2回目の通行妨害禁止

今日、長崎地方裁判所佐世保支部は、石木ダム反対地権者らに対し、座り込みなどの通行妨害をしてはならないという決定を出しました。
(2017年09月29日夕方 NHKニュース )http://www3.nhk.or.jp/lnews/nagasaki/5034386931.html
県が仮処分の申し立てをおこなったのは昨年10月でした。
石木ダムの建設にともなう付け替え道路工事を妨害しているとして、ダム建設に反対する地権者ら19名について妨害禁止命令を長崎地裁佐世保支部に求めたのです。
                                  11ヶ月を経て出された決定は、19名のうちの10名は妨害行為があったとして仮処分が下され、残り9名は明白な妨害行為が認めがたく却下となりました。
前回は、2014年8月に通行妨害禁止の仮処分が申し立てられ、2015年3月に、債務者23名中16名に処分が下され、7名が却下でした。これで合計26名が処分を受けたことになります。
                                  決定の理由は前回同様、工事現場は県の占有権が認められた土地であり、その通行を妨害してはならないこと、工事が中断遅延するとその分費用が増加して損害が生じること等が挙げられていました。
                                  決定を受けて県は自分たちの主張が認められたので、できるだけ早く工事を進めたい(現在は予定の2割ほどしか進んでいない、今年度中に付け替え道路の完成を目指す)と述べていました。
                                  しかし、この決定が出ても、地権者の皆さんの意思は何一つ変わりません。 これまで通り抗議を続けるだけです。妨害行為と言われても、違法行為と言われても、そうしないと田畑も家も奪われてしまうからです。無駄なダムのために財産権や生活権が奪われてしまうからです。
私たちは、この工事そのものが違法だ、必要のないダムだと訴えています。でも、その勝訴判決が出る前に工事が進んでしまってダムができてしまったら、もう「後の祭り」なのです。ダムの是非についての話し合いには応じようとしない県に対抗するには、こうするしかないからです。
                                  刑事事件には正当防衛が認められています。
石木ダム地権者による座り込み抗議行動も、まさに正当防衛だと思います。
                                  自分たちの土地を理不尽に奪おうとする権力者への抵抗―それを正当防衛とは呼べないのでしょうか?