工事差止仮処分 第1回審尋

歩道に並ぶ長蛇の列!

バーゲンセール?有名人のサイン会?宝くじ?ではありませんよ〜

今日は、石木ダム工事差止仮処分の第1回審尋の日。

長崎地裁佐世保支部前で、門前集会がおこなわれているところです。

100名近い人が集まりました!

 

でも、今日の法廷401号室に入れたのは50名のみ。

仮処分は通常の裁判と違って、傍聴は認められません。

だから報道人も入れません。

申立人(=原告)のみです。

私たちは原告席に座るべきですが、人数が多過ぎるので、傍聴席で見守りました。

 

しかし、実際のところ、「内容はさっぱり・・・」というのが本音でした。

裁判長の声が申立人の後方の席まではほとんど届かなかったのです。

(マイクはあるのに、何故か使われませんでした)

ただ、何となくわかったのは、裁判官が拘った質問は県側にとっては意外だったようで、

即答できず、弁護人は何度も県の職員と話し合っていました。

 

審尋終了後、中部地区公民館で報告集会を開き、弁護団から詳しい説明を聞きました。 

説明によると、県側の答弁書に書かれているのは次のようなこと。

 ● この申立は行政訴訟法44条に抵触し、守るべき権利にはあたらない

 ● 付替え道路の工事場所はすでに県の土地で、問題はない

 ● まだ実施していない工事が多いので止める必要がない

行政訴訟法44条とは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については民事保全法に規定する仮処分をすることができない」というもの。

なので、この件は行政訴訟でやるべきで、民事訴訟でやるべきことではない。

なので、速やかに却下されるべき、というのが県側の最大の主張です。

 

ところが、今日の審尋では、この44条に関する話は全く出てきませんでした。

裁判官は関心がなかったのか?問題ないと思ったのか?

定かではありませんが、門前払いにする気は無いということだと思われます。

 

逆に、裁判官が拘っていたのは工事の特定。

それぞれの工事の場所や時期、またそこは取得済みの土地なのか、債権者との関係は等々。

平山弁護士の説明によると、それらは工事差止の決定をする場合に必要な内容だとのこと。

裁判所が差止の可能性が皆無だと思えば、質す必要のないこと。

それを聞いて、私たちにもようやく今日の審尋の全体像が理解ができ、

また希望の灯がポッと灯った気がしました。

県側の弁護人にとっては、それは意外だったので、工事についてすぐに答えられなかったのでしょうか。

 

いずれにしても、県側は工事について詳細が分かる資料を提出すること、

またこちら側は、県側の答弁書についての反論書を提出することを確認し、

2回目の審尋は、7月19日11:00〜と決まりました。

 

次回も、出頭者がたくさん集まりますように!