今日は仮処分審尋の最終日。
県は今年8月、私たち(石木ダム建設予定地に住む地権者をはじめ石木ダム反対派市民など計23人)が通行を妨害したとして、その行為を禁止するよう地裁に仮処分を申し立てました。
そのため、私たちは債務者として審尋に参加し、裁判官と弁護団のやり取りを見守ってきましたが、今日で最後。
少しは専門用語にも慣れてきたかな?今日こそはしっかり内容を理解したいと思いつつ地裁前に行くと、
すでにたくさんの支援者と報道関係者が集まり、寒い中弁護団の到着を待っていました。
時間となり、私たちは裁判所内へ。
審尋が始まると、裁判長は双方の弁護団に、言い残したことはないか確認し、双方が「無い」と答えると、
これまでの準備書面を1週間以内にデータで提出するよう求めました。
そして結果が示される時期について問われると、裁判長は「来年3月の頭頃になりそうです」と言いました。
えっ?聞き間違えたのかな?と思いつつ正面の県側の席を見ると、県職員はもっと驚いた顔をしていました。
「もちろん、それより早く出せないか努力はしますが・・・」と早まる可能性も示したので、
県側も頷くしかありませんでした。
「では、これで終わります」との言葉を聞いたのは、審尋開始後ほんの2〜3分のことでした。
待っていた報道陣や支援者に弁護団からの報告。
終了後、近くの公民館でいつものように報告集会をおこないました。
経験豊富な弁護士の先生方は、
・仮処分の結論がこれほど先になるなんて考えられないこと
・普通1〜2週間後には出ますよ
と、口々におっしゃっていました。
素人が考えても、そうだろうと思います。
普通の裁判をやっていたら間に合わない場合にやるのが仮処分の申し立てのはずですから。
県にすれば、工事を始めようとしたら反対派が妨害して工事ができない、反対派を早く排除したい、
でも、警察権力など使うわけにもいかないし・・・ということで裁判所に申し立て、
「工事の邪魔をしてはいけませんよ、これ以上邪魔をするなら罰金を課しますよ」
というお裁きがあるに違いないと思い、その日を一日も早く…と願っていたのだろうと思います。
県が私たちに対する仮処分の申し立てをしたのは、8月7日でした。
その後、第1回の審尋が9月18日、第2回が10月24日、第3回が11月21日、そして今日が第4回目の最終日。
申し立てから審尋終了まで4ヶ月を費やし、さらに結論が出るまでに3ヶ月としたら、合計7ヶ月。
これは確かに異例中の異例のことでしょう。
なぜ、その異例のことがおきたのか…
弁護団はこう説明しました。(もちろん、あくまでも各弁護士の推測ですが)
裁判官は皆さんの熱意を受け止めたのではないか?
花開いたと言うのは言いすぎかもしれないが、成果を得たのは事実。
県は私たちとの話し合いを拒否して、工事や収用の手続きばかり急いでいる。
何故そんなに急ぐのか、もう少し地元の皆さんと話し合ったらどうですか?と裁判所も思ったのではないか?
なるほど・・
そうかもしれない。
そうなら嬉しい!
結論がまだ先になるということは、それまで工事は始まらないということ。
地元地権者をはじめ私たちも安心して年末年始が迎えられるし、1月の佐世保大集会にも集中できます。
また、県や佐世保市とも、話し合いの機会が再び持てるかもしれません。
弁護団の先生方は、こうもおっしゃいました。
「裁判官も収用委員も人間です。こちらが誠意を持ってぶつかることが大事です」と。
さあ、次は、16日の収用委員会です。
収用委員の先生方に、私たちの「誠意」が伝わるよう、がんばりましょう〜