石木ダム工事差止 請求棄却

3月24日、「石木ダム工事差止訴訟」判決の日。長崎地裁佐世保支部前。コロナ対策でわずか9席の傍聴席を求めて約60人が集まりました。

その門前集会で、岩下さんは原告を代表して、こう述べました。

「裁判所におかれては、現実を直視し、行政に忖度しないで、正しい判断をされるものと思っている」と。

しかし、その願いは届かず、結果は「棄却=石木ダム工事差止は認めない」でした。

判決直後、岩下さんは、記者団のインタビューに答えて、「  本当にダムが必要なのかと裁判官に訴えてきたが、議論が尽くされたのか疑問に思う。私たちは今後も住み続ける。その思いは全く変わらない」と語りました。

その後、報告集会には、約100人もの人々が集まり、弁護団の報告に耳を傾けました。

 

まず、平山弁護士から判決要旨(佐世保支部判決要旨)に沿って、棄却理由の説明がありました。

その主な理由は、

①住民の生命・身体の安全という権利性は認めるが、ダム建設によって、それが侵害されるおそれがあるとは認められない。
②豊かな自然とその恵みを享受しながら生活を営む権利や人間の尊厳という概念は抽象的で、内容も不明確で、差し止め請求の基礎となる法的権利とはいえない。

ということでした。

弁護団長の馬奈木弁護士は、この判決は、近代市民社会を潰す判決だと指摘しました。

権利の尊重は近代市民社会の根本原理であり、国際社会では、それを侵すものに対しては「即、差し止め」が原則である。もちろん例外はあるが。

ところが、日本では、「まず我慢せよ」が原則。その受忍限度を過ぎたら損害賠償、最後が差し止めである。逆転している。

しかし、4大公害訴訟などの闘いを経て、日本でも徐々に権利が認められるようになってきた。原発事故の裁判では、多くの裁判所が、ふるさとで暮らす権利を認めて損害賠償の判決を出している。

こうばるで生活を営む権利や人間の尊厳が抽象的で権利性が無いなど、とんでもない!

そう言えば、憲法には幸福追求権がありましたね。

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

何が幸福かは人それぞれ違うのですから、「抽象的」で当たり前です。こうばるの皆さんにとってこうばるで暮らすことが最大の幸福なら、その幸福を追求する権利を県は尊重しなければならないはずです。公共の福祉に反しない限りにおいて。

尊重しなくて良いと言うなら、公共の福祉に反していることを説明しなければならないはずですが、その説明は、判決要旨には何もありませんでした。

私たちは、この裁判において、石木ダムの必要性の無さを利水面でも治水面でも、詳しく丁寧に訴えてきました。要旨の中でそれに何も言及していないのは、必要性の無さを立証できなかったからであり、それはつまり、公共の福祉に反しているとは言えないということです。ということは、県や佐世保市はこうばる住民の幸福を追求する権利を奪うことになるダム建設は、強行してはならないということになるのではないでしょうか。

戦後、日本国憲法ができたときに中学生に配られたという「あたらしい憲法のはなし」には、こんなふうに書かれています。

人間がこの世に生きてゆくからには、じぶんのすきな所に住み、じぶんのすきな所に行き、じぶんの思うことをいい、じぶんのすきな教えにしたがってゆけることなどが必要です。これらのことが人間の自由であって、この自由は、けっして奪われてはなりません。また、國の力でこの自由を取りあげ、やたらに刑罰を加えたりしてはなりません。そこで憲法は、この自由は、けっして侵すことのできないものであることをきめているのです。

こんな自由も、幸福を追求する権利も奪われたら、どんなに住みにくい世の中になるでしょう。そうならないためにも、私たちは、控訴して闘い続けます。