昨日、石木ダム道路工事妨害禁止仮処分申し立てに関する第2回審尋がおこなわれました。
この日で結論が出され、すぐにでも道路工事が再開されるのでは?との覚悟もしていたのですが…
このような結果となりました。
つまり、「県側は私たちが工事を妨害したというが、ただ現場近くに立っている写真だけでは妨害したという証拠にはならない、認否のしようがない」と当方弁護団は主張し、裁判長もそれを認め県側に質すと、県側は「ビデオ映像を提出する」と言い、それが提出されて後、当方の認否をあらためて示すことになったわけです。
次回審尋は11月21日です。
こんなに工事中断が延期されるとは…と内心意外な(もちろん嬉しい)気持ちでしたが、
裁判長のさらなる提案(和解協議)があり、双方とも前向きに検討する意向を示し、その予定日も12月に入れられました。
ということは…年内は工事の再開はない可能性もふくらんできたわけです。
当方弁護団の高い弁護能力と、裁判長の賢明な判断と、県側の慎重な姿勢に感謝します。