1月31日に提出した2回目の公開質問状に対する回答が2月21日付で届きました。
全文はこちらです。
今回も事実上の回答拒否です。
理由は、「県としては、事業認定の告示がなされたことで、石木ダム事業の必要性・公益性を前提とする事業認定を受けとめる立場にありますので、事業認定自体の是非を問う、ご質問にはお答えを差し控えさせていただきます」だそうです。
平たく言えば、
すでに国は石木ダムの事業認定しちゃったんだよ〜
つまり、石木ダムは必要で公益性が高い事業だと国が判断したんだよ〜
なのに、石木ダムの必要性に関する質問に答えるなんてことは、
国の判断を疑っている君たちと一緒になって、国の判断を評価するようなもので、
そんなことできるわけないだろ?お上は正しいんだから。
というようなこと。
一見筋が通っているようですが、そうではありません。
現実は、国の判断の素となったものは、すべて長崎県が提出した資料に依存しているのですから。
県が誤った情報を提供すれば、国の判断も誤って当然です。
だから、県が提出した資料について私たちは疑問を持ち質問しているのに、
上記のような言い訳をして逃げるばかり。
県は逃げるしかないのでしょう。
質問にまともに答えようとすれば、自分たちの非を認めざるを得ない、
が、それはできない。
なんと非難されようと、ここは逃げろ!とどなたかに指示されているのでしょう。
こういうケースは今までもたくさんありました。
私たちは驚き、呆れ、空しさを感じるばかりでした。
しかし、いま、私たちの傍には最強の弁護団がついています。
裁判に詳しいある方(岐阜県在住)によると、
「九州の(福岡高裁管内の)『闘う弁護団』のあり方はつとに有名です」とのこと。
県の河川課職員の方は、最後まで逃げ切れるおつもりでしょうか?
2月28日、弁護団と私たちは、再び説明を求めて県に向かいます。