工事差止訴訟 結審!

今日は工事差止訴訟の結審日です。
いつもの原告や県内支援者だけでなく、中部地方や関東地方からも7名の方々が傍聴されました。感謝!!

開廷後すぐに原告側から3人が意見陳述を行いました。

●岩下和雄さん(川原住民) 陳述書 (岩下和雄)

●鍋島典子弁護士(原告代理人) 意見陳述(鍋島)

●平山博久弁護士(原告代理人) 意見陳述(平山)

その後、被告側からの陳述はなく、準備書面等の確認の後、結審しました。

判決は、令和2年(2020年)3月24日(火)14:00 です。

 

いつもの中部地区公民館で報告集会。
今日は、まず初めに記者団による質問です。

Q:この裁判の争点は?

A:争点は、今の時点でダムの必要性があるのか、権利侵害があるのかということ。しかし被告側は、既に事業認定取消訴訟の一審で石木ダムの必要性は認められているとして議論しようとしない。事業認定の正当性を争った取消訴訟は、認定した当時(2013年)のダムの必要性を問うものであり、この裁判(工事差止訴訟)では、いま現在の必要性を問わねばならない。基準時が全く違うので、改めて議論すべきである。被告側はそれを逃げている。正面から議論すると勝てないので逃げている。逃げても裁判所は守ってくれると高を括っている。
実際にそういう場面がありましたね。

(それは、結審の直前のこと。裁判長が「被告は本件事業の公共性公益性について原告の主張に対して具体的な反論をしていないが、別件訴訟の一審判決が正しいので原告らの主張は理由として認められない、ということでよろしいですか?」と確認し、被告は「はい」と答えていました。裁判長が被告に代わって説明?!)

Q:もう所有権が行政に移ってしまっているが、原告の方の立場はどういうふうに捉えたらいいのか?今日の昼のニュースでは、「元地権者」と表現していたが。

A:居住者である。我々は地権者として裁判をおこしたわけではない。そこに住んでいる者として、その権利を主張している。この裁判では、13世帯の暮らしが合理的理由もなく奪われるということと、佐世保市民にとっては自分たちの税金が無駄に使われ、市民生活が脅かされるということを問題にしている。

(佐世保市民にとっては税金というより水道料金です。石木ダム負担金のほとんどが水道会計から出て行くので水道料金の値上げに繋がります。一部税金からも支出しますが、税金による負担なら、県税からも支出し、国庫補助も受けるので、長崎県民も日本国民もみんなの税金が使われています。だから、この訴訟の原告は日本中から集まっているのです)

Q:工期延長を受けて佐世保市が新たな水需要予測を出すようだが、裁判に影響するのかしないのか?また、水需要予測について弁護団はどのようにとらえているのか?

A:佐世保市の発言は「いつかはしなければならない」ということであり、「今すぐやる」とは言っていない。判決には間に合わないだろう。佐世保市は29年度にやるべきだったのに口実を作ってやらなかった。が、34年度にはやらなければいけない。工期延長の関係で来年やるかもしれないが、再び過大な予測となるかもしれない。きちんと再評価をするよう我々も望んでいるし、佐世保市民からもそういう声が上がっているようだ。

 (佐世保市は再評価を2回逃げています。1回目は27年度の工期延長のための再評価。県は治水について再評価を行ったが、利水についてやるべきだった佐世保市はそれを怠った。2回目は29年度。5年ごとの通常の再評価をやるべきだったが、24年度の再評価を後付けで特別な再評価と位置づけ、次は34年度で良いことにしてしまった)

Q:長崎地裁では市の予測を行政の裁量権として認めたようだが、佐世保支部ではどのような判断をすると思われるか?

A:そのように言い張る裁判官もいるが、予測が間違っているのは明らか。既に30年度までの実績値が出ているが、予測値との差はますます大きくなっている。

Q:権利の侵害が争点になっているとのことだが、訴訟している間にも収用の手続きは進んでいき、明け渡し期限を迎えてしまった。この状況の変化は、訴訟にどのように影響しているのか。

A:居住している限り、所有権は全く問題にならない。名義が変わったのは観念論である。名字が変わっても人格が変わらないように、所有権が変わっても、そこに住んでいる限り住んでいる者の人格権は変わらない。居住し生活をする権利の侵害を問題とすることに影響はない。

 

フリージャーナリストを含め、記者の皆さんからは次々に質問が出されましたが、時間となり、その後はいつもの報告集会に移りました。

まず初めに、今日意見陳述した3人の方からポイントや感想が述べられました。

平山弁護士これまでの裁判では叶えられなかったが、この裁判では是非とも、原告の人々の怒りや疑問に正面から答えてほしい、その思いを込めて陳述した。

鍋島弁護士どう話したら裁判官は「そうだよねー」と思ってくれるかなと、それをとても考えた。裁判官というのは各地を転々とする職業なので、ふるさとに拘り続ける人々の思いに寄り添うのは難しいかもしれない。だからこそ、前回の居住者による意見陳述の言葉が一番大事だと思い、それぞれの陳述書から引用させていただいた。

 岩下さん:今回原告からの意見陳述は予定されていなかったが、前日の集会で集会宣言が採択されるというので、急遽それを読み上げることになった。言いたいことはいろいろあったが、時間もなかったので前置きとして今の気持ちを短くまとめた。

 

続いて、質疑応答です。

支援者:先ほどの記者の方からの質問に答えて、明け渡し日を過ぎても何も影響はないとおっしゃっていたが、本当にそうだろうか?権利をはく奪されたところに住んでいると不法行為とみなされたりするが、不利益が生じることはないのだろうか?

住民:私たちの想い(住み続たいという願い+住み続けるという覚悟)は、今日が過ぎても、1ヶ月後、1年後も何ら変わらない。覚悟はできている。

弁護団:弁護団としては、居住している以上、その権利を守るということを主張していきたい。所有権の有無や明け渡し日は問題としない。

住民:29日には高裁の判決が出るが、その後の予定はどうなるのか?

 弁護団:高裁の判決はほぼ予測はついている。上告の手続きも進めているし、2月には最高裁への要請行動も予定している。

弁護団:浦瀬課長の「追い風」発言が話題になっていたが、あれは本音だろう。内心、佐世保市の関係者は「渇水が起きてくれないかな~」県の関係者は「洪水が起きてくれないかな~」と思っているだろうとは思っていた。まさか口に出すとは思わなかったが。そんな、他人の不幸をあてにしないと前に進めないような事業はおかしい。必要性が無くなっていることの証である。裁判がどんな結果になろうとも、私たちの正しさは、ここでも確認された。

佐世保市民:浦瀬氏は二重の間違いを犯したと思う。1つは災害にあった人の不幸を利用したということ。もう1つは、災害の時に石木ダムがあたかも役に立つように述べたこと。昨日の嶋津先生の説明など聞けばそれは明らかだが、マスコミの報道には、そういうことがあまり書かれていないのが残念だ。

 嶋津氏:裁判も頑張っておられるし、我々も頑張っているが、今ここにおられる皆さんにできることがあれば、アドバイスを頂きたい。

弁護団:皆さんがまず確信を持って石木ダムは不要だと広めて頂くこと。昨日、嘉田さんが言われたように、行政代執行してダムを造ったところは無いのだから、13世帯に対して、それはあり得ない。焦ることは無い。焦っているのは向こう。我々は行政代執行などとんでもないという世論を作っていくこと。

住民:毎朝、工事の音で起こされる。昨年から体調が悪く辛いが、それにだんだん慣らされていっていることが怖い気がする。追い風発言とかそういうことに、支援者の方も慣れないでほしい。風船がどんどん膨らんで、いつかパンとはじけるように、石木ダム問題もはじけてほしい。慣れると風船がしぼんでしまう。

福岡市民:議員連盟もできたので、いろんな疑問や提案をあちこちの議会でどんどん出していってもらうよう、働きかけをしていくのがいいと思う。

 

などなど、昨日の余韻か、記者の皆さんも市民県民、他県民まで発言が相次ぎました。

この熱気が萎まぬように、みんなでどんどん膨らませていきましょうー