10月26日以降は…?

ここに書かれていることを要約すると、

1.当該物件(机、椅子、炉、物置、旗その他)の所有者、占有者は、10月26日までに石木ダム建設事務所職員に申し出てください。

2.これらの物件は工事の支障となっているので、速やかに撤去してください。

ということです。
今日の長崎新聞には、期限が明日に迫っているためか、この件を伝える記事が1面に掲載されていました。

小見出しに「私物申告、撤去あす期限」と書かれていますが、明日までなのは所有者が名乗り出る期限であって、撤去の期限ではないと思います。(看板の文面を見る限り)

しかし、そもそも最初の撤去期限は6月19日でした。何回期限を設けても、何回看板を立てようが、自主撤去はされないでしょう。

では、県はどうするのか?
記事によると、
道路区域内の不法占拠物については、

「相手方がわからない、危険度が大きい、違法放置にあたるの要件を満たすと、道路法で撤去できる」そうです。

しかし、相手方はわかっています。個人名を断定できないというだけです。

「所有者がいる場合は口頭や書面による行政指導などを経た後、行政代執行法の手続きを踏むのが一般的」だそうです。

既に口頭や書面(看板)による指導は経ているので、代執行法の手続きに入るのでしょうか?

行政代執行法による手続きとは、その第三条に、次のように定められています。

前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
3 非常の場合又は危険切迫の場合において、当該行為の急速な実施について緊急の必要があり、前二項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行をすることができる。

つまり、こういうことでしょうか?

1.「〇月△日までに撤去してください。撤去されなかった場合は石木ダム建設事務所の方で撤去します」と告知する。
2.期限までに撤去されなかった場合は、代執行令書(いつ、誰が撤去するか、その費用はどのくらいかかるか書かれたもの)を作成し通知する。
3.非常の場合や危険が迫った場合は、2の手続きを省略できる。

3のケースは考えられないので、1と2の手続きは必須でしょう。
6月には1の手続きまではやったのに、2には進めなかった。
それは、代執行を行う時を通知せねばならないから。通知すると大勢の支援者が結集して大事になるから・・・だったのではないでしょうか?

県も苦しいところですよね。
強制測量の時の苦い経験があるので警察権力は使えないし、この区間の工事が進まないと道路が繋がらないし・・・

1つだけ解決方法があります。

今すぐ工事を中断して、話し合いをすることです。
住民の方が求めている話し合いのテーブルに着くことです。
住民の方に、なぜ石木ダムが必要なのか、なぜここでなければならないのか説明し、質問には真摯に答え、誠意を尽くすことです。

それは起業者として当然のことです。
急がば回れと言いますが、県はその手間を省き、力で推し進めようとした結果、こんなに長引いてしまっているのです。
長引いた結果、ダムの必要性はすっかり色あせてしまいましたね~