収用委員会 第6回目も開けず 

昨年10月以降、今日で6回目の収用委員会。

今日は、午前と午後、2回の審理が予定されていました。

第1回目、午前の攻防。

いつものように、収用委員会側の「審理を開かせてください」というお願いと、

地権者側の「公平中立でない収用委員会は認められない」という応酬が続きました。

そのうちに・・・

 

地権者側:必要ないダムのために土地を収用する委員会を開かせるわけにはいかない!

委員会側:ダムの必要性に関しては私たちが判断することではありません。
     私たちは補償に関して判断するのが任務なのです。
     補償に関する皆さんの意見を聞かせてください。

地権者:補償は要らん!

支援者:あなたたちは事業認定の判断が正しかったかどうか検討する権限を持っているはず。
    その権限を放棄している。

委員:そんな権限は持っていません。しっかり勉強してから言ってください

 

この一言が火を付けました。

「今何て言った!」「誰が言うた?」と大騒ぎ。

会長は何度も冷静になって下さいと言ったけれど、皆の怒りはおさまりません。

結局、委員たちは退散。午前の審理は中止となりました。

 

確かに収用委員会の任務は、補償額や明渡し時期を決めることが主な任務であって、

事業の必要性を判断するのは事業認定庁の役目。

土地収用法第63条の3にも、このように書かれています。

起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前二項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。

つまり、「事業の認定に対する不服」は「収用委員会の審理と関係がないもの」と位置付けられています。

だから、委員側の認識が間違っているわけではありません。

間違っていたのは認定庁であり、悪いのは土地収用法という制度です。

収用委員にその矛先を向けるのは気の毒な気もします。

しかし、言い方というものがあります。

その法律に関して自分たちの認識が正しいからと言って、見下したような言い方は如何なものか?

同第52条の3には、このように書かれています。

委員及び予備委員は、法律、経済又は行政に関してすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県の議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。

つまり、委員は「公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者」でなければならないと。

委員の皆さんが本当に公共の福祉に関し公正な判断ができる方なら、石木ダムが公益性の高いものだとは言えないことがおわかりのはず。

わかっていて、所有者の土地を取り上げる裁決を下すなら、人として正しいとは思えません。

わかっていないなら、「公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者」ではないのか、

石木ダムについて不勉強なのか、そのどちらかでしょう。

つまり、委員の皆さんも私たちを見下すような資格はないと思います。

 

ともあれ、9時半には午前の審理が中止となり、午後までの空き時間を使って、

県庁へ抗議に行くことになりました。

手に手にプラカードや横断幕を持っての行進です。

曇りの予報に反して、いい天気!

阻止もできたし、皆さん笑顔です。

県庁の入り口にはランタン祭りの大きなオブジェがお出迎え。

横断幕がよく似あいますね〜

玄関前で1時間ほど座り込み。

石木ダム反対、強制収用反対の意思表示をして、再び出島会館へ戻りました。

 

12時半前、再び委員たちがやってきて押し問答。

公正な判断をしようとするなら事業認定書など、必要な書類をきちんと準備して臨むべき、

というような話の流れの中で・・・

支援者:事業認定書も持って来てないじゃないか。

委員:まずは開けて頂かないと、書類を持ってくるもクソもないわけですよ。

地権者側:クソ?! それが県民に言う言葉か! 

再び怒りに包まれ、委員たちは、またもや早々に引き揚げ・・・

職員が、いつもの張り紙をペタリ。

これにて今日は落着です。

それにしても、会長以外の委員の方々の発言には首を傾げます。

有識者としての品格が欠けているのか、

それともあえて地権者側を怒らせたいのか?とさえ思ってしまいます。

 

さて、今日で6回目となった収用委員会について、少し整理をしてみたいと思います。

これまでの審理の対象となっているのは「27長収第1号〜7号」と称される事件で、

その内容は、石木ダム建設工事とこれに伴う県道、町道、及び農業用道路付替工事に伴う

約3万㎡の土地や家屋です。

その裁決を申請したのは長崎県と佐世保市で、これまでの経過はこうです。

 

申請された日:平成27年7月8日

受理された日:生成27年7月14日

審理:第1回 27年10月7日 1号・2号事件 川棚中央公民館にて 阻止

   第2回 27年10月9日 3号・4号事件 川棚中央公民館にて 阻止

   第3回 27年11月18日 5号・6号事件 出島交流会館にて 起業者のみ実施

   第4回 27年12月14日 7号事件   出島交流会館にて  阻止

   第5回 28年1月14日  5号・6号事件  長崎振興局にて  阻止

   第6回 28年2月17日 1・2・3・4・7号事件 出島交流会館にて 阻止

 

つまり、7つの各事件について、委員会としては2回ずつ審理を予定した。

が、いずれも地権者側の阻止を受け、審理ができなかった。

さあ、これからどうなるのでしょう?

知事はどうするのでしょう?

工事も進まない。

収用委員会も進まない。

公務執行妨害で逮捕する?

それはできないでしょう。

なぜなら、大義はこちらにあるからです。

地権者の人権を踏みにじっても良いほどの大義が石木ダムには無いから。

 

最善の解決策は、一日も早く中止すること。

そうしたら、土建屋行政との悪名高い長崎県がイメージチェンジできるでしょう。

中村知事は勇気ある知事として、その名が長崎県史に残るでしょう。

そして、私たちはお金を出し合って、知事の銅像を建てるかも?・・・