地権者に傍聴認めず・・今日の新聞

今朝の朝日新聞です。

昨日の収用委員会の内容と、地権者らはなぜ審理に参加しなかったのか、その思い、

そして収用委員会の戸田会長のコメントなどを伝えています。

「地権者の皆さんがふるさとを守りたい気持ちは理解できるのでつらい」

その言葉は正直なところ嬉しいです。

「ブルドーザーを突っ込んで」「機動隊を入れて」などと発言する委員ばかりではないし、

トップに立つ会長さんはそういう人ではなかったということがわかったから。

でも、「審理は進めないといけない」と言う。

結局は何も変わらないのか… という思いもあります。

 

また、今日の長崎新聞には、より詳しい情報が掲載されていました。

前半で、まず工事の状況について書かれています。

反対派の徹底抗戦により、付替え道路工事が進まず今年度末までの完成は難しい…と。

で、県が考えている「次の一手」は、迂回道路の着工である。

これが完成すれば、「現場入口が増え、付替え道路工事の工期短縮も見込める」と。

 

しかし・・・
     
とも。

反対派との衝突は避けたい? 

だから強引な手法で工事を推し進めることはしない?

と言えば聞こえはいいけど、結局持久戦に持ち込んだだけではないのだろうか?

反対派は異常に粘り強い、想定外のしぶとさだ。

だが、しかし、これがいつまでも続くわけではない。

長引けばきっとそのうちねを上げる。その時を待とう。

鳴くまで待とうホトトギス、ってやつさ。

長引けば長引くほど、予算は膨らむが、お金は全て税金や公共料金。

我々役人が払うわけじゃなし、我々の懐が寒くなる心配はない。

それより、公共事業が長引けば関係企業に長く仕事を与えられ、感謝の贈り物とか…

ゥオッホッホ・・・お主も悪よのう

というセリフが聞こえてきそうな気がするのは考え過ぎ?ならいいけれど。。

 

後半では、昨日の収用委員会について、朝日新聞とほぼ同様の内容が書かれていましたが、

最後に書かれていたことにご注目。

   

収用委員会の審理については、土地収用法62条にこのように定められています。

第六十二条  収用委員会の審理は、公開しなければならない。但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

 

そこで、この但し書きの部分を取り入れて、長崎県収用委員会規則をわざわざ改正し、

今月6日に戸田会長名で公布されました。(長崎県公報11月6日)
http://www.pref.nagasaki.jp/shared/uploads/2015/11/1446767818.pdf

長崎県収用委員会の審理の傍聴に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
            平成27年11月6日 長崎県収用委員会   会長 戸田 久嗣
長崎県収用委員会規則第1号
長崎県収用委員会の審理の傍聴に関する規則の一部を改正する規則
長崎県収用委員会の審理の傍聴に関する規則(平成26年長崎県収用委員会規則第2号)
の一部を次のように改正する。
 第6条を第7条とし、第5条を第6条とし、第4条を第5条とし、第3条中見出しを削り、
 同条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。
 (傍聴人の制限) 第 3条 収用委員会は、審理の公正が害される虞があると認められる
 ときは、収用委員会の決定により傍聴人を 報道関係者のみに制限することができる。
 2  前項の規定により傍聴人を報道関係者のみに制限するときは、収用委員会は、長崎
 県のウェブサイトにその旨掲載し、周知を図るものとする。
 

このように、あの手この手を駆使しなければ、実現できない土地の収用。

それ自体が間違っている、少なくとも「下策」だと評し、

強制しないと造れないダム建設は「失政」だと斬ったT記者に、あらためて深く共感します。

 

この言葉を戸田会長にも届けたい・・・