核廃絶NGO「ICAN」へのノーベル平和賞、長崎出身カズオ・イシグロへのノーベル文学賞、目前に迫った衆院選、そして長崎最大の祭「おくんち」開幕!と話題いっぱいの今日の新聞に、昨日の石木ダム行動の記事も3紙に掲載されていました。
少々わかりにくいかもしれませんが、簡単に言うと、
誰が=石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会が
誰に=佐世保市長と県知事と収用委員会会長に
何を=土地の収用や明渡の裁決申請を
どうした=取り下げor却下するよう要請した
ということです。
また、「石木ダム建設絶対反対同盟を支援する会」の会員の多くは共有地権者で、石木ダム建設予定地の中の一部の土地を共有している人たちです。ある土地は54人で、別のある土地は182人で共有しています。つまり、のべ236人もの共有地権者がいるのです。
そのうちの数名が昨日、全国各地(神奈川、愛知、山口、熊本、佐賀)から集まって、県内の共有地権者と共に、知事や市長に要請に向かったのです。
まず、訪れたのは佐世保市役所。対応したのは谷本水道局長です。
手渡した要請書はこちら。→ 2017.10.6佐世保市長への要請書
受け取った水道局長は、「必ず市長に届ける。しかし、石木ダムは佐世保市にとって不可欠な事業であり、様々な手続きを適正におこなってきたところであり、取り下げるつもりはない。これは市長代理としての発言だ」と述べました。
今回私たちが訴えたかったのは、石木ダムの必要性に関することではなく、地権者の権利侵害の問題でした。
事業認定の際には「得られる利益」と「失われる利益」が天秤にかけられます。「得られる利益=公益」が「失われる利益」よりも遥かに大きいということが明白でなければ認定できないはずです。しかし、石木ダムによって失われる利益の中に、13世帯の財産権や居住権、生活権などの基本的人権は何一つ見当たりません。
遠藤代表:事業認定申請書に、水没予定地に13世帯が居住していることに一言も触れていないのは何故ですか?
水道局長:裁判で係争中のことには答えられません。私の発言が裁判に何らかの影響を及ぼすことがあってはならないので、控えたい。
水道局長:それはわからない。そのときになってみないと。
といったやり取りがしばらく続いたところで、タイムキーパーを務めていた秘書課の職員が、終了時刻を告げ、「次の会合予定がありますので」と打ち切ろうとしました。
参加者:では、市長から文書での回答をお願いします。
水道局長:市長には伝えますが、文書で回答する必要があるかどうかはこちらで判断します。
他県からの参加者:「不親切だなー」「冷たいねー」「こちらは文書で要請してるんだよ。文書で返すのが当然でしょ?」「市長が見たかどうかもわからないでしょ?」
水道局長:市長には確実にお見せします!
と言って出て行く水道局長に「恥ずかしくないの?」「逃げるの?」という言葉が飛び交いましたが、止めることはできませんでした。
佐世保市民として、本当に恥ずかしかったです。このような対応を受け続け、それに慣れてしまっていた自分自身を再発見しました。
午後からは、県庁です。
要請書はこちらです。→2017.10.6長崎県知事への要請書
吉田次長は、「住民の命を守るのが行政の仕事なので、ご理解いただきたい」「係争中のことへの発言は控えたい」などと、いつもの台詞を繰り返していましたが、地元地権者や長崎市民も合流して
参加者:以前、関係自治体の長が石木ダムを中止したら莫大な違約金を払わなければならないので止められないと言っていた。そこで、国(総務省の行政評価事務所)に問い合わせたら、「石木ダムを中止した場合に大きな違約金を取るような法律はありません」と言われた。このように住民を偽り、地権者の人生を奪うようなことをなぜするのか?
など、活発な意見が相次ぎました。
最後に、収用委員会への要請書を手渡そうと、事務局がある用地課に出向きましたが…
なんと!廊下でのやり取りとなりました。立ち話で終わり?なんとも残念ですが…委員会の皆さんは、しっかり受け止めてほしいものです。
要請書はこちら→2017.10.6収用委員会への要請書
今回の要請行動をきっかけに、共有地権者と呼ばれる地検者の仲間が動き出したことに新たな可能性を感じます。
地権者は13世帯だけじゃなかったんだ…ということを県や佐世保市に伝えることができたし、私たち共有地権者自身も主体的に何ができるのか考え、今後に繋げていきたいものです。
遠くにいて、見守るばかり(と言いつつ、HPを覗くばかり)
の私ですが、このニュース、情報は、嬉しいです、すごいです。
自分の故郷が消されて行くことを想像したら、なんかしなきゃ、ですね。
地権者に私も加われますか?
渡部さん、たいへん嬉しいコメントをありがとうございます。
でも残念ながら、今から共有地権者にはなれないんですよ。
石木ダム建設予定地は既に土地収用法という法律に則り事業認定され、収用委員会で土地の補償価格などの審理も終わっています。
共有地権者以外にも支援の形はいろいろあります。
裁判の原告になるとか、こうばるのお米を買うとか、来年公開予定の映画「ほたるの川のまもりびと」を映画館へ観に行くとか…何よりもこのHPを時々チェックして頂き、自分に合ったサポートを見つけて頂ければ幸いです。
今後ともどうぞよろしくお願いします。