工事差し止め訴訟、第7回口頭弁論

今回も定員を超す傍聴者が来所し、傍聴券の抽選配布が行われました。

この日の争点は、原告側が提示した立証計画についてです。

原告側は、2名の証人尋問(利水については佐世保市水道局長の谷本薫治氏、治水については水源開発問題全国連絡会(水源連)共同代表の嶋津暉之氏)と21名の原告本人尋問(20名の川原住民と1名の佐世保市民)を申請しましたが、

それに対し被告(長崎県と佐世保市)側は、「その必要は無い。主張すべきことがあれば文書を提出すればよい」と反論しました。

裁判長は双方の主張を聞き、自身も原告側へいくつか質問や確認をした上で、進行協議をおこなうことを提案。双方とも賛同し、日程調整の結果、11月6日(火)13時からと決まりました。

報告集会では立証計画について、弁護団からさらに詳しい説明がありました。


高橋弁護士によると、

7月に判決が出た事業認定取り消し訴訟では、佐世保市の水需要予測に対し、『明らかに不合理であるとは認められない』との判断が示されたけれど、それは、「事業認定庁が、平成25年9月6日時点で、平成24年度予測を問題なしとした」ことに対する判断であり、25年以降についてはいかなる判断も示されていません。

本件については、石木ダム工事により原告らにどのような被害が出るのか、その被害を受忍するほどの公共性があるのか、が問われるのであり、その判断基準時は「現時点」です。
いま現在造られているダムが必要かどうか、それは今日現在の水需要がどうなのかということが問われなければならない。
そこで、平成25年度以降の佐世保市水道の実態を最もよく知る佐世保市水道局長を証人として尋問することにしました。

原告本人尋問として現地住民の方を20人も申請したのは、地権者だけでなく、その子ども世代の若い人の思いも裁判官に伝えるためです。まあ全員が認められることは難しいでしょうが、できるだけ多くの方の声を届けられるようにしたいなと思っています。

また、私たちが尋問にこだわるのは、裁判というのは、裁判官の目の前で原告本人や証人たちが証言することがとても大事だからです。書類には血肉がありません。

例えば、今回の震災被害を新聞の文字で読むのと、テレビの映像で観るのと、実際に現地に行った場合と、理解度は全然違いますよね。

裁判長がこちらにいろいろ質問していたのは、その証人をどういう理由で求めているのか、何が聞きたいのか、尋問に反対している被告側に理解しやすいような説明を求めていたのだと思います。それで、もう少し理解できるよう文書にまとめて提出することにしました。

その後、毛利弁護士や八木弁護士から取り消し訴訟判決に関する分析がありましたが、いずれも怒りを通り越してあきれ顔のお二人でした。

控訴審に関してはまだ日程は決まっていませんが、11月か12月頃になるだろうとのこと。

これからは佐世保と福岡、2ヶ所の法廷で闘うことになります。
福岡にお住いの支援者の皆様、応援よろしくお願いします。

(‘◇’)ゞ