事業認定の告示に関する理由等が公開されました。
この中に、
この事業認定に係る社会資本整備審議会公共用地分科会の議事要旨があります。
まず、審議の結果は、
「土地収用法第20条の規定により
事業の認定をすべきであるとする九州地方整備局長の判断を相当と認める。」
でした。
しかし、同会議における各委員の主な意見は次のようなものでした。
・ 自治体が過去に見積もった水需要が実態と乖離し、
財政処理に困っている例も見られる。
利水起業者が、将来にわたって事業費を負担することが可能なのか、
途中で撤退することがないのか。
・ 渇水と洪水に対する対策として理解しているが、工場用水もあるため、
人口が全体として減少する中では、最終的に企業のためだけという形
にみられてしまうのではないか。
・ 用地の取得状況について、
ダム事業にしては、未買収の率が高いような気がする。
・ 山林の保水力を鑑みれば、山林を開発する施策を行う一方で、
ダムを造るという関係は、今後の洪水・利水対策などの議論で、
もう少し深く議論する必要があるのではないか。
こんなに批判的な意見が出ているのに・・・なぜ結果は「認定」なのですか???