民生委員法第16条

9月6日に告示された石木ダムの事業認定において、その理由の中に、このような一文があります。

また、佐世保市、川棚町、石木ダム建設促進佐世保市民の会等から

本件事業の早期完成に関する強い要望がある。

 

「石木ダム建設促進佐世保市民の会」とは、何度も紹介しているヤラセ市民団体のこと。

運営費は全部市から出ており、事務局も市役所の中にある。

つまり、石木ダム共同事業者である佐世保市の出先機関ということ。

どこが「市民団体」じゃ!?

 

しかも、私たち「石木川まもり隊」はじめ県内の石木ダム反対派市民団体は、

同促進市民の会よりも、よほど熱心に「要らない!」と訴えてきました。

認定庁である九州地方整備局(福岡)へ、長崎県内から何度も足を運び、

もっと何度もたくさんの資料を送り…

しかし、そんなことは一文字も書かれていません。

何もなかったことになっています。

国は、「本当の市民」の声など、聴く耳は持たないようです。

市民のお面をかぶった役所の声にしか関心がないようです。

 

ところで、

そのヤラセ市民団体「石木ダム建設促進佐世保市民の会」は28の団体から構成されていますが、

その一つに「佐世保市民生委員児童委員協議会連合会」というものがあります。

なんかひっかかるな〜

民生委員さんが「石木ダムを早く造れー、地権者を追い出してでも造ってくれー」って言うんですか?

それって許されるの?

 

で、調べてみると、

民生委員法第16条には、このように書かれています。

民生委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
2  前項の規程に違反した民生委員は、第十一条及び第十二条の規程に従い解嘱せられるものとする。

で、この条文について次のような解説が付されています。

民生委員が職務遂行上の地位を政治的利用することを禁止し、これに違反したものを解職することを規定したものです。なお、本規定は、民生委員の職務を離れて、一個人として政治活動を行うことまで禁止しているものではありませんが、担当区域内での政治活動については、職務上の地位を利用したか否かの判断が非常に困難です(誤解を受けやすい)ので、それだけに民生委員としては、担当区域内における政治活動は、できる限り避けるべきでしょう。

 

やはり…

石木ダム建設という政治目的のために促進の声をあげるのは、どうみても16条違反ではないでしょうか?

民生委員さんが個人的に入会するのはまだ許せるとしても、

「佐世保市民生委員児童委員協議会連合会」として入会し活動するのは絶対おかしい!

そう思いませんか?

もしかしたら、佐世保の民生委員さんは全員解雇?されるかもしれませんよ〜

今のうちに、こんな会からは脱退しておくべきではないでしょうか?