このウエブサイトにお立ち寄りいただいた方から、このようなメッセージをいただきました。
最高裁判決が出ているわけですが、上告する権利はもちろんあります。ただし、権利もあれば義務も当然ありますよね?判決が出ている以上、それに従う義務があるのではないかと。
これに関してのご意見を聞かせてください。あなた方は権利を主張する以上、義務も果たさなければならないと思いますよ?単なるわがままにしか聞こえません。
この方(Kさん)には直接メールで返信しましたが、このような見方(裁判に訴えた以上、その判決に従う義務がある)をされている方は、もちろんKさんだけではないし、むしろ少なくないかもしれない・・そう思い、このブログ上にもKさんへの返信をアップすることにしました。
私たちが何故、石木ダム建設にNO!と言い続け、裁判で闘い続けているのか、その理由をお伝えします。
石木川まもり隊MよりKさんへ
ご質問ありがとうございます。
「最高裁判決が出ているわけですが、・・・判決が出ている以上、それに従う義務があるのではないか」について、お答えします。
正確に言えば、最高裁の「判決」ではありません。
最高裁への上告を棄却されたのです。
いわば門前払いですね。
このような結果を見た時、多くの第三者は、「やはり行政側の言い分が正しかったのだ」と理解するでしょう。
裁判所の判決は正しいものだと。
少なくとも法律のプロが法に則って裁くものだから、正しい判断が示されているはずだと。
私も昔は、そのように思っていました。
でも、時には刑事事件で冤罪が明らかになることもあります。
民事では、原発関連訴訟のように、納得のいかない判決も度々みられます。
民事の中でも行政訴訟は、原告(住民)側が勝つのは、なかなか難しい(勝率は10%以下)と言われていますが、実際に関わってみて、それがよくわかりました。
現行の法律の中には「ざる法」とか「悪法」とか言われるものがいろいろあるようですが、『土地収用法』もその1つです。
詳しいことは省きますが、問題のある法律(行政側にとっては何の問題もなく都合のいい法律ですが)で裁かれ、それに誰もが異議を唱えなければ、その法律は、いつまでたっても改善されないままですよね。
例えば、いま話題の夫婦別姓問題。
過去いくつかの裁判で原告側は敗訴となっていますが、それは夫婦別姓を認めない日本の法律によって裁くからです。
が、そんな法律は世界的には稀なケースです。
敗訴になっても自分たちの信念を曲げず、別姓を貫き、世間に訴え続ける人たちの存在があるから、多くの国民もそのことに気づき始め、何で別姓ではダメなんだろう?と考えるようになってきたのではないでしょうか?
石木ダム問題で言えば、住民の皆さんは確かに「事業認定取消訴訟」において、敗訴が確定しました。
なので、土地収用法に則って国に奪われてしまった土地の所有権は戻ってきません。
しかし、「石木ダム工事差止訴訟」の方はまだ進行中です。
住民の皆さんは「必要性のないダムの為に、なぜ自分たちが故郷を追われ、犠牲にならなければいけないのか」という理不尽さに我慢できないのです。
憲法12条には「憲法が保障する自由や人権は、国民自らが不断の努力によって守らねばならない」とあります。
こうばるの皆さんは、まさに、その努力を続けておられるのだと思います。
私自身は受益地と呼ばれる佐世保市に住んでいますが、佐世保市民として石木ダムは必要ないと思っているので、住民の方と共に裁判を闘っています。
人口減少で、石木ダムがなくても断水にいたるような水不足は26年間もおきていません。
今後も人口減少は続きます。
節水機器の普及も進みます。
水需要はますます減っていくでしょう。
莫大な予算を必要とする石木ダムは私たち佐世保市民にとって決してプラスではありません。
私たちは、わがままでしょうか?
わがままではありません。嘘の数値を根據にダム工事をする方が間違っている!と私は思います。
そうですよね!
それにしても、嘘や騙しのテクニックを駆使してまでダムを造りたいのは、何故でしょうね~~
こうばるの方たちには本当に頭が下がります。
日本の民主主義のための戦いでもあると思います。
応援しています。
いつも応援ありがとうございます!
皆さんの応援が、こうばるの皆さんや私たちのエネルギーの源です。