いよいよ、事業認定取消訴訟の裁判がスタートしました。
(正式名称は「石木ダム事業認定処分取消請求事件」と言います)
今日は、その第1回口頭弁論の日です。
裁判は2時開始ですが、1時10分からの門前集会には80人ほどが長崎地裁前に集まりました。
馬奈木弁護団長は「石木ダム建設は、地域の営みを破壊し、人の尊厳を奪うもの。
今日の裁判は、決して奪われてはならないものを守り抜く戦いの第一歩です」と訴えました。
待つこと数十分、厳かな雰囲気の中、開廷です。
被告は国(事業認定をしたのは国土交通省の認定庁なので)ですが、被告席には県職員の姿も。
意見陳述のトップバッターは水没地権者の岩下和雄さん。
このスケッチは支援者のNさんによるもの。
元美術教師のNさんは、開廷中ずーっと鉛筆を走らせていました。
岩下さんは54年前の測量調査の頃からの石木ダム計画の歴史を振り返り、
県の不誠実(覚書を反故にした)で、強権的(機動隊を導入しての強制測量)なやり方を紹介、
そして、「不要なダムのために故郷を売ることは有り得ない」と断言しました。
岩下さんの陳述の全文はこちらです。
次に陳述したのは、水没住民の松本好央さん。
好央さんは、四季折々のこうばるの美しい自然を紹介し、
4世代9人の大家族が、この地で暮らす幸せを語りました。そして、
「あの強制測量から30年以上経ちましたが、石木ダムがなくても何も困らなかった」
「ということは、ダムの必要性がそもそも無い、ということではないですか?」
「国は何の利益も無いダムのために、私たちに犠牲になれというのですか?」
「私たちが愛するふるさとで住み続ける権利よりも、ダム工事をする行政や業者の権利の方が価値があるというのですか?」
そして、その後も、胸を打つ言葉が続きます。
会場のあちこちから感動の、鼻水をすする音が聞こえてきました。
(かく言う私も・・・)
陳述書全文をぜひお読みください。
松本好央さんの意見陳述書はこちらです。
続いて、代理人の3名による意見陳述がありました。
鍋島弁護士の意見陳述書はこちら。
平山弁護士の意見陳述書はこちら。
馬奈木弁護士の意見陳述書はこちら。
鍋島弁護士は、土地収用制度において認められている強制収用は、財産権のみであり、
それ以外の権利・利益の強制収用は認められていない。
石木ダム事業が奪おうとしているのは、人格権の侵害そのものであり、
それを憲法は認めていない。
このことの重大性・残虐性を起業者らは理解しているのか?と訴えました。
(写真は報告集会の時のもの)
それをさらに深く、広い視野から陳述された馬奈木先生の話は興味深いものでした。
ロシアの大地に侵攻したナチス・ヒトラーの無法を許さず闘おうと、
国民や世界に呼びかけたイギリスのチャーチル首相の演説をなぜ紹介したのか?
報告集会ではその解説が聞けました。
チャーチルは、共産主義国のロシアが大嫌いだった。
でもナチスの侵攻は許せなかった。なぜか?
チャーチルは、ロシアの大地を先祖代々耕してきた農民の姿を思い描いた。
少女たちが笑い、子どもたちが遊んでいる、住民の生活が破壊されることを思い描いた。
国を治めるトップとして、他国の庶民の上にも思いを馳せた。
それに比べて、長崎県を治める中村知事はどうか?
県民である川原地区住民の生活や文化を自ら水底に沈め破壊しようとしている。
国も同じ。
今回の答弁書を読むと、失われるのは「環境の一部」という程度の認識。
県民、国民の暮らしを何とも思わない。
あまりにも恥ずかしい。
それを問うためにチャーチルを引き合いに出したのだそうです。
そして、そんな日本に民主主義はあるのか?と。
平山弁護士は、どんなに客観的に見ても石木ダムは不要である、という点に絞って陳述。
石木ダムは50年以上にわたって完成していない、
世論の理解が得られていない、
起業者自身が合理的な説明ができず、住民の疑問に対する回答を拒否している、
などの事実を単純明快に指摘されました。
次回の期日は、7月19日 15:00〜15:30
地権者の心からの叫び、代理人の法と理に叶った主張を、
生の声を、あなたも聴きにきませんか?