県と佐世保市、請求棄却

昨日の裁判について長崎新聞は社会面に大きく掲載。

見出しは「請求棄却」です。

私たち608名が求めた工事差止について、長崎県も佐世保市も請求棄却を求める答弁書を出した(全面的に争う)とのこと。

もちろんその対応はわかっていたことですが、その理由に唖然!です。

「工事は既に用地取得した土地で進めており、原告らの権利侵害はない」と。

あのねー、私たちの訴状読みました?

私たちは石木ダムに係るすべての工事の差止を求めているのですよ。付替え道路工事だけじゃないんですよ。地権者の家を水の底に沈めなきゃダムはできないんでしょ?それで権利侵害がないなんて、よく言えるものですねー

その上、付替え道路だって、全部が買収済みではないでしょ?
いまやってる工区だけでしょ?買収済みなのは。
道路が貫通するには結局地権者の所有する田畑や森を奪わなければできないんでしょ?

長崎県は目先のことしか見えないんでしょうか?
月単位でしか計画を立てられないんでしょうか?
そんな県政なんて、県民としては不安でしかたありません。

だからイサカンのような失政を犯したのでしょうが、
二度と同じ轍は踏まないでください!

 

他紙も地域版で全紙掲載されました。

 

工事差止訴訟、初弁論

石木ダム工事差止裁判がいよいよ開始。

7月10日午後3時半の門前集会の様子からお伝えします。

弁護団長の馬奈木弁護士から原告団へ:
石木ダムは要らないということは分かっているのに、あえて行政は造ろうとしている。税金を食い物にしている。このような県政は許せない。県民、市民の力を示そう。頑張って勝ち抜こう。

地権者の石丸キム子さんから支援者へ:
今日の裁判に地権者もみんな参加したかったが、来れませんでした。抗議行動が手薄になると、県が何をするかわからないからです。私たちは、朝7時から夕方5時頃まで毎日座り込んで抗議しています。梅雨が明けると暑い夏が始まり、かなり厳しいですが、私たちは頑張ります。石木ダムは要らないと確信しているから。皆さん、今後とも応援して下さい。よろしくお願いします。
                                  法廷では:
定刻に始まり、書面の確認や今後の段取りなどの後、いよいよ意見陳述が始まりました。
                                  トップバッターは原告で地権者の石丸キム子さん
続いて同じく原告で佐世保市民の松本美智恵さん
次は代理人で弁護団副団長の板井優弁護士
次は代理人の鍋島典子弁護士
最後は同じく代理人の魚住昭三弁護士
                                  陳述の後会場から拍手がおこり裁判長から注意される場面もありましたが、それ以外はスムーズに進行、5時少し前に閉廷しました。
                                  5時15分から報告集会。
まずはじめに、平山弁護士より経過報告と今後の予定について説明。
被告県側より1週間ほど前に答弁書が提出された。
そこで述べられているのは、我々原告には工事を差し止める権利が無いとか、権利は有っても侵害されていない、よって差止の根拠にならないなど主張している。それに対して当方は次回期日までに反論書を提出する。
今後の裁判日程としては、次回は9月19日(火)14:00~
                                  続いて、原告陳述者の感想です。
                                石丸さん:地権者が抗議活動で来れなかったのは本当に残念。しかし、私たちは毎日朝から夕方までの座り込みを休むわけにはいかない。支援の輪が広がっているという実感はあるが、このダム問題について県民はあまりにも知らない。県市は広報などで情報を発信しているが、私たちからの情報発信は不十分。そういう面でも皆さんのご協力をお願いしたい。
                                松本さん:佐世保市民として裁判官に伝えたいことがたくさんあり、盛り沢山になってしまったが、なんとか思いを伝えることができ、ホッとしている。
                                  会場からの感想やら疑問やら。
                                Aさん:原告の意見陳述を聞いて感動した。どうしたら一人でも多くの人にこうばるの現実を伝えられるかずっと考えていた。今日の意見陳述書をコピーして周りの人に配りたい。以前市役所前でのビラ配りに参加したが、職員はよく受け取ってくれた。だから、この陳述書を配って伝えたい。
                                Bさん:弁護団の意見陳述を聞いて、昭和26年に土地収用法ができたことを知った。110年ほど前に田中正造が移り住んだ谷中村でも強制収用がおこなわれた。それと今行われていることと変わりがないように感じるが、その頃の土地収用法とどのように違うのか教えてほしい。
                                  Bさんに答えて、馬奈木弁護士から、こんなお話がありました。
戦前の大日本帝国憲法下では私有財産は守られなかった。戦後の新憲法で初めて一人ひとりの私有財産が守られるようになった。しかし、大きな利益のためには個人のそれは守らなくても良いという考えは変わっていない。それを公共の福祉と言っている。その考えが強制収用を可能にしている。
とはいえ、行政代執行をかけてまで事業を進めるのは行政としては恥ずかしいという意識が以前はあった。だからこれまでそのような事例は少ないし、犠牲となったのはせいぜい一人か二人。しかし石木ダムの場合は13世帯54人。そういう意味では戦後の歴史の中でここは特筆すべきこと。
しかし、安倍政権になってから行政の勝手な振る舞いが横行している。
日本は法治国家だ。法治国家とは、国民が法を用いて国家を支配すること。
私たちは今、石木ダム訴訟の中でそれを実践している。
                                  各弁護士の皆さんからも思いを述べて頂きました。
                                鍋島弁護士:石木ダムを止めるには弁護団と皆さんとの協力が必要。工事を進めないことが私たちの力になるし、進められてしまったら私たちが裁判で止めようとするし、なんとか力を合わせて頑張りたい。
                                毛利弁護士:今日の意見陳述を聞いて、改めて負けるわけはないなと感じた。原告のお二人の陳述を裁判長も相当熱心に聞いていた。拍手は立場上制したが、「お気持ちはわかります」と言っていたように、良い内容だったと裁判長も思っていたのではないか。
                                板井弁護士:裁判以外でこのダムを止めるどんな方法があるか。それは2つの受益地が声を上げること。川棚町民が治水の面でダムは要らない、佐世保市民が利水の面でダムは要らないと。川辺川ダムでは4000戸の農家のうち2000戸が立ち上がった。その結果議会や首長も考えを変えた。一部の声では難しい。多くの町民や市民に賛同してもらえるようにするにはどうしたらいいか、知恵を出し合わなければならない。
                                緒方弁護士:原告の2名の方の話が非常に良かった。裁判長には必ず伝わったと確信している。原告の気持ちを我々代理人もしっかり受け止めて今後の訴訟活動を頑張っていきたい。
                                八木弁護士:私も原告お二人の陳述は胸に響いた。法律には感情がなく、法律を基に考えていく裁判官を説得するのはとても難しいが、そうはいっても裁判官も人間、きっとその胸に届いたと思う。こういう陳述は誰の心にもストンと納得させるものが有る。一緒に広げていきましょう。
                                  ですね!
皆さんもここにアップした陳述書を、お時間のあるときにじっくり読んで頂いて、よかったら、プリントアウトして周りの誰かに渡して頂けると幸いです。
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よろしくお願いします。(#^.^#)