7月31日午後1時半、石木ダム事業認定取消訴訟の第7回口頭弁論を膨張するために集まった人の列。久々に大人数です。それは、いま工事が中断されているから。地権者をはじめ支援者の多くも、今日は安心して傍聴できると、暑い中喜んで駆けつけました。
法廷では今日も当方代理人弁護士2名が意見陳述をおこないました。
利水面については高橋弁護士(下の写真は報告集会での画像)が、
佐世保市がおこなった水需要予測のでたらめさや慣行水利権を排除する不合理さを指摘し、その事実を明らかにするために、佐世保市水道局の水需要予測の担当者(当時)、佐世保市長、SSK社長らの証人尋問を申請したいと述べました。
治水面では田篭弁護士が、
計画規模の不合理性(それまでの1/30から石木ダム計画が持ち上がったら急に1/100に変更)や基本高水流量算出のまやかし(基本高水流量が1400㎥/秒となるのは、100年に1度ではなく、500年~1000年に一度の確率)などを指摘し、それらの点を明らかにするために、川棚川水系河川整備基本方針・整備計画策定の各担当者や事業認定庁の責任者の証人申請を考えていると述べました。
ところが、これらの証人尋問について、被告(国)側は必要性がないと反対しましたが、具体的な根拠は語らなかったので、次回期日1週間前までにこの件に関する意見書を提出するよう裁判長が求め、被告代理人は応じました。
また、被告側からの証人尋問について裁判長から問われると、今のところその予定はないと答えました。
なぜ国は証人尋問に反対するのかな?~なぜ自分たちも証人を立てようとしないのかな?~と思っていましたが、その疑問は報告集会のときに謎が解けました。
馬奈木弁護士によると、
行政訴訟において、教科書では政策の正しさは行政が立証しなければならないとなっているのに、現実の裁判はそうではない。
行政は正しいという推定の下でおこなわれている。(推定無罪)
だから、その間違いは原告の我々が検察官の立場で立証しなければならない。
そうしないと勝てない。だから立証の手段を尽くさなければならない。
ところが立証しようとして証人を求めても、行政側が必要ないと言い、それを裁判所も認め、調べないまま終わってしまい、判決の時になって立証不十分で負ける場合がある。我々が負ける裁判というのはそういう場合である。
刑事事件で被告人が黙秘権を行使するように、国側は今、自ら何も語らない、何も与えない、何も明らかにしようとしない、そいう態度を貫いている。
けしからん!
国会と同じ。資料は何も残っていません。何も記憶にありません。安倍内閣がやっていることを司法の場でもやろうとしている。こんなことは許されない。我々は徹底的に闘う。資料をちゃんと出せと言う。出させなさいと裁判所に迫る。
(‘◇’)ゞ
なるほどー。そういうことだったんですねー。
奥が深い。というか、私たちが何も知らなかっただけかもしれませんが。
これから1つずつ学びながら、弁護団と共に、しっかり闘っていきたいものです。
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オンライン署名にぜひご協力ください!
石木ダム建設は説明不足。長崎県は一度立ち止まり、公開討論会を開いてください。(Change.org)
28日深夜重機搬入も、言語同断ですね!。裁判の中身が新聞報道では要点が判らず、「石木川まもり隊」があったと思い出して、拝見しました。猛暑のなか、ご奮闘ありがとうございます。お盆までは平穏に過ごせるとのこと、少し喜んでいます。
回りの人に伝えようと思いますが、不理解のため数点解説いただければ助かります。
①水需要予測のでたらめさは承知しています。②慣行水利権を排除するとはどういう中身でしょうか。③計画規模1/30から1/100に変更とはなんでしょうか。④基本高水流量とはなんでしょうか、また「1400㎥/秒となるのは500年~1000年に一度の確率」の出典は?。よろしくお願いします。
山崎倉俊さま
じっくりお読み頂き、ありがとうございます。ご質問にお答えします。
⓵についてはご承知とのことですので、⓶以下について私にわかる範囲で記してみます。
⓶「慣行水利権を排除する」の意味。
水利権には許可水利権と慣行水利権の2種類があります。前者は河川法第23条の規定により河川管理者から許可を得たものですが、後者は河川法が制定される以前から長期的に取水されていたもので、既に社会的承認がなされていたものとして取水する権利が認められています。許可水利権と同等の権利を有しており、他都市ではダムと同様に保有水源として扱っています(例:長崎市の矢上水源)が、佐世保市の場合は不安定水源と称し、保有水源量としてはカウントされていないのです。専門家(ダム検証のあり方を問う科学者の会)の計算では、佐世保地区(旧佐世保市)の保有水源量は合計92,000~98,000㎥/日ですが、佐世保市は77,000㎥/日しかないと主張しています。
⓷「計画規模1/30から1/100に変更」の意味。
洪水から命や財産を守るために立案されるのが治水計画ですが、その計画規模をどの程度に設定するかで対策が変わってきます。
1/30とは、30年に一度の確率で起こりそうな洪水に備える計画のことで、1/100とは、100年に一度の確率ということですから、想定される流量や水位も大きく異なります。
川棚川の計画規模は1/30だったのに、石木ダム計画が提出された昭和50年に急に1/100に変更されたのです。しかも、石木川との合流地点より上流はそのまま1/30で、合流地点より下流域だけが1/100という不自然さです。石木ダムの必要性を作り出すための変更としか考えられません。
⓸基本高水流量とは?また「1400?/秒となるのは500年~1000年に一度の確率」の出典は?
基本高水流量とは、計画規模の大雨が降った場合に発生する流量で、基準地点における1秒間の流量で表します。
石木ダム計画では、石木川が川棚川に流れ込む山道橋地点において1秒間に1,400㎥もの水が流れると想定されているのですが、これはとても過大で、100年に一度程度の大雨では考えられません。
というのは、県は1/100の規模の24時間雨量を400mmと設定し、過去の降雨パターン9種類のうちから抽出した1つのパターンの降り方で流量を算定しています。つまり同じ400mm降っても、他の8パターンの降り方では1400㎥/秒にはならないのです。雨量の確率が1/100で、降り方の確率を加味すると、500年~1000年に一度の確率になるというのが石木ダム対策弁護団や水源開発問題全国連絡会の見方です。特に何かの本に書いてあるとかではありません。
以上、長くなりましたが、お答えになっていたでしょうか。
今後とも応援よろしくお願い致します。