17日、兵庫県議会に「総合治水条例案」が出されました。
県のHPに、同条例案http://web.pref.hyogo.jp/press/documents/20120217_98d57eb02f244b65492579a7000c8f14_2.pdf
と、その概要
http://web.pref.hyogo.jp/press/documents/20120217_98d57eb02f244b65492579a7000c8f14_3.pdf
が掲載されています。
概要の前文を紹介します。
水は命の源として、私たちに恵みとうるおいをもたらし、古来から生活を支えている。
一方で、水は、時として氾濫し、私たちの生活に大きな影響を与えている。
これまでの治水は、雨水を河川等に集めて、早く安全に流すことを基本とし、河川に
おける対策として、ダム、堤防等の設置、河道の拡幅等の整備を進め、下水道における
対策として雨水を排水するための管渠等の整備を進めることにより行われてきた。
しかし、河川の上流の周辺では開発が進行して雨水が流出しやすくなり、河川の下流
の周辺では高度な都市化が進行して大きな被害が生じやすくなるとともに、近年、台風
に伴う大雨のみならず、局地的に集中する大雨が多発することで、従来よりも浸水によ
る被害が拡大している。
こうした状況のもと、これまでの治水対策に加え、地域における特性及び課題に着目
し、流域全体で雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させる対策及び浸水が発生した
場合における被害の軽減を図る対策を効果的に組み合わせて実施する総合治水の必要
性が高まっている。
このため、総合治水の基本理念を明らかにするとともに、総合治水に関する施策を定
め、もって県、市町及び県民が協働して総合治水を推進することを目的として、この条
例を制定する。
そして、第1章総則の第2条に(基本理念)が書かれています。
総合治水は、河川下水道対策、流域対策及び減災対策を組み合わせることにより、
降雨による浸水の発生を抑制し、浸水による被害を軽減することを旨として、県、
市町及び県民が相互に連携を図りながら協働して推進されなければならない。
2 前項の総合治水を推進するに当たっては、環境の保全と創造に配慮しなければ
ならない。
ものとする。
(1) 貴重な動植物の生息環境又は生育環境の保全に努めること。
(2) 流域の歴史及び文化への配慮に努めること。
(3) 景観との調和に努め、県民が河川に親しむ空間の確保に努めること。