今日は2つの裁判がおこなわれました。
まず午前、長崎地裁佐世保支部で工事差止仮処分申立の第2回審尋。
前回の県側の主張(今回の工事は公権力の行使だからそもそも仮処分という手続きで止める事はできない、不適当な申し立てである。また、現在工事は行われていないのだから工事を止める必要がない)に対して、今月9日当方弁護団は反論書を提出しました。
過去の裁判例に基づいて、今回の工事というのは公権力の行使ではなく工事という事実行為。ダム工事は行政でなくても民間企業でもやっているし、公権力の行使には当たらない。よって不適当な申し立てではないということ。
現時点で工事が行われていなくても、いつ再開されてもおかしくない状況にある。よって工事を止める必要があるということ。
その他にも3つの書面を提出しました。
第3は、石木ダム建設事業の利水目的は存在しないということ。
第4は、同しく治水目的は存在しないということ。
第5は、裁判所からの質問への回答(物件を地図上に落とした図面)
それらに対して、起業者(県と佐世保市)側代理人が述べたことは、
なんと、「次回期日で結審してほしい」というものでした。
まだ中身については何も議論していないのに!
裁判官はそれに対しては何の判断も示さず、
次回の審尋期日=9月8日(木)14時〜=を告げたのみでした。
ところで、今日も法廷でのやりとりはほとんど聞き取れずに進行していました。
裁判官も双方の代理人弁護士も、声が小さかったり、早口だったり。。。
特に傍聴席から見て左右の原告席と被告席にいる代理人たちは、
正面の裁判官に向かって話すので、よけいに声がこちらには届きにくいのです。
その時、傍聴席の後方から「すみません。マイクを使ってください」という声が聞こえました。現地こうばるに住んでいる若い女性(今日の参加者の中では最年少?)のHさんです。
裁判長が「これは録音用のマイクです。声を大きくすることはできません。なるべく大きな声で話すようにします」と率直に答えると、傍聴席に笑顔が広がりました。
私たちも皆それが録音用のマイクとは知らず、なぜマイクを使って話してくれないのかなー、聞こえないなーと少しイラついていたのです。
なーんだ、そうだったのかと納得した途端、和かな空気に変わりました。
そして、裁判長も私たちの不満に気づくと、大きな声でこれまでの話の経過をわかり易く説明してくれました。
Hさんに感謝すると同時に、言うべきことをきちんと発言できるHさんがとても眩しく見えました。
一方、佐世保市の代理人弁護士はよけいカリカリしたような雰囲気で、こちらの弁護士の「…は、いつ出されますか?」と言い終わらないうちに「今日中に出します!」とバシッと返事。(おお、怖っ!)
さて、佐世保の裁判が終わると同時に長崎地裁に向かって出発。
福岡から傍聴に来たAさんの車に乗せて頂いたので途中で昼食を取る時間がありましたが、バスや電車で向かっていたらお昼も食べ損ねるほどの慌ただしさでした。
長崎地裁での裁判(事業認定取消訴訟)も、佐世保と同様にたくさんの傍聴者が訪れ、抽選の結果入れない人が続出。
こちらも、第一回期日に国側から出されていた答弁書に対する反論書を弁護団が事前に提出していましたが、その反論の骨子が、利水・治水それぞれについて読み上げられました。
それについての質問などはなく、直後に裁判官が口にしたのは「現地を見てみたい」ということでした。
これには私たちも本当にビックリ!しました。
報告集会で馬奈木弁護団長さえも驚いた!と正直に語っていました。
今日の裁判は午前も午後もびっくりでしたね。
佐世保の裁判では、県と佐世保市は9月8日に結審を求めてくるし・・
長崎の裁判官は現地を見たいと言うし!
もし形式的に処理したいと思えば、現地を見たいなどと思うわけがない。
現地を見ると足かせになるから。
現地を見て、現地の人の声を聞いてしまったら、
形式論でバッサリ切る事はなかなかできません。
つまり現地を見に行くという事は、中身の審理に踏み込むということ。
そうなると、当事者である県や佐世保市が、
中身に踏み込まないでくださいと逃げ回って済むわけがない。
今後の予定としては、国側からの反論が出されるのは2ヶ月後で、その後現地視察があり、次回の裁判期日は10月31日(月)の午後2時からと決まりました。
また、報告集会では利水と治水の反論書をまとめた高橋弁護士と緒方弁護士から、解説と感想などが語られました。
高橋弁護士:
私たち弁護団は佐世保市は石木ダム有りきの数字合わせをしてるに違いないと思い、かつての水需要予測(昭和50年以降6回分)の資料を入手し調べてみると、思った以上にひどいものだった。
例えば、水の必要量を増やすために負荷率というのをどんどん変えていった。
負荷率は率が小さくなればなるほど一日最大給水量が大きくなる。
平成16年までは過去10年間の平均値を使っていたが、平成19年度の時はそれでは必要な数量に達しないので過去10年間の最小値を持ってきた。
そして平成24年になると、過去20年間の最小値を持ってきた。
こうして必要な数値を生み出すために佐世保市はいろいろ操作している。
おかしいことは他にもいっぱいあるが、特にSSKの予測はでたらめで、無茶苦茶だった。
私は準備書面の骨子を読み上げる時、かなり危うい表現をしてしまったんだけれども、裁判官は真面目な表情で聞いていた。
その危うい部分とはたぶんここでしょう。
「こういう行為は…一般には『ねつ造』と呼びます」「SSKの水需要が4.88倍になるなど、『明日地球が滅亡する』という予言並みのたわごとである」など。
裁判官は真面目な表情の下で笑いをこらえていたのかも・・・?
緒方弁護士:
治水の面でもやはり結論ありき、事実をゆがめて事業認定してしまっていた。
3つのポイント(計画規模、基本高水流量、ダムの効果)について指摘した。
①計画規模〜全国的な評価基準で言えば川棚川の場合10年に1回か50年に1回の規模の大雨で計画するのが普通であるが、なんと100年に1回の規模で計画。それは石木ダムの必要性を作りだすため。
②基本高水流量の1,400m3/秒というのは実績から大きくかけ離れた数字であり、それについての十分な説明は今まで1回もなされていない。
③過去の洪水について県はその原因をきちんと検証していない。原因の分析がなされていなければダムによって洪水が解決できるなどとは言えない。
緒方弁護士の表現は真面目で控えめですが、それでも最後にビシッと書かれていました。
長崎県は石木ダムありきの方針に基づいて客観的事実を歪めており、且つ、そうすることでしか石木ダムの形式的必要性を取り繕うことができなかったのです。
次回の裁判は、工事差止仮処分も事業認定取消訴訟も要注目!です。