石木ダム工事差し止め訴訟 最高裁、上告棄却

石木ダムの工事差し止めを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(三浦守裁判長)は9月16日、住民や私たちの上告を退ける決定を下しました。

2022.9.20 NCC長崎文化放送 https://news.yahoo.co.jp/articles/72a04a414445c1f2f4b5f7cba31db95bcafc4ad0

2022.9.20 NBC長崎放送 https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/158681?display=1

2022.9.21長崎新聞
https://nordot.app/945121908775501824

 

2022.9.16 最高裁決定書

主文
1 本件上告を棄却する。
2 本件を上告審として受理しない。
3 上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。

上告審として受理しない。まさに門前払いの決定です。たいへん残念ですが、驚きはありません。2年前にも経験済みなので。

いわゆる最高裁の「三行決定」と言われるものです。

ウィキペディア(Wikipedia)によると、

三行決定(さんぎょうけってい、みくだりけってい)とは、最高裁判所が毎年大量に出す例文棄却決定のこと。主文部分が3行の定型文なのでこの別名がある。・・・最高裁判所裁判官の定員はわずか15名と極端に少ないため、上告に必要な要件は著しく限定されており、最高裁判所は一部の例外を除き上告事件のほとんどを「上告理由に当たらない」と見なして、三行決定という略式書面の形で棄却するものである。ということです。

憲法で保障された基本的人権が侵されていると訴えても、取り合ってもらえない、それがこの国の現実のようです。イジメを受けた生徒が先生に助けを求めても、イジメた生徒が「イジメではない。冗談を言っただけ、ふざけていただけ」と言えば、それで済まされてしまう。そんな現実とどこか似ています。

生活に困窮してオレオレ詐欺などをやってしまった犯罪者は当然罰せられますが、宗教法人だからということで法外な献金を巻き上げていても、それは見逃されてきました。そんな現実とも似ています。

しかし、こうばるの皆さんも私たちも気落ちしてはいません。この不条理に対する怒りはありますが、その怒りを今後の運動の糧にしたいと思っています。

現地では今まで通り元気に抗議行動を続けています。私たちも今まで通り、石木ダムがどんなに必要性のないダムであるかという事実を、一人でも多くの県民の皆さんに伝えていきたいと思っています。

石木ダムは県と佐世保市の事業です。石木ダムの是非を決めるのは裁判所ではありません。私たち県民・市民です。

大石賢吾知事は「長崎県の主張が認められた。早期完成に向けて尽力したい」と述べながらも、「これ(上告棄却)で何かが変わるわけではない。(住民との)話し合いを最優先に継続したい」と話していました。

最高裁のお墨付きを得たからと対話を閉ざすのではなく、今後も話し合いを重ねていくという大石知事の姿勢は立派です。それが建前ではなく、本音であってほしい。ダムありきではなく、まずは住民の考えや想いをしっかり聴いて理解したい、その気持ちがなければ、真の対話にはいたらないでしょう。

こうばるの皆さんは、その機会を50年間も奪われたままだったのですから。