学習会のお知らせです
11月7日の当ブログで既にお伝えしましたが、
https://ishikigawa.jp/blog/cat02/1068/
石木ダム対策弁護団は、今月末提訴予定の「事業認定取消訴訟」とは別に、
「工事差止仮処分申立て」を長崎地裁佐世保支部へ提訴する予定です。
この仮処分申立ては、地権者でなくても、誰もが申立人になることができます。
「石木ダムは不要!」「無駄な事業だ」「無駄な工事に私たちの血税を使ってほしくない…」
などと思っている市民・県民・国民の誰もが参加することができます。
そして、その申立人の数が多ければ多いほど、申立の意義を裁判官に示すことができます。
ですから、私たちは一人でも多くの皆さんにご協力を呼びかけたいと思っています。
しかし、申立人になるには裁判費用の負担をお願いしなければなりません。
内容や手続きについてしっかり納得した上で参加して頂きたい。
私たちもいい加減な説明はできません。
そう考え、学習会を開くことにしました。
この日、弁護団長の馬奈木先生が超ご多忙ななか駆けつけ、じっくり説明してくださいます。
水俣訴訟、じん肺訴訟、有明訴訟など公害・環境・人権問題に深く関わってこられた超ベテラン弁護士。
その馬奈木先生が石木ダム建設をストップさせるために、再び厚い壁に挑もうとするのは何故か?
その展望は?
是非ご一緒に耳を傾けてみませんか?
そして訴訟について、わからないことは何でも聞いてください。
素朴な疑問、大歓迎です。
この機会をお見逃しなく!
会場の「佐世保市労働福祉センター」( 長崎県佐世保市稲荷町2-28 TEL:0956-32-8929)は、
こちらです。→ http://www.city.sasebo.lg.jp/benrimap/shisetsu/kanko/241.html
お待ちしています。
ダム建設認可はいつ?
松本様。
昨夜は失礼いたしました。私の意見は、遠藤様に送っています。転送を依頼され情報を共有されるのがいいと思います。いかがでしょうか? 私に空メールを送って下されば添付します。
私の指摘が的外れかもしれませんし、皆さんも確信できるまでオープンにできないかもしれませんが、まず大臣認可年月日と告示番号並びに大臣認可書の存在を確認してください。
昨日、九州地方整備局の担当者は「告示を要するものでなく、官報告示していない」と回答しました。石木ダム建設は、大臣認可が必要ではないですか? 知事認可ですか? 認可当時の河川法(1級、2級の違いがあるでしょうが)はどうなっていますか? もし官報告示していないなら、法的効力を弁護士に聞いて下さい。