証人尋問、実施決定!

秋晴れの日差しが眩しい長崎地裁前。
事業認定取消訴訟第9回口頭弁論を前に、いつものように門前集会。

今日も傍聴に来られない地元地権者を代表して、支援者への感謝を述べる川原地区総代の炭谷猛さん。

今日、やっと証人尋問の実施が決まりました!

報告集会では、その経緯と結果について平山弁護士と高橋弁護士によって説明されました。

結果は以下の通りです。

12月5日(火) 13:30~17:00
証人=長崎県土木部河川課企画官:浦瀬俊郎氏(河川整備基本方針策定責任者)

12月25日(月) 10:00~最長17:00
証人=佐世保市元水道局職員:田中氏(平成24年度水需要予測作成責任者)(当時水道局事業部長だった田中英隆氏でしょうか?)

*ここで最長と表現されたのは、もしかしたら、もう1人、慣行水利権に関する証人が追加されるかもしれないため。その人物が25日に参加できない場合は12月11日を予備日として確保。

2018年1月9日(火)
証人=小泉明氏(首都大学大学院教授 水環境工学):認定庁である国土交通省九州地方整備局の依頼により、佐世保市の水需要予測が妥当であるとのお墨付きを与えた学者。

ただし、小泉氏はこの日忙しくて長崎まで出頭できないとのこと。1月9日以外の日を提示しても、12月も1月も忙しくて行けないらしい。こちらの裁判官や弁護士が東京へ出張して行う所在尋問となるか、あるいは、テレビ画面を通じて遠隔地を結んで行うテレビ会議尋問になるか、未だ検討中です。

ホントにそんなに忙しいの?とついイヤミを言いたくなりますが、小泉教授はまだマシな方。もう1人の滝沢智教授(東京大学大学院教授 都市工学)に至っては、尋問を受けること自体に拒否的な対応を示しているそうです。

これには板井弁護士が「喝!」

非常に残念だ。意見書を依頼された者は反対尋問にもきちんと応える覚悟で書くべき。それができないのなら意見書を撤回すべき!

日頃穏やかな板井弁護士の怒りの籠った発言に、私たちもちょっとビックリ。心の中で拍手しました。

しかし、報告集会の場では、私たちにもチクリと苦言を呈されました。

証人尋問の究極の目的は、証人の発言に信用性が有るのかどうかを問うものだが、その尋問から逃れようとする学者の言ってることは怪しい。(何らかの理由を付けて出頭しようとしないのは自信がない証)

しかし、判断するのは裁判所。
その裁判を多くの人がチェックをすることが大事。

1月9日の裁判が東京でということになれば傍聴はできない。果たしてそれでいいんだろうか?と裁判所に気付かせなければならない。そのためには、もっともっと多くの人が裁判所に足を運んでもらいたい。

ごもっとも…(-_-;)

皆さん、次回は12月5日です。13:30~です。

近づいたらまたご連絡しますが、浦瀬企画官がどう説明し、どう答えるのか、しっかり見届けようではありませんか。ぜひ、カレンダーに印を付けておいてくださいね~

その前に、11月13日は、地裁佐世保支部で工事差止訴訟の裁判があります。こちらは14:00からです。(門前集会は13:30~)

こちらにもぜひ多くの方がご参加頂けますよう、よろしくお願いいたします!