの確信を一層強めるものである。
 これまで川原地区の居住者は,皆,石木ダム事業によって人生を翻弄されてきた。このような権利侵害の状態を継続することは絶対に許されないし,ましてや住民らを強制的に排除することはなおさらである。
 今回の最高裁判所の不当決定を受けて,私たちは改めて,違憲・違法な石木ダム事業に対し、今後も反対運動を続けていく決意を強くした。
 そこで、九州地方整備局に対して,事業認定庁として判断を自主的に見直すよう求めるとともに,起業者である長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム事業計画を撤回するよう求めるものである。
 私たちの石木ダム計画が撤回されるまで闘うという決意は一連の裁判所の判断によって何ら揺らぐものではなく,その実現に向けてこれまでと同じく行動を続けることをここに宣言する。

取消訴訟、上告棄却



長崎新聞 10月13日



 

最高裁、石木ダム国事業認定取り消し棄却 住民「それでも闘う」

(西日本新聞2020/10/13 6:00) https://www.nishinippon.co.jp/item/n/653737/

石木ダム予定地

長崎県川棚町に県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、反対する住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。8日付。住民側敗訴とした一、二審判決が確定した。

同町川原(こうばる)地区の石木ダム建設予定地で暮らす原告は、最高裁の決定に憤りと落胆をにじませながら、反対運動を継続する思いを口にした。

「川原地区13世帯の人権はどうでもいいのかしら。現場を一度も見ることなく決定するなんて」。岩永みゆきさん(59)は納得がいかない表情。川原房枝さん(79)も「主張を聞いてもらって判断が下されると思っていた。少しだけ望みを持っていたので心外」と残念そうに話した。

住民は長崎県と佐世保市に工事差し止めを求める訴訟も起こしたが、今年3月の一審判決で請求棄却されるなど敗訴が続いている。

「八方ふさがりたい…」。岩下秀男さん(73)は言葉を詰まらせたが「それでも闘い続けることに変わりはない」と言い切った。

予定地の住民の土地や建物は土地収用法の手続きを経て、2019年に国が所有権を取得。県の行政代執行による強制収用も可能となった。住民が毎日のように座り込んでいる場所の近くでは、本体着工に向けた県道付け替え工事が進む。

「今回の結果を受けて県側が勢いづくかもしれないが、こちらは絶対に動かない。座り込みは続ける」。岩本宏之さん(75)は淡々とした口調で、固い意思を示した。

一方、中村法道知事は「ダム建設事業の公益上の必要性について、理解が得られ、早期にご協力いただけるよう、努力を続けたい」とコメントした。 (岩佐遼介、徳増瑛子)

 

 

石木ダム「事業認定取り消し訴訟」住民敗訴確定

(NBC長崎放送2020/10/13(火) 11:58配信)https://news.yahoo.co.jp/articles/dd9a74949adf7a4d13e11c3d5ffb32e1566799a2

(映像あり)

石木ダム建設予定地に住む住民らが国を相手に土地の強制収用の根拠となっている「事業認定」の取り消しを求めていた裁判で最高裁判所は住民側の上告を退けました。この裁判は、国が石木ダムを土地収用法に基く「事業」と認定したことに対し住民側が「佐世保の水道水は足りていて川棚川の洪水対策も河川改修で対応できるためダムは必要ない」などとして「事業認定」の取り消しを求めていたものです。裁判では一審、二審とも利水面・治水面でのダムの必要性を認め建設によって得られる公共の利益は損失よりも大きいとして住民らの請求を棄却。判決を不服として住民側が去年12月に上告していました。最高裁第一小法廷は今月8日付で上告を退ける決定を行い住民側の敗訴が確定しました。なお、住民らはこれとは別にダム工事そのものの中止を求める裁判も起こしていて、今月から福岡高裁で控訴審が始まっています。

 

 

長崎・石木ダム訴訟で住民側敗訴確定 最高裁上告退ける

(毎日新聞2020年10月13日 西部朝刊)https://mainichi.jp/articles/20201013/ddp/041/040/003000c

長崎県川棚町に県と佐世保市が計画する石木ダム建設を巡り、反対する住民らが国の事業認定取り消しを求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は住民側の上告を退ける決定をした。8日付。住民側敗訴とした1、2審判決が確定した。

石木ダムは佐世保市の水不足解消や、川棚町の治水を目的に計画。国は2013年に事業認定し、反対住民らが15年に提訴した。1審の長崎地裁は18年7月に請求を棄却し、2審の福岡高裁も支持した。

1、2審はいずれも利水・治水面でダムの必要性を認めていた。

 

最高裁、上告棄却!

10月8日付で、最高裁は私たちの上告を棄却しました。


つまり私たちは石木ダム事業認定取り消し訴訟で敗訴が確定したのです。

なぜ…

私たちの訴えとは、「必要性のないダム建設のために住民の土地を奪う事業認定は違法であるので取り消してほしい」というものです。
一、二審の判決は「このダム計画は不合理とは言えず、住民の不利益よりも公共の利益の方が大きいので事業認定は正しい」でした。

そこで私たちは最高裁に上告しました。
法の番人と称される最高裁なら、国の最高法規である憲法に照らして、一二審の過ちを見抜き、石木ダム事業の違法性を指摘し、国民の権利を守ってくれるのではと期待していましたが、みごと裏切られました。

正直くやしいです。残念です。
しかし、この不当な決定に私たちが屈することはありません
この事件を担当した最高裁第一小法廷の5人の裁判官にあたったのが不運だったと諦めるしかありません。

私たちが拠って立つのは憲法です。
憲法は、国民一人ひとりが、住むところや職業を選ぶ権利、自分の財産を守る権利、幸せを追求する権利を保障しています。
しかし、石木ダム事業認定によって、こうばる住民のこれらの権利が侵害されるのですから、事業認定は取り消されるべきです。

ところが、裁判所は、それらの権利は「公共の福祉に反しない」限りであって、石木ダムは公共の福祉に大きく寄与するので、事業認定は間違っていなかったと判断しました。一審も二審も最高裁も。

しかし、そう判断するならば、本当に石木ダムが必要なダムだという立証が必要です。

ところが、一審では事業計画に関わった県の職員(治水)や佐世保市の職員(利水)や国側証人の大学教授(利水)などに尋問をしましたが、いずれも住民を追い出してまで必要なダムだという根拠は示せませんでした。無いよりはあった方がいい。計画流量や計画給水量の算出においても「不合理とは言えない」という程度です。

二審では一審のやり取りを踏まえて、さらに新たな資料や意見書も提出して、住民側の大学教授への証人尋問を要求しましたが、それは受け入れられず…つまり、ダムの必要性についての科学的検証はまだなされていなかったのです。

石木ダムが無ければ、川棚川流域住民が大きな洪水被害に晒されるとか、石木ダムが無ければ佐世保市民が水不足で生活に支障が出ているとか、だから石木ダムは必要だと証明されて初めて「石木ダムの公益性は高い」「石木ダムに反対して出て行かないことは、公共の福祉に反する」となるはずです。

それが立証されなければ、公共の福祉に反しないことになり、反しないのに土地を強制収用する事業認定は憲法違反の疑いがあるわけです。

だからこそ、最高裁には石木ダムの必要性についてしっかり検討してほしかったのですが…
最高裁の決定は、内容に踏み込むことなく、門前払いでした。

「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる」(民訴法312条)が、本件はそれに該当しないとして。

それで務まるのでしょうか?
憲法の番人」が…

最高裁という番人が頼りなければ、私たち一人ひとりが番人になりましょう。
私たちの権利と憲法を守るために!

先ほど私たち(県内7団体と弁護団)による声明文を出しました。
こちら→20.10.14-最高裁決定を受けた声明

工事差止訴訟控訴審第1回口頭弁論

長崎新聞 2020年10月9日https://this.kiji.is/687190331494728801

石木ダム建設差し止め2審始まる




長崎県川棚町で進められる、石木ダムの建設に反対する住民などが、長崎県と佐世保市に建設の差し止めを求めた裁判の2審が、福岡高等裁判所で始まり、住民側は「私たちの生活はそんなに軽いのか。切り捨てないでほしい」と訴えました。

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を進めている石木ダムをめぐり、建設に反対する住民などは洪水被害により安全が侵害され、ふるさとでの生活が奪われるなどとして、ダムの建設工事などの差し止めを求める訴えを起こし、1審の長崎地方裁判所佐世保支部は、「安全が侵害されるおそれは認められない」などとして訴えを退け、住民側が控訴していました。

8日、福岡高等裁判所で2審の裁判が始まり、住民の1人が「ここで暮らし続け、次の世代に引き継いでいく人生をダムの建設に踏みにじられる。私たちの生活はそんなに軽いのか。切り捨てないでほしい」と意見を述べ、改めて、自分たちの住む場所を決める権利を主張しました。

石木ダムの建設をめぐっては、国に対して、事業の認定を取り消すよう求める訴えが1審、2審ともに退けられ、住民側は最高裁判所に上告しています。

 


「人生が踏みにじられた」石木ダム訴訟、住民が意見陳述



長崎県佐世保市が建設を進める石木ダムをめぐり、住民らが関連工事の差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民らは工事について、故郷で暮らす「人格権」を侵害するものだと主張し、県と市は控訴棄却を求めた。

原告は、ダムで水没する長崎県川棚町の川原地区の住民13世帯や支援者ら403人。一審・長崎地裁佐世保支部判決は、人格権は内容や範囲が不明確で、差し止めの根拠にならないとして請求を棄却した。

この日は住民の岩下すみ子さん(71)が意見陳述し、地区の自然豊かな四季の情景を織り込んだ歌の歌詞を読み上げた。「私たちの人生がダム事業に踏みにじられ、何十年も重ねてきた暮らしが強制的に排除されようとしている。13世帯を少数者だとして切り捨てないで」と訴えた。

石木ダムは佐世保市に水を供給するとともに、周辺の川棚川流域の水害を防ぐことを目的とする多目的ダム。1975年に建設が決まったが、住民らの反対運動でダム本体は着工していない。住民らが国に事業認定の取り消しを求めた別の訴訟では昨年11月、福岡高裁が住民側の訴えを棄却。住民側は上告している。(山野健太郎)


石木ダム建設控訴審住民側差し止め訴え 福岡高裁で初弁論



西日本新聞  https://www.nishinippon.co.jp/item/n/652603/




 3月の一審長崎地裁佐世保支部判決は、住民側が訴えた「良好な環境で生活する権利」などは、「工事差し止めの根拠にならない」として請求を棄却した。

住民側代理人の鍋島典子弁護士は意見陳述で、「住民の主張をどう理解し、いかなる理由で判断したのか、理解に苦しむ」と批判。その上で「控訴審では住民が主張する権利を適正に評価し、(工事による)侵害行為の違法性を判断してほしい」と求めた。

石木ダムの用地は土地収用法に基づき、2019年に所有権が国に移り、家屋などの強制撤去が可能な状態になっている。住民らが国に同法の事業認定取り消しを求めた訴訟は同年11月に福岡高裁が控訴を棄却し、住民側が上告している。 (森亮輔)

 


「ここで暮らし続けたい」 石木ダム工事差し止め控訴審 口頭弁論で住民 /長崎


 川棚町に建設が計画されている石木ダムの工事を巡り、水没予定地の住民らが建設主体の県と佐世保市を相手取り工事差し止めを求めた控訴審の第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民の岩下すみ子さん(71)が意見陳述し「この場所に仲間とともに暮らし続けたい」と訴えた。

 県と市側は答弁書を提出し、いずれも控訴棄却を求めた。

 石木ダムは同市の水不足解消と治水を目的に建設が計画され、2013年には土地収用法に基づく国の事業認定を受けた。用地の強制収用が可能となったが、13世帯が住み続けている。住民側は「利水や治水両面でダムの必要性はなく、不要な事業で故郷を奪われるのは人格権の侵害だ」などと主張している。

 川棚町川原(こうばる)地区で40年以上暮らす岩下さんは、豊かな自然や土地を守り続けてきた先祖への思いに触れた上で、「私たちの人生がダム事業に踏みにじられ、何十年もの間重ねてきた暮らしが強制的に排除されようとしている。13世帯を少数者だとして切り捨てないでほしい」と述べた。

 1審の長崎地裁佐世保支部は今年3月、「差し止めを求めうる明確な実態を有しない」として原告の請求を棄却した。【宗岡敬介】



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