石木ダム問題の今

HOME>石木川まもり隊ブログ>訴訟

最高裁、上告棄却!

10月8日付で、最高裁は私たちの上告を棄却しました。


つまり私たちは石木ダム事業認定取り消し訴訟で敗訴が確定したのです。

なぜ…

私たちの訴えとは、「必要性のないダム建設のために住民の土地を奪う事業認定は違法であるので取り消してほしい」というものです。
一、二審の判決は「このダム計画は不合理とは言えず、住民の不利益よりも公共の利益の方が大きいので事業認定は正しい」でした。

そこで私たちは最高裁に上告しました。
法の番人と称される最高裁なら、国の最高法規である憲法に照らして、一二審の過ちを見抜き、石木ダム事業の違法性を指摘し、国民の権利を守ってくれるのではと期待していましたが、みごと裏切られました。

正直くやしいです。残念です。
しかし、この不当な決定に私たちが屈することはありません
この事件を担当した最高裁第一小法廷の5人の裁判官にあたったのが不運だったと諦めるしかありません。

私たちが拠って立つのは憲法です。
憲法は、国民一人ひとりが、住むところや職業を選ぶ権利、自分の財産を守る権利、幸せを追求する権利を保障しています。
しかし、石木ダム事業認定によって、こうばる住民のこれらの権利が侵害されるのですから、事業認定は取り消されるべきです。

ところが、裁判所は、それらの権利は「公共の福祉に反しない」限りであって、石木ダムは公共の福祉に大きく寄与するので、事業認定は間違っていなかったと判断しました。一審も二審も最高裁も。

しかし、そう判断するならば、本当に石木ダムが必要なダムだという立証が必要です。

ところが、一審では事業計画に関わった県の職員(治水)や佐世保市の職員(利水)や国側証人の大学教授(利水)などに尋問をしましたが、いずれも住民を追い出してまで必要なダムだという根拠は示せませんでした。無いよりはあった方がいい。計画流量や計画給水量の算出においても「不合理とは言えない」という程度です。

二審では一審のやり取りを踏まえて、さらに新たな資料や意見書も提出して、住民側の大学教授への証人尋問を要求しましたが、それは受け入れられず…つまり、ダムの必要性についての科学的検証はまだなされていなかったのです。

石木ダムが無ければ、川棚川流域住民が大きな洪水被害に晒されるとか、石木ダムが無ければ佐世保市民が水不足で生活に支障が出ているとか、だから石木ダムは必要だと証明されて初めて「石木ダムの公益性は高い」「石木ダムに反対して出て行かないことは、公共の福祉に反する」となるはずです。

それが立証されなければ、公共の福祉に反しないことになり、反しないのに土地を強制収用する事業認定は憲法違反の疑いがあるわけです。

だからこそ、最高裁には石木ダムの必要性についてしっかり検討してほしかったのですが…
最高裁の決定は、内容に踏み込むことなく、門前払いでした。

「上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる」(民訴法312条)が、本件はそれに該当しないとして。

それで務まるのでしょうか?
憲法の番人」が…

最高裁という番人が頼りなければ、私たち一人ひとりが番人になりましょう。
私たちの権利と憲法を守るために!

先ほど私たち(県内7団体と弁護団)による声明文を出しました。
こちら→20.10.14-最高裁決定を受けた声明

工事差止訴訟控訴審第1回口頭弁論

長崎新聞 2020年10月9日https://this.kiji.is/687190331494728801

石木ダム建設差し止め2審始まる




長崎県川棚町で進められる、石木ダムの建設に反対する住民などが、長崎県と佐世保市に建設の差し止めを求めた裁判の2審が、福岡高等裁判所で始まり、住民側は「私たちの生活はそんなに軽いのか。切り捨てないでほしい」と訴えました。

長崎県と佐世保市が川棚町に建設を進めている石木ダムをめぐり、建設に反対する住民などは洪水被害により安全が侵害され、ふるさとでの生活が奪われるなどとして、ダムの建設工事などの差し止めを求める訴えを起こし、1審の長崎地方裁判所佐世保支部は、「安全が侵害されるおそれは認められない」などとして訴えを退け、住民側が控訴していました。

8日、福岡高等裁判所で2審の裁判が始まり、住民の1人が「ここで暮らし続け、次の世代に引き継いでいく人生をダムの建設に踏みにじられる。私たちの生活はそんなに軽いのか。切り捨てないでほしい」と意見を述べ、改めて、自分たちの住む場所を決める権利を主張しました。

石木ダムの建設をめぐっては、国に対して、事業の認定を取り消すよう求める訴えが1審、2審ともに退けられ、住民側は最高裁判所に上告しています。

 


「人生が踏みにじられた」石木ダム訴訟、住民が意見陳述



長崎県佐世保市が建設を進める石木ダムをめぐり、住民らが関連工事の差し止めを求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民らは工事について、故郷で暮らす「人格権」を侵害するものだと主張し、県と市は控訴棄却を求めた。

原告は、ダムで水没する長崎県川棚町の川原地区の住民13世帯や支援者ら403人。一審・長崎地裁佐世保支部判決は、人格権は内容や範囲が不明確で、差し止めの根拠にならないとして請求を棄却した。

この日は住民の岩下すみ子さん(71)が意見陳述し、地区の自然豊かな四季の情景を織り込んだ歌の歌詞を読み上げた。「私たちの人生がダム事業に踏みにじられ、何十年も重ねてきた暮らしが強制的に排除されようとしている。13世帯を少数者だとして切り捨てないで」と訴えた。

石木ダムは佐世保市に水を供給するとともに、周辺の川棚川流域の水害を防ぐことを目的とする多目的ダム。1975年に建設が決まったが、住民らの反対運動でダム本体は着工していない。住民らが国に事業認定の取り消しを求めた別の訴訟では昨年11月、福岡高裁が住民側の訴えを棄却。住民側は上告している。(山野健太郎)


石木ダム建設控訴審住民側差し止め訴え 福岡高裁で初弁論



西日本新聞  https://www.nishinippon.co.jp/item/n/652603/




 3月の一審長崎地裁佐世保支部判決は、住民側が訴えた「良好な環境で生活する権利」などは、「工事差し止めの根拠にならない」として請求を棄却した。

住民側代理人の鍋島典子弁護士は意見陳述で、「住民の主張をどう理解し、いかなる理由で判断したのか、理解に苦しむ」と批判。その上で「控訴審では住民が主張する権利を適正に評価し、(工事による)侵害行為の違法性を判断してほしい」と求めた。

石木ダムの用地は土地収用法に基づき、2019年に所有権が国に移り、家屋などの強制撤去が可能な状態になっている。住民らが国に同法の事業認定取り消しを求めた訴訟は同年11月に福岡高裁が控訴を棄却し、住民側が上告している。 (森亮輔)

 


「ここで暮らし続けたい」 石木ダム工事差し止め控訴審 口頭弁論で住民 /長崎


 川棚町に建設が計画されている石木ダムの工事を巡り、水没予定地の住民らが建設主体の県と佐世保市を相手取り工事差し止めを求めた控訴審の第1回口頭弁論が8日、福岡高裁(矢尾渉裁判長)であった。住民の岩下すみ子さん(71)が意見陳述し「この場所に仲間とともに暮らし続けたい」と訴えた。

 県と市側は答弁書を提出し、いずれも控訴棄却を求めた。

 石木ダムは同市の水不足解消と治水を目的に建設が計画され、2013年には土地収用法に基づく国の事業認定を受けた。用地の強制収用が可能となったが、13世帯が住み続けている。住民側は「利水や治水両面でダムの必要性はなく、不要な事業で故郷を奪われるのは人格権の侵害だ」などと主張している。

 川棚町川原(こうばる)地区で40年以上暮らす岩下さんは、豊かな自然や土地を守り続けてきた先祖への思いに触れた上で、「私たちの人生がダム事業に踏みにじられ、何十年もの間重ねてきた暮らしが強制的に排除されようとしている。13世帯を少数者だとして切り捨てないでほしい」と述べた。

 1審の長崎地裁佐世保支部は今年3月、「差し止めを求めうる明確な実態を有しない」として原告の請求を棄却した。【宗岡敬介】



私はこうばるで生き続ける


10月8日午後1時半、福岡高等裁判所前。
石木ダム工事差止訴訟控訴審の門前集会に、こんなにたくさんの人が!
コロナ対策で法廷に入れる人はごく一部なのに…

午後2時半、開廷。
提出された書面や証拠を矢尾渉裁判長が確認した後、控訴人側(当方)から3人が意見陳述をしました。

トップバッターは、鍋島弁護士。
控訴人らが主張している人格権とは「自己が選択した土地で継続的かつ平穏に生活をし、快適な生活を営む権利ないしは人格的生存を図る権利」です。
一審がこの権利を認めなかったことは全く理解できません。
控訴審では、この権利について適正に評価していただき、侵害行為の違法性について改めて判断いただきたい。
201008意見陳述(鍋島)

 

続いて高橋弁護士。
2019年度水需要予測は2012年度の予測よりもさらに酷い。掟破りの禁じ手である。
それは、そうでもしないと4万トンが不足するというダムの必要性が証明できないからでしょう。
しかし一方では、災害や渇水に備えるために石木ダムを建設するのだと議会等では説明しています。
このような理由で石木ダムを建設することは許されず、工事は差し止められるべきです。
20.10.07-控訴審J1要旨

 

最後は住民の岩下すみ子さん。
私たちは自然豊かな「こうばる」を父母、祖父母、何代も前のご先祖さまから受け継ぎ守ってきました。
そしてそれを次の世代に引き継ぐために預かっているのです。
私たちはこれからもここで生き続けます。その権利を認めてほしいです。少数者として斬り捨てないでください。
意見陳述書(岩下すみ子)

 

これらの陳述を聴き終え、裁判長は当方弁護団に尋ねました。
人格権についての主張は一審と変わらないか?
人格権から派生してどのような憲法上の利益が侵害されるのか?具体的に知りたいと。

その質問に対して、当方弁護団長の馬奈木弁護士が立ち上がり、

変わらないときっぱり答え、しばらく両者の間でやり取りされていましたが、その内容がどうしても聞き取れませんでした。
(顔の向き、マスク、そして私の難聴のせいで…トホ…)

その後のやり取りの中でおや?と思ったことが1つあります。
佐世保市の代理人が、治水についての主張をできるだけ早く提出するようこちらに求めてきたのです。
なぜ?佐世保市の代理人は利水についての担当であり、治水担当の県の代理人が何も言わないのに…不思議です。

いずれにしても全ての書面を次回期日1週間前までに提出することで落ち着きました。
次回期日は、12月10日(木)14:30~ です。

 

閉廷後、隣の弁護士会館へ移動し、すぐに報告集会が始まりました。


初めに弁護団事務局の平山弁護士から、
今日までの流れと今日のやり取りの説明がありました。

その中の権利性について、高橋弁護士から補足説明がありました。

一審での争点は、3つあった。
 ➀石木ダム工事の差止を求める権利があるか否か
 ➁その権利が侵害されているか否か
 ➂その侵害が許されるか否か。
 一審判決は権利が無いと切り捨てたので➁➂には進めなかった。
 その判決は我々には全く理解できない。権利はあるはず。
 今日のやり取りでは、裁判長はそこには異を唱えなかった。
 その権利が工事によってどのように侵害されているかを求めていた。

なるほど~少しわかった気がします。
人格権という言葉に私たち自身も馴染みがなく争点がぼやけていた感じでしたが、そういうことか~

続いて、陳述者の皆さんからの解説です。


鍋島弁護士:一審判決は住民は工事差止の権利を持っていないと判断しました。私は、判決文を何十回も読みましたが、なんで権利性が無いというのか、その理由が全くわからなかった。それで今日は当然認められるべき人格権について言葉を変えて説明しましたが、正直これ以上どう説明すればいいのか…と思っていました。でも、今日のやり取りの中で、裁判官が具体的に何を聞きたいのかが見えてきたので、次回期日までに準備したいと思います。


高橋弁護士:佐世保市は水需要が増えるから石木ダムが必要と主張しているが、その需要予測のやり方がおかしい。とんでもない手法(禁じ手)を使っています。そして、市はこの予測は正しいと裁判では言い張っているが、議会や市民に対しては、需要が増えるからとは言っていない。災害や渇水に備えるために石木ダムが必要と言っている。使い分けているのです。これは行政がよく使う手で珍しいことではありません。我々はあくまでも、この予測が間違っていることを(グラフを見れば一目瞭然)多くの人に伝えていきましょう。

岩下すみ子さん:私たちは何十年もこのダム問題と闘ってきました。それは、私たちが、このこうばるを預かっているからです。私たちの代でこの地をダムにするわけにはいきません。こどもたちに引き継いでいかなければならないんです。本当は普通の暮らしがしたいです。でも、毎日お弁当を持って、リュックをからって、山の工事現場に座り込んでいます。そういう状態がもう10年以上続いています。これからも頑張り続けますので、皆さん、ご支援よろしくお願いします。


そして、馬奈木団長から、法廷で裁判長とやり取りしていた権利性についての説明がありました。



権利侵害については、誤魔化しというか形式論というか、問題があります。
例えば、工場を建てるために海を埋める工事を行っているとする。その差し止めを求めても、海の埋め立てで何か被害は出ていますか?出ていないでしょ?埋め立て後に工場ができてその煙で初めて健康被害などが出るんでしょ?となる。その段階で初めて権利侵害が認められる。こういうやり取りがずっと行われてきたんです。

石木ダムの場合も同じです。いま付け替え道路工事を行っていますが、それで何か被害は出ていますか?と。出ているなら具体的に示せと言われているんです。しかし、その道路工事はダムを造るための事前の工事であり、ダムができればそこに住めなくなり権利が侵害されるのは明らかですよね。ダムができて追い出されて初めて訴えなさい、出直してきなさい、そうおっしゃるんですか?と、次回は正面から問いたいと思います。

また、県や佐世保市は原告を十把一絡げにして、川原住民以外の原告はそこに住んでいないのだから、ダムができても何も侵害されないではないかと主張しています。そこで我々は現地住民の権利に絞って主張しています。

続いて、会場からの質問や意見が求められると、福岡市民から沢山の手があがりました。

福岡市民:利水についての意見陳述はあったが、治水についてなかったのはなぜですか?

馬奈木団長:治水に関して一審では、ダム以外の対策を示しても「行政の裁量権」を盾に、こちらの主張は退けられました。しかし、最近の事例(堤防強化を怠ったために破堤したケースや、ダムからの緊急放流により人命が奪われたケースなど)により、治水についての考え方も今いろいろ議論されている。そこで、去年や今年の新たなデータや専門家の分析も得ながら、新たな視点で2回目の期日に向けて準備中です。

福岡市民:私は有機農業の研究をやっています。農業を生業とする者には水や田畑が必要。そういう観点から裁判に活かせないか?

馬奈木団長:それは裁判内よりも裁判外の議論になるだろう。また、その観点を長崎で活かすなら、石木ではなく諫早の方が相応しい。諫早では干拓地での農業と後背地の農業の問題があります。干拓地よりも耕作放棄地の面積の方が広い。わざわざ干拓地を作るよりもそれまで営まれていた農業を守るべきだったのではないか。そういうことを裁判の外で議論することが大事だと思います。

司会者:付け加えさせていただくと、川原では農業というよりも、家族や県外で暮らす子どもたちのために米や野菜が作られています。収入を得るためではなく、先祖代々の土地で作物を育てる喜び、分かち合う暮らしの豊かさを大事にしておられます。それはまさに、いま世界的に求められているSDGs、持続可能な社会を目指す生き方であり、だからこそ私たちもここを皆で守りたいと思っています。

福岡市民:意見陳述書にある人格権を裁判所はなぜ認めないのか、それが不思議だったが、先ほどの弁護団の説明でそれが分かったし、事業認定取消訴訟と工事差止訴訟の違いも分かりました。私たちの生活を守るためには私たちが行動しなければならないことを改めて感じました。

大村市民:岩下さんの陳述を聴いて胸が締め付けられるようでした。「川原のうた」はいつ頃作られたのでしょうか。映画も見ましたが涙が止まりませんでした。私は大村市民ですが、この問題は多くの人に伝えたいし、私たちも頑張って行動して行かねばならないと思いました。

長崎市民:私は週に2回ほど現地の座り込みに参加していますが、行き帰りの車の中でいつもこの「川原のうた」を聴いています。CDがあるので必要なら係の方に言えば入手できると思います。

福岡市民?:岩下さんの陳述の中で、「祖父母の闘いを見て自分もその闘いを継いできた。子や孫に『こうばる』を残したい」とおっしゃっていました。私も先祖代々受け継いできた土地で暮らしているので、その気持ちがよくわかります。まさにそこの部分で裁判を頑張れないものでしょうか?頑張ってほしいと強く思います。

馬奈木団長:行政訴訟(石木ダム事業認定取消訴訟)で、一審の裁判長が判決で何と書いたか。「代わりの土地は用意してある」と書かれていたんです。それを見て私は激怒しました。我々は、そういうものの考え方をしている裁判官たちと対峙していることを自覚しておかねばならないのです。

岐阜県民:私は徳山ダムの件で闘ってきましたが、既にできてしまいました。その敵討ちのような思いで、石木ダムだけは止めたいと応援しています。13世帯の人権を奪ってはいけない。この事実を多くの人に伝え世論を作ることが大事です。全国からの支援が必要だと思います。

最後に岩下和雄さんが自らマイクを握って訴えました。


今日はたくさんの方にお集まりいただき、ありがとうございます。

一審では私たちにダムを止める権利は無いと言われました。しかし、10年ほど前、佐世保市長は私にこう言いました。「佐世保市民の豊かな生活のために石木ダムは必要」と。有り余るほどの水を得るために石木ダムが必要ということです。なぜ佐世保市民の豊かな生活のために私たちが犠牲にならなければならないのか。私たちには人格権は無いのでしょうか。

私たちの闘いは50年に及びます。その間工期は8回も延長され、水需要予測も度々変わっています。50年ほど前の水需要予測では16万5千㌧でしたが、今では11万5千㌧。5万㌧も減っています。しかし、実際の給水量は7万トン以下です。このような事実を二審の裁判官にはぜひ理解してもらい、現地も見てもらい、私たちの人格権を認めてほしいです。

そして、皆さんにも一度こうばるに来ていただきたい。私たちは平日の午前中、毎日抗議行動(座り込み)を続けています。皆さんのご支援をよろしくお願いします。

 

私たち石木川まもり隊からもお願いします。
石木ダムを止めたい、抗議行動に参加したいと思っていても、参加できない人はたくさんいます。遠くに住んでいたり、仕事をしていたり、学校に行っていたり、立場上反対運動に参加できなかったり…

そんな方に代わって、もし、あなたが、1日だけでも参加できる日が有り、行ってみようかな?というお気持ちになったら、こうばるに足を運んでみませんか?

事前にご連絡頂ければ、出来る限りご案内します。
こちら→ michi30@hyper.ocn.ne.jp


工事差止訴訟控訴審第1回口頭弁論のお知らせ


みなさま

明日、石木ダム工事差し止め訴訟の控訴審第1回期日が開かれます。

傍聴券抽選に関する時間変更がありましたので、それに伴い行動予定を以下のように変更いたします。

13:20~13:50 傍聴抽選券配布(なるべく13:40までに受け取ってください)
13:40~      門前集会
14:00~      傍聴券配布
14:30~      裁判
15:30頃?~    報告集会

(お願い)
コロナ対策のため、法廷内に入れる人数がいつもよりかなり少なく制限されます。
原告団事務局としては、なるべく「こうばる」住民の皆さんが傍聴できるよう努めたいと思います。
抽選に当たった方は、できれば、その傍聴券を事務局(松本)へお渡し頂ければ大変有難く、ご協力をよろしくお願いいたします。

傍聴できない大多数の方は、報告集会会場(弁護士会館2階ホール)でビデオ上映など予定していますので、そちらでお待ちください。

裁判所も、弁護士会館も、マスク着用していない方や熱のある方の入館はできませんので、検温とマスクは忘れないよう、お気をつけください。

よろしくお願いいたします。

今こそ「ダムに寄らない治水」を本気で!


今回の九州豪雨のニュースを見て、たくさんの方からお問い合せやお見舞いのメールや電話をいただきました。心からお礼申し上げます。

と同時に、遠くにお住いの支援者の皆様や最近のテレビ報道で関心を寄せてくださっていた皆様にはご心配をお掛けしてしまい、発信が遅れたことを深くお詫びいたします。こうばるも石木川も何の被害もなかったので、どうぞご安心ください。

先ほど石木川まもり隊のフェイスブックページに、地元の石丸穂澄さんからの発信がありました。
https://www.facebook.com/ishikigawamamoritai/posts/1385011171697426?comment_id=1385089771689566

具体的なデータと写真を元にしっかり解説!

私もNKSS(長崎県河川砂防情報システム)で河川水位をリアルタイムで見ていたので、あまり心配はしていませんでしたが、当日、地元のTさんに電話すると、「大雨のおかげで工事も休み、座り込みも休み。おかげで溜まっていた片付けをしてるとこよ~」と明るい声が返ってきて、さらに安心しました。

一方、諫早市を流れる一級河川本明川では氾濫危険水位を超え、緊張が走りました。
大村市では5つの河川が氾濫し、田植えを終えたばかりの田んぼが土砂に埋没したり、ビニールハウスが押し流されたり、農家の方に大きな被害が出ました。それでも、県内には人的被害は1件もなく、不幸中の幸いでした。

今回の豪雨で、九州全体では死者57人、心肺停止4人、行方不明16人の犠牲者が出ています。(7月8日23時現在)心からお悔やみ申し上げます。

熊本県人吉市:7月4日11時49分(毎日新聞)

中でも、55人の死者が出ている熊本県では、知事への批判の声も上がっているようです。

<関東学院大学名誉教授(河川工学)の宮村忠氏は今回の氾濫で『ダムがあれば』と考えた人は当時の反対派にも少なくないのではないか。問題は記録的な豪雨だけでなく、豪雨に備える体制にもあったと指摘する。>

しかし蒲島知事は、「ダムに寄らない治水をさらに検討する」と述べたそうです。
https://digital.asahi.com/articles/photo/AS20200706004850.html



心から応援し、期待したいと思います。

理由はダムのメリットはあまりにも小さく、デメリットは大きいから。

〇近年の豪雨災害をもたらしているものは線状降水帯です。その帯が発生する位置により雨量が全く違います。今回の豪雨で私たちは実感しました。
例えば、ダムの上流でたくさん降れば堰き止めて下流の氾濫防止に役立ちますが、ダムの下流で豪雨となってもその水量を減らすことはできません。

これは雨雲の動きを記録した図で、一時的なものですが、地図の「川棚町」の文字の辺りが、川棚川の支流の石木川が流れているところで、「町」の字の右側辺りが石木ダム建設予定地で、この時の雨量は5mm/h前後。ということはそれほどの雨ではありません。
そして、その上の波佐見町のオレンジの部分が川棚川の上流になりますが、こちらは50mm/h前後で、土砂降りの大雨です。仮に、この位置に雨雲がずっと停滞したらどうなるか?石木ダムができていたとしても、川棚川本流の洪水を防ぐことはできません。

〇逆にダムの上流で大雨が続くとダムの決壊を防ぐため緊急放流せざるを得ず、その結果下流域にさらに多くの水量が押し寄せ被害が甚大になる可能性があります。2年前の愛媛県の場合がそうでした。肱川の野村ダムと鹿野川ダムの緊急放流により、ダム下流で凄まじい氾濫が起き、8人が死亡しました。あの教訓を忘れないで!と遺族は訴えています。

〇また、ダムで防げる水の量は限られています。「異常気象」が異常でなくなり、「想定外」の現象が頻発している現実を直視すべきです。自然の猛威を人間が抑え込めるなどという勘違いは改め、自然に寄り添った対策に転換すべきです。地形や水の流れを見れば、どこが危険なのか専門家は一目瞭然です。だから、ハザードマップと被害は一致しています。そんな危険なところには昔は人は住まなかったのに、いつのまにか住宅が立ち並び、老人ホームやホテルができたり…そういうことを見直すだけで被害はずいぶん減るはずです。

〇そして、自然と共存する道こそ、自然災害を減らすのです。ダムは山を削り森を破壊して建設されます。里山を守ってきた人々を追い出せば、里山は荒れ、保水力を失います。治水対策としてダムを建設しても、長い目で見れば、水害の要因になってしまうのです。
山形県のホームページには、このような投稿が紹介されていました。http://www.pref.yamagata.jp/pickup/opinion/search/publicfolder201402181771135805/publicfolder201406193848637201/12170001.html

「治山と治水は、非常に大切です。なぜなら、水を守ることは、生命を維持し、農業を営むために欠かせない事業だからです。山の崩壊による土砂災害や川の氾濫を防ぐためには、自然森林の再生しかありません。自然の保水力にかなわないからです。人間は、山と川は生命の源であると一時も忘れてはならないと思います」

小さな小さな石木川ですが、どんなに大雨が降ってもこれまで家屋への被害など一度もなかったそうです。それはきっと川のすぐそばに家を建てなかったこと、そして、先祖代々受け継いだ田んぼを守り大切に耕してこられたからではないでしょうか。

長崎県も、本物の治水対策とはなにか、そろそろ「いしきをかえ」ませんか?
そして、本気で「ダムに寄らない治水」を、こうばる住民や県民と共に考えていきましょう!

工事差止訴訟、控訴!

先日(3月24日)の長崎地裁佐世保支部の判決は不当であり、私たちは到底受け入れられないので、福岡高裁へ控訴しました。

もちろん、先の事業認定取消訴訟において、行政側の言い分を100%認めた福岡高裁なので、結果に期待はできないが、私たちは泣き寝入りはしない。諦めはしない。おかしいことはおかしいと言い続けていく…。
それが大事なことだと思っています。

石木ダム工事差止 請求棄却

3月24日、「石木ダム工事差止訴訟」判決の日。長崎地裁佐世保支部前。コロナ対策でわずか9席の傍聴席を求めて約60人が集まりました。



その門前集会で、岩下さんは原告を代表して、こう述べました。

「裁判所におかれては、現実を直視し、行政に忖度しないで、正しい判断をされるものと思っている」と。

しかし、その願いは届かず、結果は「棄却=石木ダム工事差止は認めない」でした。



判決直後、岩下さんは、記者団のインタビューに答えて、「  本当にダムが必要なのかと裁判官に訴えてきたが、議論が尽くされたのか疑問に思う。私たちは今後も住み続ける。その思いは全く変わらない」と語りました。

その後、報告集会には、約100人もの人々が集まり、弁護団の報告に耳を傾けました。

 



まず、平山弁護士から判決要旨(佐世保支部判決要旨)に沿って、棄却理由の説明がありました。

その主な理由は、

①住民の生命・身体の安全という権利性は認めるが、ダム建設によって、それが侵害されるおそれがあるとは認められない。
②豊かな自然とその恵みを享受しながら生活を営む権利や人間の尊厳という概念は抽象的で、内容も不明確で、差し止め請求の基礎となる法的権利とはいえない。

ということでした。



弁護団長の馬奈木弁護士は、この判決は、近代市民社会を潰す判決だと指摘しました。

権利の尊重は近代市民社会の根本原理であり、国際社会では、それを侵すものに対しては「即、差し止め」が原則である。もちろん例外はあるが。

ところが、日本では、「まず我慢せよ」が原則。その受忍限度を過ぎたら損害賠償、最後が差し止めである。逆転している。

しかし、4大公害訴訟などの闘いを経て、日本でも徐々に権利が認められるようになってきた。原発事故の裁判では、多くの裁判所が、ふるさとで暮らす権利を認めて損害賠償の判決を出している。

こうばるで生活を営む権利や人間の尊厳が抽象的で権利性が無いなど、とんでもない!

そう言えば、憲法には幸福追求権がありましたね。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

何が幸福かは人それぞれ違うのですから、「抽象的」で当たり前です。こうばるの皆さんにとってこうばるで暮らすことが最大の幸福なら、その幸福を追求する権利を県は尊重しなければならないはずです。公共の福祉に反しない限りにおいて。

尊重しなくて良いと言うなら、公共の福祉に反していることを説明しなければならないはずですが、その説明は、判決要旨には何もありませんでした。

私たちは、この裁判において、石木ダムの必要性の無さを利水面でも治水面でも、詳しく丁寧に訴えてきました。要旨の中でそれに何も言及していないのは、必要性の無さを立証できなかったからであり、それはつまり、公共の福祉に反しているとは言えないということです。ということは、県や佐世保市はこうばる住民の幸福を追求する権利を奪うことになるダム建設は、強行してはならないということになるのではないでしょうか。

戦後、日本国憲法ができたときに中学生に配られたという「あたらしい憲法のはなし」には、こんなふうに書かれています。

人間がこの世に生きてゆくからには、じぶんのすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。また、國の力でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。

こんな自由も、幸福を追求する権利も奪われたら、どんなに住みにくい世の中になるでしょう。そうならないためにも、私たちは、控訴して闘い続けます。

石木ダム工事差し止め訴訟・明日判決



おお〜っと宣伝・告知忘れてた〜!

明日2020年3月24日(火)14時に
石木ダム工事差し止め訴訟の判決が言い渡されます!
傍聴券抽選は13時30分。
判決後、報告集会を中部地区公民館・研修室(光月町体育文化館隣)で行います。
みなさん、どうぞ応援よろしくお願いします!





ちなみに、
2020年2月の佐世保市の平均給水量。
66,196㎥/日。
長崎県と佐世保市が主張する安定水源は
77,000㎥/日。
余裕!



長崎県の県営ダム・石木ダムは佐世保市に建設されるわけではなくて、
お隣の川棚町に建設予定のダムです。

事業認定取消訴訟、最高裁へ上告



福岡高裁の不当判決言い渡しから11目の12月10日、事業認定取消訴訟の原告団102名は、ついに最高裁に上告しました。

長崎地裁や福岡高裁がどんなに不当な判決を出そうとも、「憲法の番人」と言われる最高裁なら、上告人の人権を守ってくれるはず、土地収用法運用の違法性を見抜いてくれるはず…と信じて。

(‘◇’)ゞ

 

二審の判決は一審のコピペ!?

11月29日。事業認定取消訴訟の控訴審判決が言い渡されました。



(久々に中島三代治さんによる法廷スケッチ)

予想通りの不当判決。不当も不当。最大級の不当判決です。

西井和徒裁判長は早口だったので、「主文1.〇〇を棄却する。2.控訴費用は控訴人の負担とする。以上です」しか聞き取れませんでした。しかも、告げ終わるやいなや、そそくさと、まるで逃げるように後ろのドアの中に消えたのです。

よほど居たたまれない思いがあったのでしょうか・・・?



「不当判決」の旗出しの代わりに、皆で「石木ダムNO!」の意思表示。



馬奈木弁護団長が、待ち構えた報道陣に、まずは一言。

今日の判決は裁判所の自殺行為。
国民の声を聞こうともせず、官僚に忖度した。
福岡高裁は国民の信頼を平気で裏切った。
この裏切りを私たちは許すわけにはいかない。

詳細は場所を移して弁護士会館で…



馬奈木弁護団長:極めて不当な判決である。
しかも判決言い渡しにわずか数秒しかかかっていない。
自分の判決に自信があるなら胸を張って国民に説明すべきなのに、用意された判決骨子すら読み上げない。

いま判決文をざっと見たところ、一審の判決に上書きしたようだ。
新たな判断は何もなさそう。つまり彼らは何も仕事をしなかった。
負けさせるという目的だけを達した。

しかし、このようないい加減な判決なら、むしろ最高裁で勝てる可能性は高い。
私はこれまで、高裁で敗れ最高裁で勝った裁判を6つ経験している。
この裁判は7件目になるだろう。
それほど酷い内容だということ。

何故そう言えるのか。
行政には裁量権が認められているが、
 重要な事実誤認があった場合、
 または事実評価に合理性を欠く場合、
 内容が、社会通念に照らし、著しく妥当性に欠く場合、
 それは認められない。否定されるべきものである。(最高裁判例)

佐世保の水需要予測はまさにその例!
需要予測は4回が4回とも外れている。しかも大幅に。
あれが事実誤認ではないなどと、最高裁は恥ずかしくて言えないだろう。
誰が見てもあの需要予測のグラフは信じられない。
妥当だとは言えないということ。

何度も言うが、私たちは私たちの未来を裁判所に委ねているのではない。
私たちの要求は私たちの力で勝ち取っていく。それが民主主義だ。
しかし、こんなデタラメな判決を国民は許さない、ということを最高裁に示していこう。
皆の力を結集しよう。

(拍手)

岩下さん(原告代表)



私たちは50年近く闘ってきた。ダムの必要性について話し合いを求め続けたが、県は補償交渉にしか応じようとしない。
国に事業認定申請をし、認定されたら収用委員会に裁決申請をし、裁決されたら、裁判の結果を待たずに私たちの土地を収用してしまった。
このようなことは決して許されない。
私たちは故郷を離れるつもりは全くない。私たちの力は権力者の前では弱いが、皆さんの力を借りて、これからも闘っていく。ただちに上告するつもりだ。
よろしくお願いします。

(拍手)

長崎新聞:皆さんが提出された識者の意見書は、どの程度テーブルに上がったのか?

高橋弁護士:伊藤教授(法政大学)の意見書については「当裁判所の判断を左右しない」の1行のみ。読んでいないということでしょう。

朝日新聞:具体的に言うと?


高橋弁護士:利水で言えば、慣行水利権を不安定水源として排除している理由について、一審の判決を踏まえた上で私たちは、その論理的矛盾や事実誤認を指摘しているのに、それに対する判断が全く抜け落ちている。
ただ「佐世保市の判断が間違っているとは言えない」として片付けている。
つまり、佐世保市にとって致命的な指摘をすると、それは無視をして「それで左右されるものではない」となる。

馬奈木弁護団長:そもそも、「許可水利権は安定水源で慣行水利権は不安定水源」とする佐世保市の考え方は間違っている。
慣行水利権とは国が許可する許可水利権制度を作る前からあったもので、水が足りないときはまず慣行水利権が優先され、その残りで許可水利権を分け合うのが筋。佐世保市の解釈はそれが逆転しているし、それをこの裁判所でも認めた。
どちらも水利権の歴史を知らない間違った判断である。
これは最高裁では通らない。法律の解釈を根本から間違えている。

長崎新聞:最高裁では違憲訴訟になると思うが、闘い方の変化はあるのか?

馬奈木弁護団長:土地収用法そのものよりも運用の仕方が問題。その違憲性を問いたい。経済的価値を補償すればいいという行政の考えは不動産屋的な発想。生活全体をひっくるめた価値を見るべき。

続いて報告集会に入り、まずは判決骨子について弁護団から解説。



平山弁護士:判決自体は、原判決(長崎地裁の判決)と全く同じ。
つまり、一部の原告(不動産を持っていない原告=地権者の家族等)については却下し、それ以外の原告の請求を棄却している。
内容的にも、原判決をコピーして、そこに下線を引いて二審の意見を挿入しているに過ぎない。下線の無いページがたくさんある。つまり、ほとんど原判決をなぞったものである。

ダムの必要性については、県や佐世保市は積極的に必要と主張しているが、裁判所はそこまでは言えないと思ったのか、「不合理とは言えない」という表現が多い。

また、覚書については、効力があるか無いかさえ言及していない。覚書について認定庁が判断したり審査したりする必要は無いと言っている。



八木弁護士:私は佐世保の水需要予測の生活用水について担当している。生活用水原単位が210ℓになるという予測を原審では認めているが、その理由は相関関係が0.94という高い統計を使っているので予測は妥当だと認めていた。我々はもう1つの統計も同じく0.94という相関関係を持っている(これを使うと水需要は180ℓ後半になる)が、そちらは何故使わなかったのか尋ねたが、それについての合理的説明はない。

高橋弁護士:水需要予測の計算の中で負荷率というものが使われる。過去何年間の最低値を使うか、その時々で勝手に基準を変え、結果的に毎回80.3%という数字を採用している。つまり自分たちの都合のいい数字を使って佐世保市は計算しており、それを裁判所は認めてしまった。

これはとんでもない判決だし、またこれをお墨付きを得たとして佐世保市がより無茶苦茶な水需要予測をたてないよう注視し、運動していかなければならない。

長崎市民:一般社会では覚書は立派な約束事として通用するのに、何故この裁判では無視したり斬り捨てたりできるのか?

馬奈木弁護団長:俗に紳士協定と言うが、紳士協定とは法的拘束力を持たない約束事。その真意は「法律で縛られなくても約束は守る、紳士だから」ということ。日本的に言えば武士だから。武士に二言はない。という意味。
決して約束は守らなくていいという意味ではない。逆に政治的責任は重い。

福岡市民:「力のある正義」を目指すべきだ。
先日の全国集会で地元の松本好央さんが、「生活も気持ちも全然変わっていない。変わったのは仲間が増えたこと」と言われた。
ちょうどいい機会なので、福岡でもやっと「石木ダム・強制収用を許さない福岡の会」が11月27日にできたことを紹介させていただく。
川辺川ダムの場合、高裁判決で勝利したが、東京で川辺川ダムに反対する団体ができたことが大きかったと思う。東京にはいろんな人材がいる。
石木ダムも最高裁への上告を機会に是非いろんな人に呼びかけて、広げていこう。

(拍手)

佐賀県民:裁量の範囲内で不合理とは言えない等、官僚に忖度した判断に終始している。基本的人権を一顧だにしない。こんなことがあっていいのかというのが社会通念だと思う。そういうことに対する裁判官の斟酌が無いように思うがいかがか?

馬奈木弁護団長:社会通念はどこにあるのか?例えば、原発について世論調査すると反対派が60%とか70%、80%などの結果を示すことがある。しかし、裁判官は屁とも思わない。これは何とかしなければと裁判官に思わせる、見える形を作らなければならない。
先日の全国集会、あんなことが川棚でできるようになった。すごいことだ。ああいう運動を東京で作っていかねばならない。最高裁の裁判官に見えるようにするために。これが今からの課題。

佐世保市民:東京といえば、明日、佐世保の子どもたちが東京で「こうばる」について語る。そのことをお知らせしたい。
環境省や文科相の共催で開催されるGBEコンクール(Green Blue Education Forum実行委員会主催)で、「未来に守り残したい自然環境、創りたい未来」について、子どもたち自らがプレゼンテーションするというもの。
全国の応募者の中からファイナリスト(各部門3チーム)として選ばれた佐世保の小学生姉弟は、未来に残したい場所として「こうばる」の魅力を精一杯アピールし、ここをダムの底に沈めたくない、ここでずっと遊びたい思いを語る予定。

(拍手)

最後に、岩下さんから挨拶。

私たちは今回の判決を気にせず、今後とも力強く闘っていく。毎日の座り込みは寒さに向かっていく中で厳しいものがあるが、ご支援をよろしくお願いしたい。

(拍手)

そして締めは岩本さんの音頭でガンバロー三唱。



いつも穏やかな岩本さんの「ガンバロー!」の声の大きさにびっくり!!!

内に秘めた怒りの叫びのようでした…

このページの先頭へ