2020年10月8日、最高裁は私たちの上告を棄却しましたが、私たちの想いは、こうばる住民の方々の決意同様、微動だにしておりません。
石木ダムは必要のない事業であり、そのために13世帯の生活の場を奪うことは、どう考えても間違っています。
これを許すことは、私たちの身にもいつ降りかかってくるかもしれない人権侵害の種を蒔くことになります。
私たちは石木ダム計画が撤回されるまで闘い続けます。
10月14日、弁護団をはじめ、県内7団体が共同で声明文を提出しました、
ここに転載いたします。
最高裁決定に対する声明
石木ダム建設絶対反対同盟
石木ダム対策弁護団
石木川の清流を守り川棚川の治水を考える町民の会
石木川まもり隊
水問題を考える市民の会
石木川の清流とホタルを守る市民の会
石木ダム建設に反対する川棚町民の会
いしきを学ぶ会
令和2年10月8日,最高裁判所において,石木ダム事業認定処分取消請求事件の上告を棄却し,かつ、上告受理申立を受理しない旨の決定がなされた。
本事件は,石木ダム建設予定地とされている川原(こうばる)地区の住民をはじめとして,川棚町民・佐世保市民等他101名の当事者が,長崎県及び佐世保市の事業認定申請を国土交通省九州地方整備局が認可した事業認定処分に対して,それが違憲・違法であるとして,その取り消しを求めたものである。
石木ダム事業がダムありきの不必要な事業であること,かかる違法な事業により,川原地区で今も生活している13世帯約60名の生活・生業・社会を破壊することは絶対に許されないことは,私たちが繰り返し裁判所内外で主張してきたところである。それにもかかわらず請求を棄却した最高裁判所は、全く必要性がなくかつ著しく人権を侵害する事業を強行しようとしている起業者である長崎県・佐世保市、及びそれを容認して事業認定をした国の違法な行為を追認したものであり、極めて不当な決定と言わざるを得ない。たとえ裁判所が本件事業の取消を認めなかったとしても、本件事業が,社会通念に照らして必要性のない事業であることは明らかであり、このような不当決定はかえって、石木ダム事業が違憲・違法な事業であるという私たちの確信を一層強めるものである。
これまで川原地区の居住者は,皆,石木ダム事業によって人生を翻弄されてきた。このような権利侵害の状態を継続することは絶対に許されないし,ましてや住民らを強制的に排除することはなおさらである。
今回の最高裁判所の不当決定を受けて,私たちは改めて,違憲・違法な石木ダム事業に対し、今後も反対運動を続けていく決意を強くした。
そこで、九州地方整備局に対して,事業認定庁として判断を自主的に見直すよう求めるとともに,起業者である長崎県及び佐世保市に対して,石木ダム事業計画を撤回するよう求めるものである。
私たちの石木ダム計画が撤回されるまで闘うという決意は一連の裁判所の判断によって何ら揺らぐものではなく,その実現に向けてこれまでと同じく行動を続けることをここに宣言する。